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中央区平成28年決算特別委員会9日10/12 総括 振り返り

2016-10-12 23:00:00 | 財務分析(予算・決算)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h28/kessan20161012.html?keyword=決算特別委員会

○小坂委員
 では、始めさせていただきますが、始めるに当たって、10月10日の区民スポーツの日は大変お疲れさまでした。私は障害者スポーツに参加させていただきまして、車椅子バスケを初めてやったんですけれども、すごく難しかったし、それ以外にも障害者スポーツを試させていただいたんですけれども、すごく楽しい企画でした。また、女子高校生の方々がボランティアとして指導をするというボランティアの参加も含めて、障害者スポーツの企画をつくられていた点で、非常に勉強させていただきました。
 また、10月11日の基本構想審議会のほうもお疲れさまでございました。
 この決算特別委員会では、冒頭に申し上げさせていただきましたけれども、ソーシャルインクルージョン、ゾーニング、そして築地再生と、この辺が重要ではないかというふうに述べさせていただきまして、そのあたりはまだ課題かとは思いますが、自分自身の最後の質問がその方向で終わらせていければいいと思っております。また、同時に、新基本構想のあり方も考えることができればいいなと思っているところであります。
 では、始めさせていただきます。

 まず、人口推計の話が出ましたので、確認事項としてなんですけれども、昨日の決算特別委員会でも人口推計で、ある開発で何戸、何人ふえるというふうな数を出していただいておりました。それとあわせて検討するために、月島地区の大規模開発も含めて、数を教えていただきたいんですけれども、資料165に月島地区の大きな再開発が3つほど載っております。1つ目の西仲通り商店街二番街の月島一丁目西仲通り地区の開発や2つ目の三番街の月島三丁目地区の開発、これらの戸数や入居予定者数がわかれば教えてください。また、これらの開発においては、商店街の連続性はきちんと保たれるものであるのかどうか教えてください。3つ目の開発として、月島三丁目29、30、31番地区の月島三丁目南地区における戸数と入居予定者数、そのあたりを教えてください。
 今述べました3つの開発においては、それぞれにおいてホテルの機能を入れることの検討の有無があるのかどうかと、平成28年1月1日の人口推計において、これら3つの開発の分を入れて推計を出したのか、入れずに出しているのか、そのあたりを教えていただければと思います。
 これが人口推計に関してです。
 そして、もう一つは、学校のキャパシティーが足りるのかということも心配なので、確認です。6校の増改築が進んでいき、それができ上がるのが、平成28年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(平成27年度分)の結果に関する報告書の21ページによると、それらの6つの開発は、最終的には平成34年、2022年に終わると。これができ上がった段階で、小学校の児童数のキャパシティーは一体何人になるのか教えていただければと思います。
○松村地域整備課長
 私のほうからは、月島地区の3つの再開発の想定される戸数でありますとか、西仲通り商店街との連続性等について御説明をさせていただきます。
 まず、住宅の戸数でございますけれども、概数でございますが、月島一丁目西仲通り地区は約500戸でございます。それから、月島三丁目及び月島三丁目南地区につきましては、現在、都市計画に向けて検討中ということで、まだ具体的な数字は出ていないということでございますけれども、これまでの想定の中でボリューム感を検討していまして、両方合わせると千数百戸ぐらいになるのかなというふうに思ってございます。
 それから、西仲通り地区につきましては、西仲通り商店街に面するということでございますので、やはり商店街との連続性ということで、1階には店舗を設けるでありますとか、それからアーケードとの連続性についてどう工夫をするかでありますとか、そういったような検討をしているところでございます。
 それから、その3つの計画におきまして、ホテルの計画でございますけれども、西仲通り地区につきましては、既に都市計画決定してございますが、ホテルの計画はないということでございます。月島三丁目及び三丁目南地区につきましては、現在、計画内容について検討中ということでございますので、ホテルの計画についても含めて、今後も検討していくということかなと思ってございます。
 以上でございます。
○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 月島地域の再開発による人口推計の人数でございます。
