25日午後、倉敷市の山陽道で発生した合計3台が関与し2名が死亡した事故だが、当初は乗用車に中型トラックが追突する事故が発生し、その後やや時間を置いて、後方から走行の大型トラックがさらに追突する事故であったと報じられている。この事故は、事故に起因するので止むなかったとは故、高速道で停止することが如何に危険かを感じさせることから書き留めておきたい。
なお、この事故で、乗用車の運転者と中型トラックの運転者が死亡しているが、乗用車の運転者は、高速道の高架下の池に転落し死亡していたことも報じられている。また、後続の大型トラック運転者は、後刻逮捕されている。
事故写真がメディアで報じられているが、被突車の中型トラックの荷台は大きく損壊し、後続の大型トラックの衝突が如何に激しかったかを表している。なお、報道画像の飛散物が路上に見えるが、これらの位置関係などから、最初の事故での停止位置より、大型トラックに追突され、乗用車と中型トラックは少なくとも10m以上前方に押し出され移動していることが理解される。
また、乗用車および中型トラックは、それぞれ大破はしているものの、運転席の生存空間を失う様な状態ではないことも見て取れる。これらのことから、当初の事故で、それぞれの運転者は車内におらず、降車して車外の事故車前方に居たと想像され、大型トラックの追突で移動した事故車両にひかれもしくは跳ね飛ばされることにより死亡したのではないかと想像される。
このことは、当初の乗用車に中型トラックが追突する事故が生じてから、大型トラックがさらに追突するまでの時間は、最小でも5秒で、実際にはそれ以上のタイムラグがあったと想像できる。
ここで、大型トラックが90km/hで走行(現在の大型トラックは80km/hが制限速度で90km/hで速度リミッターが装備されることから)していたとして、危険を発見してから制動停止するまで、つまり空走距離と制動距離の合計は、乾燥舗装路面を前提とすると、約65m(反応時間0.75秒、路面摩擦係数0.7として)であり、この所要時間は4.4秒となることが計算できる。つまり、当初の事故が発生し、遅滞なく大型トラックが制動の処置を取っていれば、間違いなく第2の追突事故は起きえず、大型トラックの運転者は、漫然運転とか脇見運転とかで、前方での事故の認知が大幅に遅れたことが容易に想像されるのだ。






追記
今回の事故について、大型トラックの責任を問う逮捕が行われたことの妥当性を感じるところだが、2017年6月に東名高速大井町で生じた、現在の煽り運転を超有名にした石橋某の事故の件が頭をよぎる。
この石橋某の事件は、東名高速追い越しレーン上で、石橋が後続の被害車(ハイエース)をムリヤリ停止させたところに、後続の大型トラックが追突し、被害車夫婦2名が死亡、石橋某も重傷を負うという事故だが、この事故もハイエースの車体後方はかなりの損傷を生じてるのだが、運転席なり車内に居る限りは死亡する様な事故ではなかったと判断される事故なのだ。
つまり、石橋某が被害車両に歩み寄り、被害車夫婦も車外に出て、諍いを始めていたところへ、後続の大型車が追突したと考えられ、石橋が被害車両を停止させてから、大型トラックが追突するまでのタイムラグは、今回の山陽道事故と同様に少なくとも5秒を超えてあったと想像するのが妥当だろう。
ということで、後続の大型トラックは、制動の遅延を生じた何らかの理由が想像され責任は生じると考えられるのだが、神奈川県警もしくは検察は大型トラックの運転者を起訴猶予処分にしたというのは、誠に妥当性を欠くものであると考えているのだ。
【参考ブログ記事】
6月の東名高速追突事故に感じる 2017-10-11
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/a36a50f05b72757174d92c2fa4a8d0e1
なお、この事故で、乗用車の運転者と中型トラックの運転者が死亡しているが、乗用車の運転者は、高速道の高架下の池に転落し死亡していたことも報じられている。また、後続の大型トラック運転者は、後刻逮捕されている。
事故写真がメディアで報じられているが、被突車の中型トラックの荷台は大きく損壊し、後続の大型トラックの衝突が如何に激しかったかを表している。なお、報道画像の飛散物が路上に見えるが、これらの位置関係などから、最初の事故での停止位置より、大型トラックに追突され、乗用車と中型トラックは少なくとも10m以上前方に押し出され移動していることが理解される。
また、乗用車および中型トラックは、それぞれ大破はしているものの、運転席の生存空間を失う様な状態ではないことも見て取れる。これらのことから、当初の事故で、それぞれの運転者は車内におらず、降車して車外の事故車前方に居たと想像され、大型トラックの追突で移動した事故車両にひかれもしくは跳ね飛ばされることにより死亡したのではないかと想像される。
このことは、当初の乗用車に中型トラックが追突する事故が生じてから、大型トラックがさらに追突するまでの時間は、最小でも5秒で、実際にはそれ以上のタイムラグがあったと想像できる。
ここで、大型トラックが90km/hで走行(現在の大型トラックは80km/hが制限速度で90km/hで速度リミッターが装備されることから)していたとして、危険を発見してから制動停止するまで、つまり空走距離と制動距離の合計は、乾燥舗装路面を前提とすると、約65m(反応時間0.75秒、路面摩擦係数0.7として)であり、この所要時間は4.4秒となることが計算できる。つまり、当初の事故が発生し、遅滞なく大型トラックが制動の処置を取っていれば、間違いなく第2の追突事故は起きえず、大型トラックの運転者は、漫然運転とか脇見運転とかで、前方での事故の認知が大幅に遅れたことが容易に想像されるのだ。






追記
今回の事故について、大型トラックの責任を問う逮捕が行われたことの妥当性を感じるところだが、2017年6月に東名高速大井町で生じた、現在の煽り運転を超有名にした石橋某の事故の件が頭をよぎる。
この石橋某の事件は、東名高速追い越しレーン上で、石橋が後続の被害車(ハイエース)をムリヤリ停止させたところに、後続の大型トラックが追突し、被害車夫婦2名が死亡、石橋某も重傷を負うという事故だが、この事故もハイエースの車体後方はかなりの損傷を生じてるのだが、運転席なり車内に居る限りは死亡する様な事故ではなかったと判断される事故なのだ。
つまり、石橋某が被害車両に歩み寄り、被害車夫婦も車外に出て、諍いを始めていたところへ、後続の大型車が追突したと考えられ、石橋が被害車両を停止させてから、大型トラックが追突するまでのタイムラグは、今回の山陽道事故と同様に少なくとも5秒を超えてあったと想像するのが妥当だろう。
ということで、後続の大型トラックは、制動の遅延を生じた何らかの理由が想像され責任は生じると考えられるのだが、神奈川県警もしくは検察は大型トラックの運転者を起訴猶予処分にしたというのは、誠に妥当性を欠くものであると考えているのだ。
【参考ブログ記事】
6月の東名高速追突事故に感じる 2017-10-11
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/a36a50f05b72757174d92c2fa4a8d0e1