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 私の思いと技術的覚え書き

歴史小説、映画、乗り物系全般、事故の分析好きのエンジニアの放言ブログです。

8日の千葉トレーラー横転3人死亡事故

2018-09-12 | 事故と事件
 表題の事故であるが、積み荷は廃材の37トンにおよぶ鉄筋だという云うことで、過積載であったことが強調されている。確かに、要因として大きなものであろうし、警察は回収積載物の数量を立件のため正確に把握し、検察庁へ送致することだろう。

 しかし、もしこの積載物が最大積載量の許容範囲だとしても、折からの信号青で、これ幸いと左折してしまおうと速度オーバーで左折したとすれば、トラクタは十分曲がり切れても、車高が高く重心位置の高いトレーラーはロールオーバーして今回と同様の事故は起きてきたかもしれない。得てして、トレーラー車の事故は、被牽引車であるトレーラー側が先にロールオーバーし、それに引きづられる様にしてトラクタ側も横転することが知られている。つまり、単車と異なりトラクタ側の運転者は、ある程度ロール方向に自由運動するトレーラーの車両挙動(限界)が把握し難く、この様な事故があとを断たない。今回事故では、過積載が限界値を低めたということは確かにあろうが、なればこそもっと速度を落として右折すれば生じなかったことは明かだろう。

 ところで、このトラクタ(トレーラー側は不明)は白ナンバーである。積み荷は廃鉄筋であるが廃材処理業者の自家用車両なのであろうか? そうではあるまい。大方、廃材の輸送を請け負う個人事業主がトラクタの運転者ではないだろうか。他人の輸送物を業とするものは、自動車運送事業者の許可を受ける必要がある。(緑ナンバー)また、この本件事故車に廃材を積み込んだ建築廃棄業者には、監督者が居るだろうが、過積載になる様な積み込みをを許したという管理・監督責任についても警察は調べるのではないだろうか。






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