「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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親会社の法令違反指示に従い損害を生じた子会社のその取引先による親会社取締役に対する責任追及

2013-05-15 16:37:23 | シチズンシップ教育

 民法、会社法を学ぶ上で、歯がゆく思うケース。

 実務上も難しいということです。

 親会社が悪さを指示しているのに、その責任追及ができないケース。


 親会社が、100%持ち株の子会社に法令違反行為を指示。
 それに従って、子会社に損害が生じ、それをきっかけに財務状況が悪化、子会社の取引先が債権回収不能に陥った。

 子会社の取引先Xは、子会社と親会社の取締役に訴えを提起できるか。



 
 子会社の取締役Y5-Y7は、会社法429条で訴えることはできる
 法令違反をしているのだから、経営判断の原則以前の問題であり、それはたやすい。

 問題が、本当に悪いはずの親会社の取締役。


 いかに訴えられるか。


 1)事実上の取締役論
 子会社を基点にみた方法として、Y1-Y4が事実上の子会社の取締役であるとみなし、会社法429条を用いる。(京都地裁H4.2.5)

 2)法人格否認の法理
 親会社と子会社が、同視できるとみなし、親会社取締役に、会社法429条を用いる。(H4.2.7)

 3)会社法429条の第三者の範囲の拡大
 親会社を基点にみる。
 親会社の子会社への支配の濃淡を判断し、子会社の取引先も、第三者に入るとする。


****会社法****

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う
 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 取締役及び執行役 次に掲げる行為
 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 虚偽の登記
 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
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