Q148 退職間近で業務の引継をしてもらわなければ困る社員が,退職日までの全ての所定労働日に関し,貯まっていた年給を使って休みたいと言ってきました。年給取得を拒んで,業務の引継をさせることはできますか?
社員の年休取得を拒むことができるというためには,時季変更権(労基法39条5項)を行使できる場面でなければなりません。
ところが,退職後の日に年休取得の時季を変更するわけにはいきませんから,退職間近な社員が年給をほとんど使っていなかったような場合は,時季変更権を行使できないことになります。
そのような場合は,使用者が強制的に,退職間近な社員の年休取得を拒むことはできませんので,当該社員と話し合いの上,年休の一部を買い取る旨の合意をするか,退職日を先に延ばすなどして,引継をしてもらうほかありません。
弁護士 藤田 進太郎
社員の年休取得を拒むことができるというためには,時季変更権(労基法39条5項)を行使できる場面でなければなりません。
ところが,退職後の日に年休取得の時季を変更するわけにはいきませんから,退職間近な社員が年給をほとんど使っていなかったような場合は,時季変更権を行使できないことになります。
そのような場合は,使用者が強制的に,退職間近な社員の年休取得を拒むことはできませんので,当該社員と話し合いの上,年休の一部を買い取る旨の合意をするか,退職日を先に延ばすなどして,引継をしてもらうほかありません。
弁護士 藤田 進太郎