私の思いと技術的覚え書き

歴史小説、映画、乗り物系全般、事故の分析好きのエンジニアの放言ブログです。

0918 またまた弁護士が横領

2021-09-19 | 事故と事件
0918 またまた弁護士が横領
 昨今、依頼者とか受任者の預かり金や管理金に手を付ける、業務上横領の弁護士が目立つ。弁護士の倫理意識低下が目立つところだ。

---------------------------------------------
高校生の財産830万円、後見人の弁護士が横領「遊興費に使った」
9/18(土) 21:19配信 読売新聞オンライン
 未成年後見人の立場を悪用し、管理していた男子高校生の財産計830万円を横領したとして、大阪府警天満署は17日、大阪弁護士会所属の弁護士・古賀大樹容疑者(42)(大阪市中央区)を業務上横領容疑で逮捕したと発表した。「遊興費に使った」と容疑を認めているという。

 発表では、古賀容疑者は2019年3月~20年3月、管理していた高校生名義の口座から計830万円を横領した疑い。後見人に選任していた家裁の調査で発覚し、今年3月に同署に告発していた。

 また、大阪弁護士会は17日、成年、未成年後見人を務めた4人の口座から計約7800万円を無断で引き出したなどとして、古賀容疑者について懲戒請求を行っていたことを明らかにした。
---------------------------------------------
古賀 大樹 (こが たいき)
古賀法律事務所 堺市南区鴨谷台2-7-1プレイズ堺光明池1308
---------------------------------------------
大阪弁護士会の活動
・会員逮捕に関する会長談話
 昨日、当会の会員が、業務上横領罪の疑いで大阪府警に逮捕されました。
 当会はすでに、当該会員に対し、上記逮捕事実について、業務上横領罪(同法第253条)に該当する行為を行ったことが「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)に該当するとして、懲戒請求を行い、さらに、当該会員が依頼者の預かり金を詐取あるいは横領した疑いがあることから、当該行為が同様に「品位を失うべき非行」に該当するとして懲戒請求を行っています。
 当会は、弁護士及び弁護士会が市民に信頼される存在であることを目指して日夜活動しており、所属する弁護士に対しても自覚ある行動を求めておりますが、一部会員の行為によって弁護士あるいは弁護士会の信頼が損なわれることは、大変残念なことです。
 当会としては、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく、努力を重ねる所存です。加えて、原因の究明に努め、市民窓口制度及び会員サポート窓口制度の充実など、再発防止のため当会としてとりうる対策を検討し、速やかに実施してまいります。

2021年(令和3年)9月17日
        大阪弁護士会      
         会長  田中  宏
---------------------------------------------


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。