分解整備後の点検の廃止(特定整備との関係など)・国交省への質問回答の紹介
実のところ私の道路運送車両法に対する知識の頭脳の中の更新動作が遅延しており、従来分解整備に該当する作業を使用者が行った場合は、国の検査(分解整備検査)を受けなければならないと記憶していたのだが、実のところ分解整備検査は、以下リンクに示す通りH10年に廃止されていたのだ。
道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行による分解整備検査の廃止等について(依命通達)
運輸省自動車交通局長通達 H10年11月19日
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/114/82000227/82000227.html
【主内容】
・今回の法改正で国の分解整備検査は廃止された。
・ただし、分解整備を行った場合は、定期点検記録簿に記録保存することが必用。なお、分解整備事業(現在は特定整備事業)は、分解整備を行った場合は、定期点検記録簿もしくは分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。
・分解点検が廃止されたのに伴い、分解整備事業者(現特定整備事業者)の検査主任者の制度は廃止された。なお、保安基準への適合は分解整備事業者の責任により実施する。
ここで、新たに施行された特定整備事業が、従来の分解整備事業に代わり呼称なされることになったのだが、やや疑問を思うところもあり、以下の質問を国交省・整備課に問い合わせていた。
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国交省 自動車局 おそらく整備課 様
特定整備は分解整備に該当するのか
既に自動車整備について、特定認証制度というのがR2年4月より開始されている。このことは、国交省のWeb内にも次の如く記され明示されている
自動車特定整備事業について
自動車整備制度は、これまでのエンジンやブレ-キなどを取り外して行う「分解整備」から、その範囲を取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等(電子制御装置整備)に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改め、新たな制度として令和2年4月からスタ-トします!
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html#:~:text=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%95%B4%E5%82%99%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AF,%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
つまり、特定整備に該当する内容は分解整備に該当すると判断される訳だ。
ところで、分解整備をいわゆる分解整備事業者以外のユ-ザ-が行った場合は、国の検査を受けなければならないと云う規定はH
10年に廃止になっている。ついては、特定整備についてもユ-ザ-自身が該当作業を行った場合は、国の検査は要しないという理解で良いのでしょうか?
当件について、貴省の以下の内容と、一部矛盾も感じつつ理解に苦しむためおたずねする次第です。ご回答下さい。
第5章 国際化対応として有効な方策
https://www.mlit.go.jp/singikai/unyusingikai/ungisin/ungisin21-5.html
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以上の質問について、2/6質問し昨日(3/20)以下の返事をメールで返信受けたので紹介する。
お問い合わせいただいた件(2302060900026)につきまして、 自動車局からの回答をお送りいたします。
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【回答】
日頃より国土交通行政にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和2年4月より開始された「特定整備」とは、従前の「分解整備」と新たに追加された「電子制御装置整備」とを合わせたものを指すため、「特定整備」の方が「分解整備」よりも広い概念となります(「分解整備」の対象作業は「特定整備」の対象作業でもありますが、「特定整備」の対象作業は必ずしも「分解整備」の対象作業ではありません)。
またご認識の通り、分解整備を分解整備事業者以外のユーザーが行った場合に国の検査を受けなければならない制度(分解整備検査制度)は既に廃止されております。
したがって、「分解整備」は「特定整備」を含んでおり、また特定整備をユーザーが実施した場合に国の検査を受ける必要はありません。
今後とも国土交通行政にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
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ということで、自動車の使用者がそれなりに知識があり、特定整備(含む従来の分解整備も含む)作業を行うことが禁止される訳もなく、その場合の検査も必要ない。ただし、業として特定整備事業(旧分解整備事業)を行うに付いては、国の定める基準に基づいて、特定整備認証もしくは分解整備認証の認可を受けなければならないのは当然のことだ。
実のところ私の道路運送車両法に対する知識の頭脳の中の更新動作が遅延しており、従来分解整備に該当する作業を使用者が行った場合は、国の検査(分解整備検査)を受けなければならないと記憶していたのだが、実のところ分解整備検査は、以下リンクに示す通りH10年に廃止されていたのだ。
道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行による分解整備検査の廃止等について(依命通達)
運輸省自動車交通局長通達 H10年11月19日
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/114/82000227/82000227.html
【主内容】
・今回の法改正で国の分解整備検査は廃止された。
・ただし、分解整備を行った場合は、定期点検記録簿に記録保存することが必用。なお、分解整備事業(現在は特定整備事業)は、分解整備を行った場合は、定期点検記録簿もしくは分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。
・分解点検が廃止されたのに伴い、分解整備事業者(現特定整備事業者)の検査主任者の制度は廃止された。なお、保安基準への適合は分解整備事業者の責任により実施する。
ここで、新たに施行された特定整備事業が、従来の分解整備事業に代わり呼称なされることになったのだが、やや疑問を思うところもあり、以下の質問を国交省・整備課に問い合わせていた。
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国交省 自動車局 おそらく整備課 様
特定整備は分解整備に該当するのか
既に自動車整備について、特定認証制度というのがR2年4月より開始されている。このことは、国交省のWeb内にも次の如く記され明示されている
自動車特定整備事業について
自動車整備制度は、これまでのエンジンやブレ-キなどを取り外して行う「分解整備」から、その範囲を取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等(電子制御装置整備)に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改め、新たな制度として令和2年4月からスタ-トします!
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html#:~:text=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%95%B4%E5%82%99%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AF,%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
つまり、特定整備に該当する内容は分解整備に該当すると判断される訳だ。
ところで、分解整備をいわゆる分解整備事業者以外のユ-ザ-が行った場合は、国の検査を受けなければならないと云う規定はH
10年に廃止になっている。ついては、特定整備についてもユ-ザ-自身が該当作業を行った場合は、国の検査は要しないという理解で良いのでしょうか?
当件について、貴省の以下の内容と、一部矛盾も感じつつ理解に苦しむためおたずねする次第です。ご回答下さい。
第5章 国際化対応として有効な方策
https://www.mlit.go.jp/singikai/unyusingikai/ungisin/ungisin21-5.html
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以上の質問について、2/6質問し昨日(3/20)以下の返事をメールで返信受けたので紹介する。
お問い合わせいただいた件(2302060900026)につきまして、 自動車局からの回答をお送りいたします。
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【回答】
日頃より国土交通行政にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和2年4月より開始された「特定整備」とは、従前の「分解整備」と新たに追加された「電子制御装置整備」とを合わせたものを指すため、「特定整備」の方が「分解整備」よりも広い概念となります(「分解整備」の対象作業は「特定整備」の対象作業でもありますが、「特定整備」の対象作業は必ずしも「分解整備」の対象作業ではありません)。
またご認識の通り、分解整備を分解整備事業者以外のユーザーが行った場合に国の検査を受けなければならない制度(分解整備検査制度)は既に廃止されております。
したがって、「分解整備」は「特定整備」を含んでおり、また特定整備をユーザーが実施した場合に国の検査を受ける必要はありません。
今後とも国土交通行政にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
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ということで、自動車の使用者がそれなりに知識があり、特定整備(含む従来の分解整備も含む)作業を行うことが禁止される訳もなく、その場合の検査も必要ない。ただし、業として特定整備事業(旧分解整備事業)を行うに付いては、国の定める基準に基づいて、特定整備認証もしくは分解整備認証の認可を受けなければならないのは当然のことだ。