 今、地域整備課長から話がありましたとおり、戸数がまだはっきりと正確に固まっていないという状況でございますけれども、推計上は、ある程度開発の規模感等を鑑みまして、大きさ等から想定する人数ということを算定して出しているところでございます。
 以上でございます。
○斎藤学務課長
 学校の増改築後の最大キャパシティーということでございますけれども、現在、増改築が終わっているところ、それから平成30年度までに終わるところ、あわせまして推計をしているところでございますが、現実的には一遍にキャパシティーがいっぱいになるわけではなくて、徐々にふえてくるところ、要は普通教室に転用していくところも含めて考えてございますので、最大数のキャパシティーというのは、現在のところ計算をしていない状況でございます。ただ、クラスが足りるかという点では、繰り返しの答弁になりますが、当面の間は大丈夫だというところでございます。
 以上でございます。
○小坂委員
 その3つの月島の開発において、人口推計に大ざっぱで入れたということなので、それぞれにおいて数を教えていただければと思います。
 また、6校の小学校のキャパシティーは計算していないということですけれども、計算できると思いますので、計算していただきたいんですが、それは置いといて、資料210に平成35年に8,521人の児童数になるという一つの推計が出ているわけなので、この8,521人のキャパシティーよりは多くなると。平成34年段階で完了しているわけですから、平成35年の8,521人は受け入れられるか否かだけ教えてください。
○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 今申し上げましたとおり、いろいろなメディア等の情報とか区のほうでの想定でもって出しておりますので、それぞれの開発の人数を今お話しすることは適切ではないかなと思っています。ただ、合計でどのくらいかという規模感から申しますと、2,000人程度というふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○斎藤学務課長
 平成35年度の児童数でございますが、8,521名ということで、学級数にしますと270学級ということで推計をしてございます。中央区全体で見ますと、ここの段階ではクラスの不足は生じないというところでございます。
 以上でございます。
○小坂委員
 それぞれに、人口の規模とかクラス、学校の児童のキャパシティーが足るかというところを不安に思っておりましたが、このあたりは理解することができました。
 では、次の質問に移らせていただきます。
 次、若干細々とした、私の質問の中で落としてきた部分等になりますけれども、まず内容面についてお伺いさせていただきます。
 まず1つが、町会の地縁による団体の法人化の手法のことに関して質問させていただきましたが、そこにおいては、例えば不動産登記法第3条の各号の権利を有する町会や自治会であれば、地方自治法第260条の2を用いた地縁による団体はできるということを、条文の理解で書かれているところであります。そこからすると、賃借権とかも不動産登記法第3条の8号で書かれているので、どこかの事務所を借りて自治会・町会をするということは、必ずどこの町会・自治会もやっているから、それらの権利を有するのであるから、地方自治法第260条の2の手法を用いた法人化は、どの町会も該当するのではないかというふうに理解をしているところです。
 さらに、ここからなんですけれども、第260条の2の第1項で書かれている、そのようなことをして市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うというふうに書かれております。どのような条文でも、最後に権利を有し、義務を負うとあり、これは当たり前のことですけれども、ここで述べている義務を負うということは、認定町会が法人化をすることでどのような義務を負うのか教えていただければと思います。これが1点目です。
 2点目が、未婚のひとり親の寡婦控除の適用に関してです。
 これに関してですけれども、税の計算において、寡婦控除を適用する、適用しないということがどれほどの所得割へのインパクトがあるかということを教えていただきたいんです。一般的なところで、26万円の住民税の寡婦控除額があります。所得割の計算は(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額が所得割額となりますが、所得控除額の26万円がすごく大きなインパクトを持ってくると思われます。そういうことからして、このインパクトなんですけれども、未婚のひとり親の方が保育園に預けていた場合に、寡婦控除の適用があることによって、保育園の入園料がD1、D2、D3、D4、D5とありますけれども、大体所得割課税の額が3万円とか2万円でD2からD3、D4と階級が上がっていって、保育料も3,000円とか2,000円単位で変わっていくというふうなことになりますので、言ってみれば、寡婦控除が適用される、適用されないで未婚のひとり親における保育料が大きく変わると考えてよいのかどうか、26万円のインパクトに関して教えていただければと思います。これが2点目です。
