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解雇予告と解雇予告手当の関係

2011-08-01 | 日記
Q144 社員を解雇するに当たり,30日前に解雇を予告した上で,平均賃金30日分の解雇予告手当を支払おうと思っているのですが,これで問題ないでしょうか?

 貴社の対応で労基法上問題があるわけではないのですが,解雇予告(労基法20条)に関し,誤解があるように思えます。
 労基法20条1項本文が要求しているのは,
① 30日前の解雇予告
又は
② 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払
です。
 つまり,①②いずれかをすれば足り,両方を行う必要はありません。
 ①30日前に解雇予告した場合は,②解雇予告手当の支払は不要です。
 また,解雇予告から30日間は労働契約が存続していますから,退職までの期間は当該社員に仕事をするよう命じることができます。
 ②30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払った場合は,即時解雇しても労基法20条には違反しません(民事上,解雇が有効かどうかは,別問題です。)。

 なお,解雇予告の日数は,平均賃金を支払った日数分短縮することができますから(労基法20条2項),15日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払うのであれば,退職の15日前に解雇予告すれば労基法20条には違反しないことになります。

弁護士 藤田 進太郎