山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

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障害者総合支援法の検討規定

2013年09月11日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第96回目。

障害者総合支援法は、今年(平成25年4月)から施行している。
 その法の附則には、3年を目途に検討すると記されている。
 その内容は以下のとおり。
   
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【引用始め】

http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
   
「障害者自立支援法に関する動向

  2011.1.15作成/ 2013.7更新

 「障害」をどのようにとらえ、
 障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
 基本的には大切なわけですが、

 人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
 どのように暮らせるかということは
 障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。

 実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。

 障害者自立支援法による新事業体系への移行が
 なぜ順調に行かずに現在に至ったか
 についての思慮ある政策であってほしいと思います。
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障害者総合支援法の検討規定について

 2013(平成25)年4月から施行(法の一部を除く)された障害者総合支援法は、
 附則に 「障害者施策を段階的に講じるため、
 法の施行後3年を目途に検討する」 として、
 次のことを規定しています。

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移行の支援、
 障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方

② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方

③ 障害者の意思決定支援の在り方、
 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方

④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他
 の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方

⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

 ※政府は、前項の検討に当たっては、障害者やその家族
 その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずるものとする。

【引用終わり】

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 以上、5項目にわたる検討内容が規定された。
 こうした規定を設けたのは、総合支援法における弱点を解決しようする姿を示した。
 障がい者等の意見を聞いて対応することも明記されている。
 個々の具体的な問題をまず明確にすることだ。
 それを検討材料として問題提起してゆく。
 障がい者にとってより満足のゆく法律にしていくことである。

 (ケー)


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