 3点目が、これもまた教えてほしいんですけれども、まちの騒音のお話は前にお聞きしました。今度は、まちの落書きに関してです。道に立っている町会の掲示板に落書きがあります。また、都道とかで遮音壁のところに落書きがあります。それを地域の住民が消したいと思ったときに、どのような手続を踏んで消す作業に入っていけばよいのか、何かそのあたりの流れなどがあれば教えてください。どうしても放置しておけませんから。かといって、行政の皆さんがお忙しい中、それを待っていては、割れ窓理論のように犯罪までを許すような地域のように見られてしまいますので、そのようなまちの落書きを地域の人が消したいと思ったときに、消すための何らかの手順なり、そういうものがあれば教えていただきたく考えるところであります。
 もう一つだけ済みません。スクールゾーンに関してですけれども、資料229の小学生の重症事故発生状況で、1年生が登校時に横断歩道を渡る際、タクシーと接触し、全身を強打し、頭蓋骨骨折、肺の挫傷、全身打撲等で15日間入院したというような重症事故が起きているんですけれども、スクールゾーンにおいて歩車分離式信号機があれば、歩行者とタクシーの巻き込まれの衝突は起きなかったと思われます。小学校のスクールゾーンにおける歩車分離式信号の導入の検討なり、これは入れていこうという考え方があるのか、そのあたりの考え方の有無に関して教えていただければと思います。
○眞下地域振興課長
 地方自治法第260条の2、認可地縁団体についてでございます。
 この法律に関しましては、法文のとおり、権利を有するということで不動産登記法による土地・建物に関する権利、立木に関する法律、それから登録を要する金融資産を有する場合、この認可の対象となるというものでございます。御質問の、市町村長の認可を受けた地縁による団体は、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うということですが、権利を有し、義務を負うとは、法律の権利義務の主体となることを意味するものでございます。
 以上でございます。
○山﨑子育て支援課長
 寡婦控除のみなし適用について、保育料等の影響額ということでございます。
 大きく見まして、地方税法上において、寡婦控除の適用を受ける場合、所得が125万円以下、いわゆる給与収入で大体204万4,000円以下であれば非課税となると。要するに、課税か非課税かの部分で大きく保育料が変わることは実際にございます。ですので、保育料の区分でいえば、住民税非課税の方と課税の方ではかなり違う部分が出てございますので、これは歳児ごとにその分の差が出てくるというのが現実的な影響としてございます。
 ただ、未婚の方でお子さんがいる場合でございますけれども、実際、住民税の非課税区分を超える方はさほど多くはございません。もしみなし適用を行った場合、実際に影響がどれぐらい出るのかというところでいいますと、昨年レベルで、本区の保育を受けている方のうち大体百二、三十名の方は影響が出るであろうという試算はしたことがございます。ただ、全体として、みなし適用前の保育料とみなし適用後の保育料の差額というのは、平均で見ると10万円にいかないぐらい、1人当たりで数えても1,000円、2,000円ぐらいの差が出るレベルで、実際は非課税の区分の方がかなりの数を占めているのが現状でございますので、その影響というのはそれほど大きくはない部分もございます。ただ、これはその方個人の所得と、それを受けての住民税において変わってくるところでございますので、その辺は個々に見ていかないとわからない部分もございます。それについては、引き続き区のほうでも精査して、適用等については検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 以上です。
○園田広報課長
 まちの落書きということで、広報掲示板への落書きについてお答えいたします。
 広報掲示板につきましては、景観上余り好ましくないということで、これまでいろいろな素材に応じて試してきたところですけれども、素材によって、いろいろ使う材料も違うということで、本日から業者委託して掲示板のいたずら書きを消しているところです。
 以上です。
○小林危機管理課長
 割れ窓理論のような犯罪の視点から、落書きについてお答えさせていただきます。
 確かに、委員おっしゃるように、犯罪者の最大の敵は地域の目ということで、地域の方がどういう関心を持っていらっしゃるか、割れ窓ですとか落書きがあることによって犯罪を誘発するということがございますので、危機管理課といたしましても、地域と連携をしながら、地域のコミュニティの結びつきを強めて対応してまいりたいところでございます。
 以上でございます。

