プルサーマル計画を憂慮する有志の会

原発問題に関して投稿します。

原発定検の違法な安全装置解除

2012-02-14 11:59:27 | 日記
 (『朝日新聞』の「プロメテウスの罠」によると、)東電は定期検査の際に、燃料交換時に1本しか抜いてはならない制御棒を、全て抜いた上で作業をしていたとのことで、その為に「設置許可違反を承知でインターロック(安全装置)を解除していた」そうです。

 定期検査では、カメラを入れての炉内構造物の点検や中性子検出器の交換が必要で、その為には制御棒が「邪魔」なのだそうです。また、燃料を抜くと制御棒が倒れるため、模擬燃料を入れねばならず、その手間と、スペースの確保が必要となるのです。結局は、作業の効率と、作業期間の短縮、そしてコスト削減の為、(臨界の)危険を承知で、また法律違反を承知で、安全を担保する「安全装置」を模擬信号を送って違法に解除し、制御棒を全て抜いた上で燃料交換等の作業を行っていたのです。

 それを政府(保安院)の検査官は、(無能力ゆえか、故意にかは分かりませんが)見過ごしてきたと言います。しかもこの違法行為を、「(ロック解除を)東電は認めた上で『違法ではない』と主張」しているそうです。(未臨界確保と)「同等の管理をすることで安全上の担保をし」ているからだというのです。つまり、スピード違反をしても、十分に注意して走っているから大丈夫という論理です。

 しかもこの違法行為を保安院は、訳の分からない論理で指示しています。単純に言いますと、規定の安全装置が設置されていれば良い、運用は保安規程に定めており、東電の裁量に任せる、というもので、言い換えれば、車に乗る前にスピードのリミッターが設置されていれば、それを切って、いくらスピードを出しても違反ではないという考えです。このような無法がまかり通るのが原発村の「法」なのであって、保安院が規制当局ですらないというのがお解かりだと思います・・・

P.S. 保安院は、大飯原発3・4号機のストレステストの結果は「妥当」と発表しました。これについて中部大学の武田先生は、「原子力基本法の成立と原子力政策を作るときに、・・・原子力の安全を保つために、原発を推進する方が安全を審査してはいけない」との基本方針が決められたそうで、保安院が安全性を審査すること自体が「法律違反」と言われます。(やっぱり、保安院は原発を推進する側だということですか・・・)さらに、「ストレステストというテストは地震も津波もなく、ほとんどの原発が内陸の川で冷却しているというヨーロッパで使用されているもの」で、日本での審査に耐えうるものではないもののようです・・・

P.S.2 違法といえば、東電では制御棒が壊れることが度々あったそうなのですが、その度に「虚偽報告」を繰り返していたと元東電社員の木村さんは証言しています。辻褄合わせの為のテレビ会議が昼夜を問わず行なわれていたと・・・これも明らかな、報告義務違反でしょうが、逆に言うと彼等にとっては、「違法」が「法」(ルール)ということなのでしょう・・・

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