弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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労働問題FAQ

2013-07-18 | 日記
労働問題FAQ

 解雇退職勧奨残業代等の労働問題に関する法律相談(使用者側)においてよくある質問に対する回答集を作成しました。
 労働問題の予防解決のために役に立つ回答内容になるよう心がけましたが,回答内容が個別の事案にそのまま当てはまるとは限りませんし,作成から時間が経っている場合は情報が最新のものではなくなっている可能性があることにご注意下さい。
 本FAQのほか,『会社経営者のための労働問題相談サイト』を作成しましたので,そちらも参考にしていただければ幸いです。
 もっとも,FAQでは事案に適合した対応のため必要な情報を伝えきれない場合がありますので,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,問題社員,団体交渉,労働審判等の労働問題に関し,事案に適合した個別具体的な対応が必要な場合は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)の労働相談(会社経営者・人事労務担当者限定)をご利用下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

サービス内容

2013-07-18 | 日記
サービス内容

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,使用者・経営者側専門の法律事務所として,労働問題の予防解決に力を入れています。
 労働問題に関し会社経営者から質問を受けることの多い事項については『会社経営者のための労働問題相談サイト』にFAQを掲載し,できる限りの情報提供に努めているところですが,FAQでは事案に適合した対応のため必要な情報を伝えきれない場合があります。
 個別具体的事案の対応については,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)労働相談(会社経営者・人事労務担当者限定)をご利用下さい。



主な取扱業務

① 解雇退職勧奨のコンサルティング,解雇・退職勧奨に関する紛争の対応
② 残業代請求対策・残業代請求の他の従業員への波及防止・労基署対応のコンサルティング,残業代請求に対する対応
③ 問題社員対応のコンサルティング
④ 労働審判・労働訴訟・仮処分の対応
⑤ 団体交渉,労働委員会における不当労働行為救済申立事件・あっせん・調停の対応
⑥ 長時間労働,精神疾患,過労死,過労自殺,セクハラ,パワハラに関する損害賠償請求の対応
⑦ 石綿(アスベスト),じん肺等に関する損害賠償請求の対応
⑧ 会社経営者・人事労務担当者を対象とした労働問題に関する講演・執筆活動
⑨ 企業法務全般
⑩ 訴訟対応全般

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合の解雇の効力

2013-07-18 | 日記
解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合の解雇の効力を教えて下さい。

 解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合は,即時解雇としての効力は生じませんが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り,通知後,30日の期間を経過するか,又は通知の後に所定の解雇予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇の効力を生じることになります(相対的無効説,細谷服装事件最高裁昭和35年3月11日判決)。
 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が現に支払われるまでは即時解雇の効力は生じません。
 したがって,即時解雇したい場合は,その日のうちに賃金を手渡したり,労働者の指定する預金口座に振り込んだりして,現に解雇予告手当を支払う必要があります。
 給料日になってから解雇予告手当を支払った場合,労働者から解雇の効力が発生した日について争われた場合,給料日になるまで解雇による退職の効力が生じなくなってしまう可能性があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

解雇予告制度(労基法20条)

2013-07-18 | 日記
解雇予告制度(労基法20条)とはどのようなものですか?

 使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,原則として,少なくとも30日前に解雇予告するか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
 解雇の30日前に予告すれば解雇予告手当を支払う必要はありません。
 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば,即時解雇することができます。
 解雇の10日前に予告したのであれば,20日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。
 解雇の20日前に予告したのであれば,10日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。
 解雇予告から解雇までの日数+解雇予告手当として支払われた平均賃金の日数≧30日であればよいことになります。


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代表弁護士 藤田 進太郎