○草場副参事(交通安全対策・特命担当)
 歩車分離式の信号の関係でございます。
 歩車分離式の信号につきましては、最終的に交通管理者である警察が設置を検討することになりますので、こちらから意見を上げる、もしくは警察に相談をするなどして、どこの交差点がこういう危険があるよというところを知らせて、そこで検討してもらって、最終的につけるか、つけないか決定されると考えられます。
 以上です。

○石島委員長
 賃借権は法人化の要件になるかどうかということは。
○眞下地域振興課長
 不動産登記法の先ほどの例による賃借権という話に関しては、対象にならないものと考えております。
○小坂委員
 最初の地縁団体による法人化は非常に使いやすい法律だと思いますので、ぜひとも適用の幅を広げていっていただければと思うところであります。
 また、地方自治法260条の2の第7項、8項、9項あたりに義務を負うということが書かれていると思います。7項で、どのような個人の加入であっても拒んではならないという義務や、8項で、不当な差別的扱いを構成員に対してしてはならない、9項で、特定の政党のために利用してはならない、これらのところが義務をいっているのだと私は考えております。
 2つ目のところなんですけれども、未婚のひとり親に関しましては、寡婦控除の適用があると所得割が減って、きっと保育園の保育料が下がっていくと思われます。議論もありましたけれども、住宅のほうにおきましても公営住宅法施行令がこの10月1日から改正されて、区も公営住宅法に沿って来年4月1日から住宅に関しては適用していくということでありますので、この際、住宅だけでなくて、保育園の入園料とか全ての事業において、寡婦控除のみなし適用をしていただきますようにお願いいたします。
 まちの落書きに関しましては、これはまたいかに地域住民の方が問題意識を持って消していくのかというあたり、御相談に乗っていただければと思います。
 スクールゾーンの交通事故を防ぐための歩車分離式の信号機の導入に関しましても、警察にいかにうまく伝えていくかというあたり、御相談に乗っていただければと思います。
 では、次の話に入っていきたいと思います。

 次は、中央区の民主主義的な手続に関して質問を数件させていただきます。
 まずは、話題になっている区長の公用車の問題です。これはやむにやまれず質問するんですけれども、平成18年12月1日の最高裁の判例を読むと、これはやはり違法であると私は考えます。自分自身も法律の勉強をし始めてまだ5年であり、この判例を探してみると重要判例で、私は5年間出会っていなかったということで、自分自身の勉強不足も再認識したところです。
 この判例を考えるに当たって、なぜ自分が違法と思うかということに関してですけれども、交際費というのは調整交渉的交際費と儀礼的交際費があって、今回は儀礼的交際費の使い方に関して論じられているわけです。今回のものは伊香保温泉視察というふうなフォーマルな会合ではなくて、伊香保温泉旅行というインフォーマルな会合に出られているわけで、インフォーマルであるがゆえに、区長は私費で参加費を払っておられます。このようなインフォーマルな会合の温泉旅行に公用車で乗りつけるというのはおかしい。自家用車で私設秘書に運転を頼み、行くものであって、公用車で乗りつけるというのはおかしいと考え、私はこれを違法と考えます。であるから、区長は運転手代とかガソリン代は区に返還すべきであると考えるんです。
 判例の考え方、目的要件と儀礼要件という2つの要件があって、目的要件、すなわち地方公共団体の役割を果たすため、相手方との友好・信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的に見ることができるという目的要件は合致すると思います。もう一つ、儀礼要件、すなわち社会通念上儀礼の範囲にとどまるかどうかというところにおいては、これは社会通念上、伊香保温泉旅行に私費で参加するのに公用車を使うかというと、区民が見た場合、これは社会通念に当てはまらないと思われます。この儀礼要件が当てはまらないがゆえに、目的要件は認められても儀礼要件は認められないから、区長の交際費支出は違法であると考えるところです。これを違法であると考えている議員は、複数おられると思います。
 これ以上述べると水かけ論になるので、これはここでやめますけれども、ただ、このようなグレーゾーン、もしくは疑わしいと区民やマスコミから言われるような違法な支出と考えられるものがあった場合、そのような内容が本当に違法なのかどうかということを中央区の組織の中で法務部みたいな判断をする部署があるのかどうか教えてください。それが1つと、実際に複数の議員がこれを違法と思っているわけなんですけれども、区役所の中の方々は全員違法でないというふうに思われたのか、違法かもしれないけれども、グレーゾーンだよねというふうな議論の中で最終的な結論が出たのか、そのあたりの経過を教えていただければと思います。違法とか違法でないとかいうところを議論したいのではなくて、判断の過程を私は知りたいだけであります。そうでないと水かけ論になりますので。

