私の思いと技術的覚え書き

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古物営業法の改正に係る届出の件

2019-10-04 | 車と乗り物、販売・整備・板金・保険
 最近、古物商許可をお持ちの方に写真1の様なハガキが届き、慌てて警察への届出を済ませた方も多いのだろうと思います。かくいう愚人も、その内の一人で、市内の警察署へ出向いたところ、予想を超える届け出者が順番を待っていて驚いたものです。

 しかし、ハガキにある様に県警HP内の改正好物営業法に係る届出ヶ所(写真2)を読み込んで、今回の届出書類フォームを探したのですが判りません。とりあえず新規届出フォームに書き込んで訪問したところ、専用フォームがあることとか、持参物に古物商免状(本証)や法人印が必要だと云うことを云われ、「事前に問い合わせて欲しかった」などと述べられたのには、ちょっと呆れました。自ら多くの問い合わせ電話に対応する仕事を作り出すという、正に官僚らしい思考が招いた仕事ぶりです。結局、同日の午前と午後の2回訪問し、手続きを済ませたところです。まあ、愚人の場合は警察署までの距離が近いから良いですが、市内でも遠い場合は、同日の再訪問など出来ない場合もあるでしょう。

 ところで、今回の古物営業法の改正ですが、3つに区分される様ですが、1番は欠格事由の拡大でしょう。暴力団構成員や前科のある者を、より厳しく排除するものです。2と3番は、主に通販などで所在不明のまま詐欺的行為を行う者を、許可取り消し処分を出来る様にしている訳で、その上で営業していれば、古物営業法違反で検挙可能にしようと図り防止したいとするものでしょう。



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