「検事による供述調書の作成を巡り、元検察最高幹部の一人が99年、北島敬介検事総長(故人)あてに「一部の調書は『検事の作文』といわれても仕方がない」と懸念する私信を送っていたことが分かった。」との記事が流れています。
確かに,検面調書に「作文」的要素があるという印象は,初めから感じていたことですが,「何を今さら」といった印象のニュースではあります。
「私信」を送っていたというだけの話ですし…。
昔から,大部分の刑事事件では,弁護人が,検面調書の記載内容に任意性がない,事実とは異なるといった主張をしたところで,裁判所から相手にされませんでした。
弁護士 藤田 進太郎
確かに,検面調書に「作文」的要素があるという印象は,初めから感じていたことですが,「何を今さら」といった印象のニュースではあります。
「私信」を送っていたというだけの話ですし…。
昔から,大部分の刑事事件では,弁護人が,検面調書の記載内容に任意性がない,事実とは異なるといった主張をしたところで,裁判所から相手にされませんでした。
弁護士 藤田 進太郎