 2つ目が、広報のあり方に関して質問させてください。
 東京都において、築地市場の移転問題の技術会議の会議録のホームページにおいて、地下空洞案をつくるという案が技術会議から出たというホームページ上の改ざんがされたという事件が東京都でありました。築地市場移転の問題を述べたいのではなく、ホームページの改ざんがあったということを述べたいんですけれども、そこからすると、中央区ではそのようなホームページの改ざんを防ぐような仕組みがあるのかどうか。パソコンにおいて、我々医者も電子カルテを使うときがあって、カルテの書きかえは絶対にできないような仕組みをつくらないとだめなので、厳格に医療者もしているところなんです。東京都がホームページの改ざんを行ったから言っているんだけれども、中央区のホームページにおいては、そのような書きかえができないようなチェックができているのかどうかということを教えてください。

 3つ目が、中央区議会委員会条例の第18条で出席説明の要求というのが議員からできることになっております。常時出席者以外で出席していただきたい方をお呼びする場合、議長に許可を得れば呼ぶことができるというふうに区議会の会議規則では認められているんです。そこからして、そのような要求をした場合に対応していただけるのかどうか、議会費として質問するのではなくて、議会内の条例を用いてした場合に対応していただけるのかどうかという念のための確認をさせてください。具体的に福祉保健委員会で、今度、子ども発達支援センターの検討がこれからどんどんなされていくけれども、そこにおいて障害者福祉課長だとか福祉センター所長が出られていないので、私も福祉保健委員会の委員として議論したいので出ていただきたいと思うことがあると思うんですけれども、そのような場合に、この条文を用いて出席いただけるのかどうか、理事者側の対応に関して、念のために確認させてください。

 最後ですけれども4点目が、きのうありました基本構想審議会におきまして、今後のスケジュールが出されました。それによると、来年2月20日に第6回審議会が開かれて答申が出されると。2月20日に答申が出されるんですけれども、その後、中央区議会としては、大事な予算特別委員会とか、それらがあるんですけれども、答申が出た後に、我々が予算特別委員会でその答申をもんで、それをさらに新基本構想に反映していくようなことはできるのかどうか。2月20日に答申が出てしまうので、ここで確定してしまうものなのか、その後の予算特別委員会でもう一回もんで、それでバージョンアップできるのかどうか、そのあたりのスケジュールを教えていただきたいと思います。

○田中総務部長
 まず、公用車に関する最高裁の判例に基づく区の判断ということでございますけれども、さまざまな見解はあろうかと思いますが、本区におきましては、最高裁判例を見た上で公務に該当するという判断をしておりまして、それについては、一般的な法令上の解釈ですとか、条例、規則の制定などの法規事務につきましては、総務部のほうで所管をさせていただいているということでございます。
 また、委員会条例につきましては、個別具体的な案件が出たときに、これは区長側のほうの権限でということではなくて、委員会条例第18条に書かれておりますとおり、委員会は、途中省略いたしますが、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てするということになっておりますので、個別具体的なときに御相談をさせていただくことになろうかと存じます。
 私からは以上でございます。

○田野議会局長
 関連して御答弁させていただきますけれども、先ほど委員が言われた委員会条例第18条、今、総務部長が答えましたけれども、委員会が出席を求めるということになりますので、そこの前に委員会の判断があります。ですので、委員会、委員長等の判断があって、委員会として出席を求める場合は理事者側のほうに出席を求めると。そこで、今度は理事者側の判断があります。日程も含めた関係もありますので、出られるかどうかということもございますけれども、こちらの委員会条例としては、基本的には委員会が求めるということになりますので、それを議長に伝えて、議長から求めるということになります。
 以上でございます。

