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解雇予告制度(労基法20条)

2013-07-18 | 日記
解雇予告制度(労基法20条)とはどのようなものですか?

 使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,原則として,少なくとも30日前に解雇予告するか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
 解雇の30日前に予告すれば解雇予告手当を支払う必要はありません。
 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば,即時解雇することができます。
 解雇の10日前に予告したのであれば,20日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。
 解雇の20日前に予告したのであれば,10日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。
 解雇予告から解雇までの日数+解雇予告手当として支払われた平均賃金の日数≧30日であればよいことになります。


弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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