普通解雇の効力が争われた場合,何が中心的な争点となりやすいですか?
訴訟等で普通解雇の効力が争われた場合,解雇権濫用の有無(労契法16条)が中心的な争点となるのが通常です。
労契法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と規定しており,使用者側は,
① 普通解雇に客観的に合理的な理由があることを基礎付ける事実
② 普通解雇が社会通念上の相当性を有することを基礎付ける事実
を主張立証していくことになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
訴訟等で普通解雇の効力が争われた場合,解雇権濫用の有無(労契法16条)が中心的な争点となるのが通常です。
労契法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と規定しており,使用者側は,
① 普通解雇に客観的に合理的な理由があることを基礎付ける事実
② 普通解雇が社会通念上の相当性を有することを基礎付ける事実
を主張立証していくことになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