高浜原発3.4号機、大飯原発3・4号機の再稼動について、地元住民らは再稼動禁止を求める仮処分を、福井地裁に明日(5日)申し立てるとのことです。(以下、参照・引用は『朝日新聞』)
高浜原発3.4号機、大飯原発3・4号機の両原発の再稼動禁止については、滋賀、京都、大阪3府県の住民178人が、再稼動禁止を求める訴訟を大津地裁に提起していました。しかし先月27日の判決で山本裁判長は、原発事故に対応する組織や地元自治体との連携、住民の避難計画などが現段階で策定されておらず、「このままでは再稼動はあり得ない」、「規制委員会がいたずらに早急に再稼動を容認するとは考えがたい」として、「差し止める必要性は認められない」として。住民の申立を却下していました。
「このままでは再稼動はあり得ない」原発の再稼動を、「差し止める必要性は認められない」とは全く矛盾した判決です。しかも規制委員会は、再稼動の「容認」はしないと明言、単に新基準を満たしているかどうかと判定するものに過ぎないとし、また「安全」を保障するものでもないとも述べて(逃げて)います。勿論、政府が再稼動の「判断」を規制委員会に丸投げしているのではありますが、当然司法も政府に倣(なら)い、(司法独自の判断をしないというのが、これまでの司法の大方の「判断」ですから)、「あり得ない」再稼動でも差し止めない「意向」です。
それでも今回、住民側が福井地裁に仮処分の申立をするのは、今年5月に大飯原発3・4号機の運転差止訴訟で、(画期的な)差止命令が出ましたが、関電側は名古屋高裁(金沢支部)に控訴した為判決は確定せず、仮に大飯原発3・4号機の新基準審査が適合と判断されれば、法的には再稼動が可能な為で、高浜原発の再稼動も含めて再度、その是非を問うものです。(そうするぐらいしか最早手段も残されていないというのが現状だと思います)
しかも、明日提起される訴訟の審理には、(上記5月の判決を言い渡した)樋口裁判官が担当すると見込まれているとのことで、同様の判決(差止命令)が両原発の再稼動に関して出るのではないかとの「期待」があるようです。只、樋口裁判官への圧力は(期待も含めて)尋常ではないものと思われ、国策、そして世界の核戦力とも深く結びついている「判断」を、地裁レベルとはいえ、個人に求めてはいけないと思います。安倍さんことですから、同裁判官を担当から外すか、(時期はずれの)転勤ということになるのではないでしょか?或いは最悪にも、車輪の軋轢に耐えかねて、(一裁判官にどうにかできることではないのですから)自ら命を絶つということにならないようにと願います。大津裁判長のように、(批判はしても、非難はしません)曖昧に、逃げても良いと思うのです・・・
P.S. 「核兵器の全面廃絶に向けた共同行動」の決議案が、国連決議で採択されました。これまで最多の116カ国が提案し、185カ国の内170カ国の賛成多数で採択され、反対したのは北朝鮮だけだったそうです。(皆、本当は持ちたいのでしょうから、ある意味、正直だとも言えますが)これで21年連続の採択だそうです。170カ国が何十年も反対しても、「核」なくならないわけです。どんなに楽観的に見ても、(廃絶の努力はしなければいけないと思いますが)なくならない、ということだと思うのです・・・
P.S.2 しかも、私から見れば、原発も「核」なのであって、原発も核も違いはありません。同決議には、米国、フランス、イギリスも賛成したそうですが、同決議は「核兵器の拡散防止に向けて、国際社会に実効性のある行動を求める」ものでもあり、こちらは「核不拡散」という名での「核支配」を上手く進めるために「同決議」を利用しようとしているようです。(各国の支配者は誰もが「核」が欲しいわけで)「核兵器」が持てないなら、(電力なら他の手段で得られるのですから)代わりに「原発」を持ちたいと思っているわけで、そうした各国の「思い」を利用して操るというのが、(国のレベルでですが)この世界を実質的に支配している「核(5)大国」の「思惑」のようです・・・
