弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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「一部調書は検事の作文」

2010-12-15 | 日記
「検事による供述調書の作成を巡り、元検察最高幹部の一人が99年、北島敬介検事総長(故人)あてに「一部の調書は『検事の作文』といわれても仕方がない」と懸念する私信を送っていたことが分かった。」との記事が流れています。
確かに,検面調書に「作文」的要素があるという印象は,初めから感じていたことですが,「何を今さら」といった印象のニュースではあります。
「私信」を送っていたというだけの話ですし…。
昔から,大部分の刑事事件では,弁護人が,検面調書の記載内容に任意性がない,事実とは異なるといった主張をしたところで,裁判所から相手にされませんでした。

弁護士 藤田 進太郎

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国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門開放

2010-12-15 | 日記
国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門開放がなされる見込みとなっています。
漁業関係者が歓迎する一方,干拓地の農業関係者は憤っているようです。

このように,ある決断がなされれば,被害を被る人がまず確実に現れます。
被害を被る人,犠牲になる人が出てもなお,実行すべきことなのか,悩みながら決断していくのが,政治的判断になります。
何らかの改革がなされれば,犠牲になる人が出てくるのです。
それだけの覚悟が必要となります。

なお,何らかの補償金が支払われることになった場合は,「増税」といった形で,国民一般に負担が課せられることになります。

弁護士 藤田 進太郎

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労組法上の労働者

2010-12-15 | 日記
Q27「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なくて拒むこと。」(労働組合法7条2号)は,不当労働行為の一つとして禁止されていますが,「労働者」とはどの範囲の者を指すのですか?

弁護士 藤田 進太郎

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労組法上の使用者

2010-12-15 | 日記
Q26「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なくて拒むこと。」(労働組合法7条2号)は,不当労働行為の一つとして禁止されていますが,「使用者」とは雇用主のみを指すのですか?

 「使用者」の判断基準としては,朝日放送事件における最高裁第三小法廷平成7年2月28日判決が,「雇用主以外の事業主であっても,雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ,その労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することができる地位にある場合」には,その限りにおいて,右事業主は同条の「使用者」に当たるものと判示しています。
 つまり,雇用主でなくても,基本的な労働条件等について雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することができる地位にある場合には,当該労働条件等との関係に限っては,「使用者」に該当することになりますので,注意が必要です。

弁護士 藤田 進太郎

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