○田中総務部長
 基本的には、そういった御要請があれば対応させていただく、きちんと出席をさせていただいて説明をさせていただくということになろうかと思います。
 以上でございます。

○園田広報課長
 ホームページについてお答えします。
 原則、ホームページのほうは広報係で承認作業を行って、初めてアップされるということになっております。もちろん、間違った情報は修正、訂正をその日にちをもってアップし直したりすることはございますが、これまで改ざんするようなことはしておりません。
 以上です。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 基本構想審議会の件でございます。
 2月に最終答申を出すということでございますけれども、これはあくまでも区長からの諮問を受けた審議会の中で、30人の委員の中で検討していくものでございます。委員の中には、当然ながら、御案内のとおり区議会議員の方々にも御参加いただきまして、非常に貴重な意見をいただきながら進めてきているところでございます。2月の最終答申の後に予算特別委員会がございますけれども、これはあくまでも平成29年度の予算審議でございますので、その中で最終答申をもむということは全く考えておりません。
 以上でございます。

○平林企画部長
 基本的には、予算特別委員会は予算の審議だと思いますけれども、答申を受けて、ここから議決という過程を経て、基本構想が成り立つわけでございまして、当然、付託という中でそういった議論というのができるだろうというふうに考えてございます。

○小坂委員
 それぞれにプロセスを確認させていただきまして、ありがとうございます。
 区長の交際費に関しましては、マスコミから目がつけられるところもあって、どうしても疑わしい部分もあるところでありますので、この際、全ての交際費に関して再度区民目線から見直しをする必要があろうかと思いますので、そのあたりを要望しておきます。
 2点目の広報のあり方に関しましては、もしかしてホームページの改ざんという悪意のあることがなされたとしても、それを検証するすべは持っているというふうに考えてよいのかどうか、そこだけ再答弁をお願いします。
 3つ目の理事者の出席に関しては、理解いたしました。委員会がというところと議長がと、それで判断という流れを確認させていただきました。ありがとうございます。
 4点目の新基本構想に関しましては、答申は出るけれども、その後のところで、また検討し、議会のほうの意見の内容も含めて、さらにバージョンアップしていくというふうなことで解釈いたしました。でないと、2月に答申したら第一回定例会で議決ができてもおかしくないような日程でありますけれども、なぜ第二回定例会まで待っているかというところは、そのようなスケジュールを持っているというところであるということですね。理解させていただきました。
 1つだけ質問しておきながら、次に進めさせていただきますけれども、教育関連でお願いします。
 1つが、教育面に関して、高齢者の方が学校に入っていくというふうな通いの場を学校内につくれるかどうかということで、私は特別会計の款で質問させていただいたんですけれども、教育の場面において、教育委員会の定例会で高齢者の方が学校の中に入っていくような意見もところどころで出ていることもあり、また、高齢者の活躍の場所づくりという面でも、学校という場所も一つの通いの場となるのではないかというふうな考えを持っているんです。単に御高齢の方をお招きして給食を一緒に食べましょうというだけでなくて、もっと積極的な意味で授業のお手伝いをするとか、清掃のお手伝いをするとか、安全・安心の見守りをするとか、そのような集い、通えるような場所を学校内に設けておくような考え方というのは、教育部門においてはあるのでしょうか。そのあたりの考え方を教育部門から教えていただければと思います。
○平林企画部長
 広報の改ざんというお話ですけれども、これは基本的にあってはならないというふうに考えてございますし、先ほど広報課長が答弁したように、チェック機能としては最終的には広報課の中でチェックをかけますけれども、基本的に原稿自体はそれぞれ所管部のほうで所管の長の決裁を得てから出てくる。したがいまして、間違いとか訂正はあったとしても、改ざんということはあり得ないというふうに考えてございます。
○伊藤庶務課長
 教育の現場に高齢者の方が通い、活躍する場の確保というお尋ねであろうと思います。
 教育委員会の定例会の中では、新しい学校施設の改築などの機会に、例えば一つの例としてある晴海中学校のような、高齢者施設との複合施設のようなことのイメージがあるのかというようなやりとりがあったというふうに記憶してございます。実際に、学校の改築、増築ということはこれからの機会もあろうかと思いますが、これまでも答弁させていただきましたように、これからの児童数の急増、それに対して良好な教育環境を確保するということが、まずは第一の使命であるというふうに考えております。また、当然、学校施設としては、必ず付設し、用意しなくてはいけない設備というのがさまざまありますので、優先順位はそこからということがあろうかと思います。
 その上で、これまでも取り組んでおりますが、高齢の方ということにかかわらず、学校では教育活動の一環として多世代の交流ということを小・中学校、幼稚園はもちろん、保育園も含めて、さまざま取り組んでございますし、また教育活動の中としては、地域理解教室などで地域の高齢者の方に、その地域の事情や歴史、文化など、さまざまな機会を捉えて御講義いただくような機会も設けてございますし、今後もそのような形で取り組んでいくつもりでおりますので、ハードとして用意するか否かというよりも、御高齢の方に学校現場で御活躍いただく機会というのは今後もあると思いますし、そのように取り組んでいきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○小坂委員
