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遊爺雑記帳

ブログを始めてはや○年。三日坊主にしては長続きしています。平和で美しい日本が滅びることがないことを願ってやみません。

裁判員制度の趣旨は揺らいではいないか

2019-12-05 01:23:58 | つぶやき
 国民の日常感覚や常識を判決に反映させることを目的に導入された裁判員制度だが、死刑については、上級審で量刑の判断基準となっている「永山基準」や先例が重視され、計画性の低さなどを被告の有利な事情とみて、死刑が回避される傾向が顕著になっている。

 大阪・心斎橋の路上で通行人の男女2人を無差別に刺殺したとして殺人罪などに問われ、1審裁判員裁判の死刑判決が 2審で破棄され無期懲役となった礒飛(いそひ)京三被告(44)の上告審判決で、無期懲役とした 2審判決が確定することになった。

 被害者の中学2年の長女は、「頑張って決めてくれた裁判員の人たちの気持ちが無駄になってしまった。私たちが大人になったときに同じことが繰り返されないように裁判員裁判の意味をもう一度考えてほしい」と話したのだそうです。

 過去の判例との整合性を重視し、国民と乖離している判決を改革しようとして導入された裁判員裁判制度。
 一審での判決(裁判官と裁判員とで趣旨に沿って決めた)を、過去との公平性にこだわり脱却できない裁判官たちによる一審の破棄は、裁判員裁判制度の否定。

 最高裁の判事等が、裁判員裁判の主旨に沿った判決を下しているのか。
 それを正すのは、「最高裁判所裁判官国民審査」で国民が判断を下せるのだが。

 「被害者の命、軽視されている」 遺族が涙 大阪・南通り魔事件 - 産経ニュース
 大阪・心斎橋通り魔の無期確定へ 裁判員の死刑破棄5件目 最高裁 - 産経ニュース

 国民の日常感覚や常識を判決に反映させることを目的に導入された裁判員制度だが、死刑については、上級審で量刑の判断基準となっている「永山基準」や先例が重視され、計画性の低さなどを被告の有利な事情とみて、死刑が回避される傾向が顕著になっているのだそうです。
 死刑に対しては、誤審を回避すべく慎重を期していただかねばなりませんが、それは、過去のやり方にこだわることではありません。
 過去を変えようという主旨の裁判員制度。それが過去を引きずる裁判官達によって無視されてはなりませんが。。
 
【主張】死刑判決の破棄 裁判員の意義を問い直せ - 産経ニュース 2019.12.4

 大阪・心斎橋の通り魔事件で父親を亡くした中学2年の長女は最高裁の判決を受けて「頑張って決めてくれた裁判員の人たちの気持ちが無駄になってしまった」「裁判員裁判の意味をもう一度考えてほしい」と話した。同感である。

 平成24年6月、心斎橋の路上で通行人の男女2人を無差別に刺殺したとして、殺人罪に問われた被告の上告審判決で、最高裁は1審裁判員裁判の死刑判決を破棄し、無期懲役とした2審大阪高裁の判断を支持した。
裁判員裁判による死刑判決が2審で破棄された5件全てが無期懲役で確定することになる。

 最高裁は「死刑適用の慎重性、公平性確保の観点を踏まえると、2審判決の量刑が甚だしく不当とはいえない」と判断した。
 
「公平性」とは過去の判例とのバランスを指し、その基となっているのは昭和58年に最高裁が示した「永山基準」である。連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚に対する最高裁判決は死刑選択が許されるとする9項目を示した。中でも殺害された被害者数と犯行の計画性の有無が重視されてきた。

 心斎橋事件の被告は2人を殺害したが、犯行は「場当たり的」で計画性の低さが死刑回避の理由の一つとされた。
 だが遺族にとっては
犯行に計画性があろうがなかろうが、理不尽に肉親の命を奪われた被害感情には全く関係がない

 
裁判員制度は国民の常識を刑事裁判に反映させることを目的に導入された。そこには従来の量刑傾向と国民の常識との間に乖離(かいり)があるとの反省があったはずだ

 
制度導入以前の判例との公平性を重視すれば、これが埋まることはない。36年前の「永山基準」がものさしであり続けている現状こそがおかしい。最高裁は、裁判員制度の意義を踏まえた新たな判断基準を明示すべきである。

 死刑判断だけではない。今年10月、東京都目黒区の虐待死事件で保護責任者遺棄致死などの罪に問われた父親の裁判員裁判で、検察側は懲役18年を求刑したが、東京地裁は「従来の量刑傾向から踏み出した重い求刑」としてこれを減じ、懲役13年を言い渡した。

 裁判員の一人は判決後に「自分が思ったところ(量刑)とのギャップが大きかった」と述べた。
裁判員制度の趣旨は揺らいではいないか。問い直すときである。

 裁判員裁判による死刑判決が 2審で破棄された 5件全てが無期懲役で確定することになったのですね。
 裁判員裁判とは言え、裁判官が主導し、裁判員裁判の主旨に沿って、国民との乖離を埋める主旨に沿って判決が下されたものです。
 それが、2審以後、裁判官だけで進められると覆される。2審で覆されたものは必ず最高裁まで結論は同じで、参加した裁判員の意思が否定される実績。
 
 最高裁は「死刑適用の慎重性、公平性確保の観点を踏まえると 云々」
 「公平性」とは過去の判例とのバランスを指し、その基となっているのは昭和58年に最高裁が示した「永山基準」なのだそうです。
 過去の判例も大事ですが、その過去にこだわった実績が、国民と乖離しているから導入されたのが裁判員裁判制度。

 その改革しようとされた制度を、最高裁判所は、過去を重視して裁判員裁判の結果を覆しているのです。裁判員裁判制度違反ではありませんか。

 制度導入以前の判例との公平性を重視すれば、従来の量刑傾向と国民の常識との間に乖離が埋まることはないと産経・主張。
 その通~~り。

 最高裁は、裁判員制度の意義を踏まえた新たな判断基準を明示すべきであるとの指摘に全く同意です。
 いずれ遊爺にも裁判員への依頼が来るかもしれませんが、その時はきっぱり「どうせ 2審以降では無視されるのですから」とお断りします。

 裁判官の評価は「最高裁判所裁判官国民審査」で、最高裁の一部の裁判官に、国民がすることになっています。
 今回の最高裁の判決は、5人全員一致だとの事。小池裕裁判長だけでなく、他の裁判官の方々の名前も調べてメモし、次回以降の国民審査に備えたいと思っています。

 最高裁の判事の皆さまには、裁判員制度についての裁判を行っていただき、制度の現状について裁定していただきたい。そして、制度の導入以前との公平性とやらにこだわるのなら、日常生活を犠牲にして参加しても、過去を重視して無視されてしまう裁判員制度なら、あなたたちの言い訳逃れで国民のガス抜きだけの制度は廃止と裁定してください。



 # 冒頭の画像は、事件で亡くなった南野信吾さんの遺影を掲げ、判決後の記者会見に臨む遺族の代理人弁護士ら



  マルバノキの花

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