プルサーマル計画を憂慮する有志の会

原発問題に関して投稿します。

B型肝炎給付金に関する「特措法」

2014-08-11 10:29:47 | 日記
 (某番組によると)B型肝炎患者を対象とした給付金に関する「特措法」が一昨年に施行されましたが、和解率は僅か1,7%で、その請求期限も(2年5ヵ月後の)2017年1月と迫っているとのことです。しかし、感染に気付いていない人や、給付金制度を知らない方も多く、偏見を恐れて家族が請求に反対する家族もあるそうです。

 (以下、MIRAIOのHPから引用・要約させて戴きます)
B型肝炎は、肝臓の細胞が破壊され、肝臓の働きが悪くなるウイルス性の疾患で、感染した場合、肝炎を発症しない無症候性キャリアの方が9割を占め、1割ほどが肝炎を発症、慢性肝炎や肝硬変、肝がんへ進行し、死に至る場合もあります。
 B型肝炎の国内患者は、現在150万人ほどいるとされていますが、そのうちの約3割、約43万人が集団予防接種等で、注射器が不適切に使いまわされたことによって感染(母子感染含む)したと言われています。その可能性が指摘されているのは、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種等を受けた方、2012年現在の年齢では24~71歳の方です。また、B型肝炎ウイルスに感染した母親からの母子感染でB型肝炎を発症してしまうという例もあり、24歳以下の方も可能性はゼロではありません。

 集団予防接種等でのB型肝炎ウイルス感染被害について、平成18年に最高裁判所が被害者の方々への救済判決を下し、平成24年1月13日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、これによって、集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した方は、裁判手続きを経て給付金を受け取ることができるようになりました。
 給付金を受け取るには以下の3つの条件を全て満たしている必要があります。
1.昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方(2012年現在24~71歳の方)
2.生まれてから満7歳までの間に、集団予防接種等を受けた方
3.B型肝炎ウイルスに持続感染している方

 受け取れる金額は、死亡・肝がん・重度の肝硬変の場合は3600万円、軽度の肝硬変の場合は2500万円、発症後20年未満の慢性B型肝炎の場合は1250万円、発症後20年以上の慢性B型肝炎の場合は300万円もしくは150万円、感染後20年未満の無症候性キャリアの場合は600万円、感染後20年以上の無症候性キャリアの場合50万円プラス検査費用となり、感染された方が亡くなっている場合には、相続人が請求をすることができます。
 しかし、この特別措置法による救済には申請の期限(施行後5年を目途)があり、ご自身が支給対象であることに気がつかなかったり、まだ発症していない段階で、B型肝炎ウイルスに感染していることに気が付いていない方もまだ多くいるため、早めの検査ならびに申請が必要とのことです。

P.S. 私も小中学校の頃、各種集団予防接種を受けていますから、感染している(キャリアの)可能性があります。(検査しなければ分かりませんが、仮に)感染しているとすれば、20年以上のキャリアとなり50万円プラス検査費用を受け取ることができます。発症すれば、症状に応じた額を受け取れます。しかし、簡易的とはいえ手続きが必要で、書類をそろえて裁判所にも何度も足を運ばなければなりません。多少費用は掛かっても(様々な負担を考えれば)、弁護士に頼んだ方が良いかもしれません。それにしても、(救済の趣旨を考えると)請求期限がある、というのには問題があると思います・・・

P.S.2 長崎での原爆投下では、爆心地から1キロ以内の殆どの方が即死され、年内に7万人余の方が死亡されています。そして今尚後遺症に苦しむ方々がおられます。しかし、(明治大学の調査では)米国で出版された教科書の殆どで犠牲者を下回る数字を記載していたそうです。その根拠となっているのが、1946年の戦略爆撃調査団による調査で、広島で7~8万人、長崎で3万5,000人余の数字とのことです。(公式見解)広島の14万人、長崎の7万人と比べると、「半数」です。如何に加害者が、自らの罪を過小評価しようとするのかが分かります。マサチュウセッツ工科大学のジョン・ダワー教授は、「原爆投下を人道への罪とする見方は(米国では)タブーのまま」だそうです。人道に反する罪であることさえ、認めようとしないということのようです。只、原爆であろうと短刀であろうと、人を殺すことが人の道に反しないなどとは到底思えませんが・・・

by「プルサーマル計画を憂慮する有志の会」 (平成26年8月10日)

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