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総務省のDV等支援措置:DV加害者から依頼を受けた弁護士ら「特定事務受任者」に対し、住民基本台帳の閲覧や住民票等の交付を制限 

2018-08-24 08:52:39 | 小児虐待

 本日8/24、日経新聞。

 「DV被害者の住所保護に穴  自治体、依頼人確認甘く 加害者側弁護士通じ漏洩相次ぐ」
 https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180824&ng=DGKKZO34527010T20C18A8CC1000 

 本区も、総務省のDV等支援措置にどのように対応しているか、確認の必要あり。(私も、本区の対応につき、同日、区民生活課にご確認をさせていただきました。)

 少しの自治体の努力で、被害を防止できるが、その努力がなされるかのチェックが必要なケースです。
 『住民基本台帳事務処理要領』の文言が、「…加害者に交付せず目的を達成することが望ましい。」と現況なっている中、国による制度整備(今回なら、国が自治体に依頼人の確認を義務付けるなどの方針の明確化など)がなされるのを待つまでの間、各自治体が、目的意識を髙くしてがんばらねばなりません。


*****日経新聞20180824 重要指摘カ所抜粋******


「ルールが自治体内で徹底されず、被害者の住所が分かる書類を職員が加害者に誤送付するなどの単純ミスが目立つ」とこの支援者は批判。ただ「加えて多いのが、加害者が依頼した弁護士や司法書士に住民票などを交付してしまうケース」と話す。


 弁護士や司法書士が裁判手続きといった職務に絡んで住民票などの交付を請求する場合、原則として依頼人を明かす必要はない。「支援措置」の対象となれば加害者側の弁護士らへの交付は制限されるが、弁護士が依頼人を明かさずに申請した場合に自治体が積極的に確認するかどうかは運用次第となっている


 東京都足立区は2月、支援措置対象者の住所の載った戸籍の付票を元配偶者側の弁護士に交付。弁護士は交付請求の際に依頼人の名前を記載しておらず、区の担当者も確認していなかった。


 当時は支援措置対象者の住民票などの取り扱いについてマニュアルもなかったが、その後「裁判に住民票が必要な場合は裁判所に直接渡す」などの基準を作成したという。


 DV問題に取り組む一般社団法人「エープラス」は6月、全国の政令市や中核市など97自治体を対象に支援措置の運用方法について調査。回答した43自治体のうち、依頼人が不明の場合に弁護士らに直接尋ねると答えたのは31自治体、依頼人を証明する書類の提示まで求めるとしたのはわずか5自治体にとどまった。



********総務省HP****************

 総務省:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien02.html 


http://www.soumu.go.jp/main_content/000565617.pdf
総行住第58号
平成30年3月28日

各都道府県住民基本台帳担当部長
殿

各指定都市住民基本台帳担当局長
総務省自治行政局住民制度課長
( 公 印 省 略 )

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに
準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関
する取扱いについて

 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置(以下「DV等支援措置」という。)については、平成16年に、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)、戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)の一部改正が行われ、それ以降、各市区町村において上記法令等に基づいて統一的な取扱いによりDV等支援措置が実施されているところです。
 今般、地方公共団体から質問がありましたので、下記のとおり加害者の代理人等である特定事務受任者からの住民票の写し等の交付の申出であることが判明した場合の取扱いについて通知します。
 貴都道府県においては、その旨を承知の上、域内の市区町村(指定都市を除く。)に周知されるようお願いします。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添えます。
 
 記

 DV等支援措置に関し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の3第1項の規定により、特定事務受任者から加害者の代理人として住民票の写し等の交付の申出があった場合、又は、住民基本台帳法第12条の3第2項の規定により、受任している事件又は事務の依頼者が加害者である特定事務受任者から住民票の写し等の交付の申出があった場合、加害者本人から当該申出があったものと同視し、住民基本台帳事務処理要領第5-10-コ-(イ)-(A)により対応すること。

(参考)
○住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抄)
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2 市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
3~9 (略)


○住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等通知)(抄)
第5 その他
10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置
コ 支援措置
(イ) 住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付の請求又は申出に係る支援措置
市町村長は、支援対象者に係る住民票(世帯を単位とする住民票を作成している場合にあっては、支援対象者に係る部分。また、消除された住民票及び改製前の住民票を含む。)の写し等及び戸籍の附票(支援対象者に係る部分。また、消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。)の写し
の交付について、以下のように取り扱う。
(A) 加害者が判明しており、加害者から請求又は申出がなされた場合
不当な目的があるものとして請求を拒否し、又は法第12条の3第1項各号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否する。
ただし、(ア)-A-(C)に準じて請求事由又は利用目的をより厳格に審査した結果、請求又は申出に特別の必要があると認められる場合には、交付する必要がある機関等から交付請求を受ける、加害者の了解を得て交付する必要がある機関等に市町村長が交付する、又は支援対象者から交付請求を受けるなどの方法により、加害者に交付せず目的を達成することが望ましい
(B)及び(C) (略)

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