 高齢の方というわけではないんですけれども、防災拠点運営委員会も学校とのかかわり合いがあるところでありますので、高齢者福祉と子供の教育というものを何とか融合していけないものかというふうに考えるところであります。小学校を拠点としたゾーニングといいますか、小学校を拠点として見渡して、高齢者福祉に役立たないか、その機能が学校にないかというふうなゾーニングの考え方を今後つくっていけないかなと思うところであるし、ある意味、今、コミュニティスクールとかいう話も出てきているところであり、高齢者だけではないですけれども、コミュニティの方が学校に集えるような教室を持っている。そこに集う。そういう学校は、震災があったときも防災拠点運営委員会の機能をすぐに開くことができたというふうなことも言われているところでありますので、小学校エリアを一つのゾーンとしながら、高齢者福祉もできる、また防災力も高まるというような学校を拠点とした高齢者福祉も地域の安全もと、さらにもう一歩高められるような場づくりを、通いの場や教室のようなものをつくるという発想を今後入れていっていただければありがたいかなと思うところであります。どうしても漠然としたこともありますので、さらにこの辺は今後検討していただければと思うところであります。
 ゾーニングついでに言うのであれば、児童相談所をつくってくださいということを一般質問でも言いましたが、その際に、児童相談所というのは、相談施設、遊び場の施設とか、そのような大変大きな施設が要るという御答弁をいただいたところですけれども、それもゾーニングの考え方を入れて八丁堀のところを考えるのであれば、遊び場とか相談室というものを女性センターの部屋で実施することを考えるようなことをしたら、そのあたりの部屋をつくるのがダウンサイジングできて、今、急ぎであるところの児童相談所機能も八丁堀の施設の中に1つ入れていくようなことも可能なのではないかと思われます。児童相談所がどうしても施設面でも大きな規模が必要であるとか、人の配置も必要であるとかいう話が出ましたけれども、今、この定例会において区のほうから新たに出されたゾーニングという考え方を用いるのであれば、大きな施設がなくても、児童相談所を設置することも可能であろうし、児童福祉法の改正もなされ、5年以内に設置すれば有利であるという法律も出されているところなので、ゾーニングの考え方の中で、そのような児童相談所の機能も含め、つけていくということもありなのではないかと思われますが、そのゾーニングの考え方に関して、いかがですか。
○平林企画部長
 ゾーニングについては、これからさまざまな手法が考えられるのかなということで、ある意味、今回の八丁堀がうまくいけば、限られたスペースですので、中央区にとっては、有効な施策の一つだろうというふうに考えてございます。
 ただ、今お話にありました児童相談所はどうなのか。これは、いろいろな制約があるし、難しいとしか申し上げられないのは、例えば虐待ですとか、そういったことでお子さんを児童相談所で保護する場合、いわゆる母子分離をしたときに、親が取り返しに来る。これで、実際に取り返されるケースというのもあるんです。したがいまして、相当なセキュリティーをかけなければいけない。それが単純に、今言った女性センターを活用してできるかというと、これはいろいろ検討しなければいけないし、法的な問題もクリアしなければいけない。したがいまして、ゾーニングというのは、我々が簡単にこれとこれを一緒にすればいいねということではなくて、さまざまな効果とか、それから経費の面ですとか、法的な面ですとか、そういったものをさまざま考えた上で最適な方法としてのゾーニングというのはどういうものなのかと。したがいまして、今回、アドバイザリー契約の中で、もろもろのものを検討する必要があるだろうというふうに考えております。御提案の趣旨はわかりますし、今後拡大していける部分については拡大していきたい。ただ、私は、児童相談所は非常に難しいというふうに考えておるところです。
○小坂委員
 なぜ児童相談所かというと、女性センターでDVを扱うというあたりの関連から言ったところであります。そしてまた、児童相談所はすごく必要とされつつあるし、要保護の相談件数も増加しており、被虐待の数も年々1.3倍ずつふえているというところもありますので、早く設置しなくてはならない施設でもあるので、ここに限らず、早急に設置の方向を考えていっていただければと思います。
 また、ゾーニングに関しての考え方も、このようなやりとりの中でさらに理解いたしました。都市整備部長にも説明いただき、狭義のゾーニングの考え方も述べていただきましたけれども、さらにゾーニングという考え方は中央区においても使える手法かと思います。今後もゾーニングの考え方を取り入れていくようにしていければと思います。
 あと、レガシーに関して、オリンピックの後、何が残るかといった中の心のレガシーという意味合いのレガシーであれば、どのようなものが残ったらいいか。建物のレガシーも、例えばデザインをつくるという点では、小学生の作品をまちづくりに生かそうというような提案をさせていただきましたけれども、ハード面ではなくて、心のレガシーという点で、何か今出ている内容があれば、教えていただければと思います。

