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退職した社員からの年次有給休暇取得申請に対する対応

2011-08-06 | 日記
Q149 退職したばかりの社員から連絡があり,退職日を1か月程度先に変更した上で,年次有給休暇を取得したいと言ってきました。これに応じる必要はあるのでしょうか?

 年次有給休暇は,あくまでも在職中の労働者に対し,有給で労働義務を免除するものです。
 退職した社員は退職日を以て労働契約が終了しており,労働契約が終了した時点で年休を取得する権利は消滅していますので,退職した社員が年次有給休暇を取得する余地はありません。
 理屈では,退職の撤回を認めた上で,年休取得を認めることもできなくはありませんが,法的にはこのような申し出に応じる必要はありませんし,応じることはお勧めできません。

弁護士 藤田 進太郎