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パート,アルバイトの年次有給休暇

2011-08-03 | 日記
Q146 パート,アルバイトには,年次有給休暇を与える必要はありませんよね?

 パート,アルバイトであるからといって,直ちに年次有給休暇を与える必要がないわけではありません。

 まず,
① 1週間あたりの所定労働時間が30時間以上のパート,アルバイト
② 1週間あたりの所定労働日数が5日以上のパート,アルバイト
③ 1年間あたりの所定労働日数が217日以上のパート,アルバイト(週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合)
については,正社員(労基法39条2項)と同様の日数の年次有給休暇を付与する必要があります。
 例えば,週所定労働時間が30時間のパート,アルバイトが6か月間継続勤務し,所定労働日の80%以上出勤した場合は,10日間の年次有給休暇が付与されることになります。

 次に,上記①②③いずれにも該当しないパート,アルバイトであっても,正社員よりは少ない日数ではありますが,週所定労働日数又は1年間の所定労働日数に応じて,年次有給休暇が比例付与されることにになります(労基法39条3項,労基法施行規則24条の3第3項)。
 例えば,週所定労働日数が3日のパート,アルバイトが6か月間継続勤務し,所定労働日の80%以上出勤した場合は,5日間の年次有給休暇が付与されることになります。

 まずは,パート,アルバイトであっても,年次有給休暇が付与され得るということを理解する必要があります。
 その上で,具体的付与日数については,労基法施行規則24条の3と照らし合わせて確認すれば足りるでしょう。

弁護士 藤田 進太郎

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