私の思いと技術的覚え書き

歴史小説、映画、乗り物系全般、事故の分析好きのエンジニアの放言ブログです。

昨年の神戸フェラーリ51台冠水(海水)による全損は車両保険で支払えるのか?

2019-08-28 | 車と乗り物、販売・整備・板金・保険
⇒保険で云うところの代位とは?
 表題のことですが、最近になって気付いたのですが、やっぱりモータージャナリストはイイカゲンなことを云っていると改めて記事にしてみます。

 今回見た記事は、写真1の内容です。末尾の方に赤字にしていますが、「お客様が加入している保険を使わせていただくなど・・・」と記してあります。エッ、それで良いと思ってるの!とビックリしました。

 まず、車両に付保される任意保険では、対人、対物、対人などがありますが、これらは整備業者などいわゆるモータービジネス業に使用管理されている場合は「保険金をお支払いできない」(免責と呼ぶ)に該当すると記しています。一方、契約車両自体を付保する車両保険においては、モータービジネス免責条項はありません。ですから、契約者から請求があれば支払いはできるのです・・・。

 ところが、ここで「代位」という問題が出てくるのです。代位の詳しい説明は写真2を参照して下さい。

 保険約款では「代位」のことを写真3の様に記しています。つまり、「保険金を払った場合、契約者の持っている権利を取得し、正当な権利を持っている者にはその権利を行使(請求)しないが、①~⑤の場合は、その権利を行使することができます。」としています。そして、⑤には整備業つまりモータービジネス業が記載されているのです。

 ということで、支払いはできるが、保険会社はその工場に求償権を持っていますから、(とうぜんにおいて)請求するでしょうということなのです。







参考記事

整備受託中の失策と賠償責任について 2018-07-26
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/66db484368cd23b27e923cd5b01b3331

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。