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解雇が強行法規違反で無効になる場合

2013-07-27 | 日記
解雇が強行法規違反で無効になる場合には,どのようなものがありますか?

 解雇が強行法規違反で無効になる場合には,以下のような規定に違反した場合が挙げられます。
① 国籍,信条又は社会的身分による差別的取扱いの禁止(労基法3条)
② 公民権行使を理由とする解雇の禁止(労基法7条)
③ 業務上の負傷・疾病の休業期間等,産前産後休業期間等の解雇制限(労基法19条)
④ 性別を理由とする差別的取扱いの禁止(男女雇用機会均等法6条4号)
⑤ 婚姻,妊娠,出産,産前産後休業を理由する不利益取扱いの禁止(男女雇用機会均等法9条)
⑥ 育児休業,介護休業,子の看護休暇,所定外労働の制限,時間外労働の制限,深夜業の制限,所定労働時間の短縮措置の申出等を理由とする不利益取扱いの禁止(育児介護休業法10条,16条,16条の4,16条の9,18条の2,20条の2,23条の2)
⑦ 通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止(パートタイム労働法8条)
⑧ 都道府県労働局長に対し個別労働関係紛争解決の援助を求めたこと,あっせんを申請したことを理由とする不利益取扱いの禁止(個別労働関係紛争解決促進法4条,5条)
⑨ 公益通報したことを理由とする解雇の無効(公益通報者保護法3条)
⑩ 不当労働行為の禁止(労働組合法7条)

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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