弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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問題社員FAQ

2013-07-19 | 日記
問題社員FAQ

 問題社員解雇退職勧奨等の対応についての法律相談(使用者側)においてよくある質問に対する一般的な回答について掲載しています。
 設問ではあくまでも設問作成時点における一般論を述べているに過ぎませんので,作成時期によっては情報が最新のものではなくなっている可能性がありますし,具体的事案にそのままは当てはまらないのが通常であることにご注意下さい。
 本FAQのほか,『会社経営者のための労働問題相談サイト』を作成しましたので,そちらも参考にしていただければ幸いです。
 もっとも,FAQでは事案に適合した対応のため必要な情報を伝えきれない場合がありますので,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,問題社員,団体交渉,労働審判等の労働問題に関し,事案に適合した個別具体的な対応が必要な場合は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)の労働相談(会社経営者・人事労務担当者限定)をご利用下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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解雇予告制度の適用がない労働者

2013-07-19 | 日記
解雇予告制度の適用がない労働者はいますか?

 労基法21条では,解雇予告制度の適用がない労働者として,
① 日々雇い入れられる者
② 2か月以内の期間を定めて使用される者
③ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
④ 試の使用期間中の者
が規定されていますが,①については1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合,②③については所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合,④については14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告制度の適用があります。
 試用期間中であれば解雇予告制度の適用はないと誤解されていることがありますが,試用期間中であっても14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告制度の適用があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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