Q155 労基法39条1項には,年休が付与されるためには全労働日の8割以上出勤しなければならないと定められていますが,遅刻,早退した日であっても,出勤したことになるのでしょうか?
労基法39条1項の出勤率は,労働日を単位として計算すべきものと考えられますので,遅刻,早退した日であっても,労基法39条1項との関係では,出勤したものとして取り扱われることになります。
弁護士 藤田 進太郎
労基法39条1項の出勤率は,労働日を単位として計算すべきものと考えられますので,遅刻,早退した日であっても,労基法39条1項との関係では,出勤したものとして取り扱われることになります。
弁護士 藤田 進太郎