弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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労働相談(使用者側,経営者側のみ)

2011-08-08 | 日記
四谷麹町法律事務所では,経営者向けに労働相談を行っています。
労働問題問題社員労働審判対応でお悩みでしたら,弁護士藤田進太郎にお気軽にご相談下さい。
これからお盆にかけては,比較的予約を入れやすい状況です。

弁護士 藤田 進太郎

桐蔭横浜大学と大宮法科大学院大学の法科大学院統合

2011-08-08 | 日記
桐蔭横浜大学と大宮法科大学院大学の法科大学院が,来年4月から,統合されるようです。
とうとう来るべきものが来たという印象です。
これからも,法科大学院の統合は加速していくことでしょう。
就職できない新人弁護士の増加と法科大学院の統合の増加は,当初の予測,プランに大きな問題点があったことを示すものといえます。
こうなる前に修正することはできなかったのでしょうか?

弁護士 藤田 進太郎

パワハラを理由とした警察官による上司の告訴

2011-08-08 | 日記
京都府警山科署刑事課で勤務していた30代の男性巡査長がパワーハラスメントでうつ病になったとして,元上司に対する傷害容疑の告訴状を京都地検に提出したとのことです。
警察がパワハラを理由に告訴とは,時代の流れを感じさせられるニュースです。
警察でさえもそうなのですから,一般企業でパワハラを理由に訴えられたりするリスクが高くなっていることを,感じ取る必要があると思います。

弁護士 藤田 進太郎

3日以上前に年休取得を書面で申請しない場合は年休取得を一切認めないという運用の当否

2011-08-08 | 日記
Q151 年次有給休暇を取得する日の3日以上前に年休取得を書面で申請しない場合は,年休取得を一切認めないという運用にはできないでしょうか?

 使用者としては,年休を取得する社員がいる場合,年休を取得した社員の代替要員を手配する必要が生じることがありますから,社員に対し,原則として年次有給休暇を取得する日の3日以上前に年休取得を書面で申請するというルールを設けること自体には一応の合理性が認められ,許されるものと考えられます。
 しかし,その期限までに申請しない場合に,年休取得を一切認めないという運用には問題があります。

 特定の日に年休を取得することを拒むためには,時季変更権を行使できることが必要であり,具体的には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労基法39条5項)であることが必要です。
 したがって,直前に年休取得の申請がなされた場合であっても一律に年休取得を認めないとすることはできず,事業の正常な運営を妨げる場合に該当するかどうかをその都度検討した上で,時季変更権を行使するかどうかを判断しなければなりません。

弁護士 藤田 進太郎