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普通解雇の効力が争われた場合,何が中心的な争点となりやすいですか?

2013-07-30 | 日記
普通解雇の効力が争われた場合,何が中心的な争点となりやすいですか?

 訴訟等で普通解雇の効力が争われた場合,解雇権濫用の有無(労契法16条)が中心的な争点となるのが通常です。
 労契法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と規定しており,使用者側は,
① 普通解雇に客観的に合理的な理由があることを基礎付ける事実
② 普通解雇が社会通念上の相当性を有することを基礎付ける事実
を主張立証していくことになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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普通解雇が有効となるかどうかを判断する際に検討する事項

2013-07-30 | 日記
普通解雇が有効となるかどうかを判断する際には,どのような事項を検討する必要がありますか?

 普通解雇が有効となるかどうかを判断するにあたっては,
① 就業規則の解雇事由に該当するか
② 解雇権濫用(労契法16条)に当たらないか
③ 解雇予告制度(労基法20条)を遵守しているか
④ 解雇が禁止されている場合に該当しないか
等を検討する必要があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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