○早川オリンピック・パラリンピック調整担当課長
 いわゆるソフト面のレガシーというところかと思ってございます。
 こちらにつきましては、現在、東京都あるいは大会自体については大会組織委員会の中で、東京自体でどういったレガシーが残せるのかといった検討が進められているところと思ってございます。特に、組織委員会では、この8月にもアクション&レガシープランというものが発表されており、このアクション&レガシープランについては、毎年更新していくということも聞いてございます。また、さきには文化プログラムもいよいよスタートしているということで、4年後に向かっては、ハードだけではなくて、さまざまなソフトの取り組みが地域の中でも、あるいは個人の中でも展開されていくというふうに確認しているところでございます。
 こういった中で、選手村のある本区におきまして、さきの一般質問でも御質問をいただいておりますけれども、選手村だけではなくて、選手村のある区として、どういったものがレガシーとして残せるのか、あるいは地域の方々の心の中にレガシーとして残せるのか、こういったものにつきましては、区の中でも区民協議会を通じて、あるいはその下の検討部会を通じて、どんなことができるのかについて、地域の方々と検討を深めてまいりたいと思ってございます。形については、現在、まだなかなか見えるものではございませんけれども、区も地域と一体となって検討してまいりたいと考えてございます。
 以上です。

○小坂委員
 レガシーのところでは、例えば気楽にスポーツに取り組もうという機運が盛り上がったり、ボランティアにもっと参加していこうという意識改革がなされたり、スポーツをもっと楽しもう、スポーツで健康になろうという意識が芽生えたり、さまざまな心のレガシーがあろうかと思いますので、そのあたりは一緒に私のほうも御提案していければと考えるところであります。
 長々と質問してまいりましたけれども、ホームページの改ざんのことを言いましたけれども、これはセキュリティー面のことを言ったのであって、誤解しないでくださいね。本区の職員がやられるということは全然思っているわけではないので、その辺は誤解なきようにお願いします。また、交際費に関しても、原則はきちんと使われているということも理解しております。その上でのことであります。一応その辺をおわびしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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