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 私の思いと技術的覚え書き

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インボイス制度間近で公取委が10業社に注意

2023-05-17 | コラム
インボイス制度間近で公取委が10業社に注意
 世間の反対意見は強いインボイス制度だが、10月開始を政府は何ら問題意見に耳を傾けず強行しようとしているのだが、早速予想された事態が起こっているとの今日(5/17)の報だ。

 つまり、消費税の納付免税事業者(零細事業者として年間売上1千万以下事業者)に対し、元請け事業者がインボイス(適格証明書)の発行ができない場合は、消費税相当分の価格引き下げを要請する文書を発行していたとして、これは優越的地位の乱用につながる可能性があると指摘したという。

 しかし、今回の公取委の注意が、インボイス制度実施後に文書発行なしで、一方的な取引停止を楯に値下げ要求を行う事案は相当数出てくるのだろう。

 しかし、近日付き合いのある税理士とも若干論争したのだが、その税理士も消費税は預かり税だと言い張るのだが、私は幾人かの論者の意見を聞いた中で消費税とは預かり税ではないと判断している。つまり、売り手は消費者から消費税を取ることを法令では義務付けている訳ではなく、売上に対して原価を控除した分の消費税の納税だけを求めているのが法なのだ。従って、免税事業者が消費税を取って納付しないことが違法ではないし、それを強要しようとするインボイス制度は、弱者いじめのムリヤリ消費税増収政策に他ならないと思っているところだ。だいたい、年間売上1千万以下の零細事業者は、それが直ちに収入になるはずももなく、業種によりそれぞれ原価率は異なるだろうが、一般的な事業者の原価率として20%とすれば僅か200万円の年収で、原価率が多少良くても400万円までの年収が実態だろう。そのような零細事業者から、さらに粗利の10%の納税を迫る、今回のインボイス制度は、あまりに悪辣なものと感じる。

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公取委、インボイスで10業者注意 優越的地位乱用の恐れ
時事通信 5/17(水) 16:04配信
 10月から始まる、事業者が消費税額を複数の税率に分類して記載する「インボイス」(適格請求書)制度に関し、公正取引委員会は17日、独禁法違反や下請法違反につながる恐れが確認されたとして、約10の発注事業者を口頭注意したと発表した。
 立場の強い発注事業者が取引先の免税事業者に対し、制度開始後は消費税相当額を取引価格から引き下げると一方的に通告したことが、優越的地位の乱用につながる可能性があると指摘したという。
 発表によると、公取委が注意したのは人材派遣業者や電子漫画配信取り次ぎサービス業者など。免税事業者の通訳や漫画家に対し、文書などで価格引き下げを一方的に伝えていたことを問題視した。


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