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熱海土石流遺族5名が告訴 11/10

2021-11-10 | 事故と事件
熱海土石流遺族5名が告訴 11/10
 下記記事によると、遺族5名が「10日、起点付近にあった盛り土を造成した業者と現在の土地所有者を、殺人容疑で熱海署に告訴した。」とある。

 この事件は、既に9月末頃に被害者側が刑事告発しており、警察の捜査も進んでいる様だが、これは想像だが警察もしくは検察側に促され、改めて「殺人容疑」としての再告訴をしたのではないだろうか。


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熱海土石流、遺族5人が殺人容疑で盛り土業者・土地所有者を告訴…「未必の故意」主張
11/10(水) 13:58配信 読売新聞オンライン
 静岡県熱海市で7月に発生した土石流災害で、遺族5人が10日、起点付近にあった盛り土を造成した業者と現在の土地所有者を、殺人容疑で熱海署に告訴した。

 告訴状では、業者と土地所有者は「住民が死亡する可能性が高い状態にあったことを認識していたことは明らか」なのに盛り土を除去せず、死んでも構わないという「未必の故意」があったと主張。同容疑の適用を求めている。

 7月3日の土石流災害では26人が死亡し、1人が行方不明になった。盛り土を巡っては、別の遺族1人が8月、業者を業務上過失致死容疑、土地所有者を重過失致死容疑で告訴。県警は10月下旬に強制捜査に乗り出した。

(村木アツコ事件で懲戒免職された元検事の解説)
前田恒彦 元特捜部主任検事
 すでに警察も土地所有者らに対する捜索などの捜査を始めていますが、罪名が何であれ、遺族らが告訴し、受理されること自体に意義があります。
 というのも、告訴事件は警察限りで終わらせず、必ず検察に送付しなければならない決まりとなっているので、警察だけでなく検察の判断をも経ることになりますし、不起訴の場合、検察官は速やかにその旨を告訴した遺族らに通知するとともに、その請求があれば理由を告げなければならないとされているからです。
 しかも、検察から不起訴の通知を受けた遺族らが検察審査会に申し立て、市民の代表による審査を受けることもできるので、警察や検察がこれを意識し、徹底した捜査を行うことも期待できます。
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【過去記事】
熱海土石流の不適切盛り土4名が捜査対象に
2021-09-27 | 事故と事件
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/8d3a1fb66e826b4bc9c3a5e47c872572


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