弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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弁護士藤田進太郎の写真映像変更

2011-08-02 | 日記
企業向けに労働問題に関する講演をするにあたり,写真データを送るようセミナー会社から要請されたため,本日,事務所内で私の写真を撮りました。
せっかく写真を撮ったので,本ブログの私の写真映像も変更しました。
事務所ウェブサイトでも,「所長ご挨拶」ページ「労働相談」ページで私の映像が使用されていますので,それらも変更したいと考えています。
ウェブサイト管理会社に変更を依頼しましたので,2~3日中には,変更されていると思います。

弁護士 藤田 進太郎

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富士ゼロックス事件東京地裁平成23年3月30日判決(労経速2110-3)

2011-08-02 | 日記
 本件は,原告が,平成21年5月15日に被告富士ゼロックス株式会社に対してした退職の意思表示は,錯誤があったから無効である,又は強迫による意思表示であるから取り消すとして,被告に対し,
① 雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
② 本件退職意思表示の日の翌日以降
 ア 毎月25日限り,39万7462円の割合による賃金
 イ 毎年7月末日限り106万4800円の夏季賞与
 ウ 毎年12月末日限り107万6700円の冬季賞与
 上記ア~ウに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金
の各支払を求めた事案です。
 本判決は,原告の退職意思表示は,錯誤により無効であるとして,
① 原告の地位確認を認めるとともに,
② 賃金請求についても,概ね認容しています(一部却下等)。

 本件でまず印象に残ったのは,富士ゼロックスが,原告の退職を急ぎすぎたのではないかという点です。
 原告に問題があったことは分かるし,何らかの処分が必要だったということも分かるのですが,当時,どうしてここまで原告を急いで退職させなければならなかったのか,判決理由からは,今ひとつ分かりません。
 そもそも,原告の勤怠承認者等のチェック,注意,指導が十分になされていれば,このような事態にはならなかったように思えます。
 原告の勤怠承認者等が,原告の勤怠に関するチェック,注意,指導を怠ったことに関し,何らかの処分がなされているのでしょうか?
 いずれにせよ,上司が部下の勤怠管理をしっかり行い,問題があれば注意指導していくことの重要性を,改めて認識させられました。

 次に印象に残ったのが,富士ゼロックス労働組合の対応です。
 本判決からは,組合がまともな対応をしているようには読み取れません。
 私は,強すぎる組合は企業活動を阻害すると思っていますが,だからといって,組合として当たり前のことをしなくていいとは思っていません。
 組合がもう少ししっかりしていれば,富士ゼロックスも,原告も,このような訴訟をせずに済んだのではないでしょうか。
 どうしてこのようなことになってしまったのか,判決からは読み取れませんが,残念なことです。

弁護士 藤田 進太郎

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解雇予告後,退職前の社員の管理に関する注意点

2011-08-02 | 日記
Q145 解雇予告後,退職前の社員の管理に関する注意点はどのようなものですか?

 解雇予告された社員は,自己都合退職した社員以上に,働くモチベーションが下がりがちです。
 モチベーションの下がった社員の対応により,業務に重要なミスが発生したり,顧客から苦情が寄せられたりすることがないよう,原則として引継業務やアルバイトでもできるような責任の軽い業務のみを行わせ,正社員でなければ任せられないような重要な業務からは外すべきでしょう。
 年休消化の希望があれば年休を消化させたり,最低限の引継に必要な時間を除いて転職活動をすることを容認したりして,最低限の引継業務以外は就労を免除するといった措置をとってもいいかもしれません。 

 また,解雇予告された社員の中には,機密情報を不正に持ち出したり,消去したりする者もいますので,不審な行動がないか,上司が監督する必要があります。
 機密情報を不正に持ち出したり,消去したりするのを防止するため,原則として会社のパソコンは使わせず,どうしても必要な場合は,上司の監視の下,パソコンを使用させるといった対応をするのが望ましいと思います。
 機密情報保護の必要性が特に高い会社の場合は,
① 解雇予告後は,年休消化の希望があれば年休を消化させたり,最低限の引継に必要な時間を除いて転職活動をすることを容認したりして,機密情報にはアクセスさせない
とか,
② 30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払って即時解雇し,パソコン等に触れさせないまま,最低限の私物を持たせて退社させ,残った私物は宅配便で自宅に発送する
といった配慮が必要だと思います。

弁護士 藤田 進太郎

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