by「プルサーマル計画を憂慮する有志の会」 (平成26年12月4日)
高浜原発3.4号機、大飯原発3・4号機の両原発の再稼動禁止については、滋賀、京都、大阪3府県の住民178人が、再稼動禁止を求める訴訟を大津地裁に提起していました。しかし先月27日の判決で山本裁判長は、原発事故に対応する組織や地元自治体との連携、住民の避難計画などが現段階で策定されておらず、「このままでは再稼動はあり得ない」、「規制委員会がいたずらに早急に再稼動を容認するとは考えがたい」として、「差し止める必要性は認められない」として。住民の申立を却下していました。
「このままでは再稼動はあり得ない」原発の再稼動を、「差し止める必要性は認められない」とは全く矛盾した判決です。しかも規制委員会は、再稼動の「容認」はしないと明言、単に新基準を満たしているかどうかと判定するものに過ぎないとし、また「安全」を保障するものでもないとも述べて(逃げて)います。勿論、政府が再稼動の「判断」を規制委員会に丸投げしているのではありますが、当然司法も政府に倣(なら)い、(司法独自の判断をしないというのが、これまでの司法の大方の「判断」ですから)、「あり得ない」再稼動でも差し止めない「意向」です。
それでも今回、住民側が福井地裁に仮処分の申立をするのは、今年5月に大飯原発3・4号機の運転差止訴訟で、(画期的な)差止命令が出ましたが、関電側は名古屋高裁(金沢支部)に控訴した為判決は確定せず、仮に大飯原発3・4号機の新基準審査が適合と判断されれば、法的には再稼動が可能な為で、高浜原発の再稼動も含めて再度、その是非を問うものです。(そうするぐらいしか最早手段も残されていないというのが現状だと思います)
しかも、明日提起される訴訟の審理には、(上記5月の判決を言い渡した)樋口裁判官が担当すると見込まれているとのことで、同様の判決(差止命令)が両原発の再稼動に関して出るのではないかとの「期待」があるようです。只、樋口裁判官への圧力は(期待も含めて)尋常ではないものと思われ、国策、そして世界の核戦力とも深く結びついている「判断」を、地裁レベルとはいえ、個人に求めてはいけないと思います。安倍さんことですから、同裁判官を担当から外すか、(時期はずれの)転勤ということになるのではないでしょか?或いは最悪にも、車輪の軋轢に耐えかねて、(一裁判官にどうにかできることではないのですから)自ら命を絶つということにならないようにと願います。大津裁判長のように、(批判はしても、非難はしません)曖昧に、逃げても良いと思うのです・・・
P.S. 「核兵器の全面廃絶に向けた共同行動」の決議案が、国連決議で採択されました。これまで最多の116カ国が提案し、185カ国の内170カ国の賛成多数で採択され、反対したのは北朝鮮だけだったそうです。(皆、本当は持ちたいのでしょうから、ある意味、正直だとも言えますが)これで21年連続の採択だそうです。170カ国が何十年も反対しても、「核」なくならないわけです。どんなに楽観的に見ても、(廃絶の努力はしなければいけないと思いますが)なくならない、ということだと思うのです・・・
P.S.2 しかも、私から見れば、原発も「核」なのであって、原発も核も違いはありません。同決議には、米国、フランス、イギリスも賛成したそうですが、同決議は「核兵器の拡散防止に向けて、国際社会に実効性のある行動を求める」ものでもあり、こちらは「核不拡散」という名での「核支配」を上手く進めるために「同決議」を利用しようとしているようです。(各国の支配者は誰もが「核」が欲しいわけで)「核兵器」が持てないなら、(電力なら他の手段で得られるのですから)代わりに「原発」を持ちたいと思っているわけで、そうした各国の「思い」を利用して操るというのが、(国のレベルでですが)この世界を実質的に支配している「核(5)大国」の「思惑」のようです・・・
by「プルサーマル計画を憂慮する有志の会」 (平成26年12月4日)