だいぶ以前に記した内容だが、今でも大事なことと自覚しており、一部校正して再録してみる。
アカウンタビリティー(Accountability)とは、直訳すれば「説明責任」となる。政府や企業、団体などで組織の権限を有するものが、株主や従業員、消費者や取引業者、地域住民に至る等、直接あるいは間接にせよ関わりを持つ総ての人や組織(これらをステークホルダーと呼びます)に、その活動や権限行使の内容や結果等々を知らせる義務があると云う考え方となる。独裁国家でない民主国家であれば当然のこととして、相当依然から認識されている一般的なカタカナ言葉だと感じてる。しかし、以前ある企業に勤める立場であった頃、私が企業の代表者に「アカウンタビリティ上からもあなたは答える義務がある」と述べたのに対し、ポカンとして「なんだ、そのアカウ・・・?」はと答えたのに呆れたことが思い出される。雇われにせよ、仮にも代表者となった者は、日頃からもう少し本を読めよ!と思わざるを得ないことだったのだ。
さて、一般企業の一従業員においても、このアカウンタビリティーが要求されざるを得ない局面は多い訳だ。そして、組織の上部になる程、より高次のアカウンタビリティーが要求されるのだと思う。それによって、下位末端に存在する従業員が社会に対してアカウンタビリティーの義務を全うできるのは間違いないことだろう。だから、末端の従業員の行いから、おのずとその会社のレベルは知れるものだろうと感じているのだ。
ところで、私は某企業の社員として20数年間、主に対外的な調査および折衝の業務に活動して来ました。その中で、対外的な意見の相違は日常的に生じる訳だが、その解決は極希有な場合を除いて話し合いにより解決してきたと自覚している。この20数年間で、数回だけ弁護士を介し、ことの解決をお願いしたことがあるが、その様な場合であってもそれ以前に何度も話し合いの機会を作り、最大限に解決への努力はして来たと思っている。しかし、周辺で聞いたり相談を受けたりする案件で、なんでこんなレベルの案件が、弁護士依頼となるのかという案件が多すぎる様にも感じられたのだ。とにかく思うことは、大きな組織(会社)が一個人に幾ら理不尽と感じられる様な要請を受けたからと云って、十分話し合い解決への努力もしないまま、法的権力だけを盾にして行動することは、社会的倫理に反し許されないことと思うのだ。また、対したものではないが法的権力を有すると一般には認識されていることが多いとされる弁護士を、頭ごなしに介入させるについては、ある意味企業エゴというか弱者いじめの側面を持つとすら感じたことを思い出す。
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家では認められないという話の本質
知り合いの板金工場から、保険会社が認めてくれないんだなどと愚痴を聞くことがある。保険の自由化が図られ護送船団的経営が解消されて久しい(しかし実際のところ今でもその体質は根強く残存している様に感じるところもある)訳で、個別保険会社毎に独自の特約等が増加してはいる。この様な中、保険の損害査定の環境にあって、担当調査員(アジャスター等と呼ばれる)が、何かにつけて「家(その保険会社)ではそれは認められない」と宣(のたま)う者がいることは、前々から時々聞き及んでいる。しかし、内容を聞いてみると「本当かいな?」という疑問を感じることも多くあるものだ。
確かに、車両保険を中心とした特約等では、レッカー費や代車等の特約で、各社個別の認定基準を持つものがあるが、この様なものは車両保険の極一部のものだ。それと、対物賠償保険については、民法709条※で規定される法令を基にした「法律上の賠償責任を生じるもの」との基準で支払われるはずなのだ。なお、民法規定で云う故意の事故は、賠償責任保険としては、公序良俗に反するものとして免責(支払い対象外)となる。
※民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
果たして、「家では認められない」と云う者が、何処まで理解した上で、その様な言い草を述べているのか良く判らない。もしかすると本社や上司から、その様に抗弁すれば良いんだと言われ、簡単に考えているのかもしれぬ。だとすれば、なんとも安易で不親切な説明であるとしか思えません。冒頭述べた、企業のアカウンタビリティ上の責務からも、十分な説明が求められるのであろう。
確かに、損害保険の損害査定においては、請求者と支払者の間においては、何かに付け乖離が生じ易く、「認めろ」、「認めない」と意見の対立が起こりがちであろう。しかし、認められない損害について、なるべく根源的な事由を添え、社会一般が納得できる内容を持って認められないことを説明する必用がある様に感じらるのだ。それでも、不認された請求者側には不満は残るであろうが、会社が認めないという安易な言葉より幾らかは納得してくれる余地がある様にも思うのだ。
アカウンタビリティー(Accountability)とは、直訳すれば「説明責任」となる。政府や企業、団体などで組織の権限を有するものが、株主や従業員、消費者や取引業者、地域住民に至る等、直接あるいは間接にせよ関わりを持つ総ての人や組織(これらをステークホルダーと呼びます)に、その活動や権限行使の内容や結果等々を知らせる義務があると云う考え方となる。独裁国家でない民主国家であれば当然のこととして、相当依然から認識されている一般的なカタカナ言葉だと感じてる。しかし、以前ある企業に勤める立場であった頃、私が企業の代表者に「アカウンタビリティ上からもあなたは答える義務がある」と述べたのに対し、ポカンとして「なんだ、そのアカウ・・・?」はと答えたのに呆れたことが思い出される。雇われにせよ、仮にも代表者となった者は、日頃からもう少し本を読めよ!と思わざるを得ないことだったのだ。
さて、一般企業の一従業員においても、このアカウンタビリティーが要求されざるを得ない局面は多い訳だ。そして、組織の上部になる程、より高次のアカウンタビリティーが要求されるのだと思う。それによって、下位末端に存在する従業員が社会に対してアカウンタビリティーの義務を全うできるのは間違いないことだろう。だから、末端の従業員の行いから、おのずとその会社のレベルは知れるものだろうと感じているのだ。
ところで、私は某企業の社員として20数年間、主に対外的な調査および折衝の業務に活動して来ました。その中で、対外的な意見の相違は日常的に生じる訳だが、その解決は極希有な場合を除いて話し合いにより解決してきたと自覚している。この20数年間で、数回だけ弁護士を介し、ことの解決をお願いしたことがあるが、その様な場合であってもそれ以前に何度も話し合いの機会を作り、最大限に解決への努力はして来たと思っている。しかし、周辺で聞いたり相談を受けたりする案件で、なんでこんなレベルの案件が、弁護士依頼となるのかという案件が多すぎる様にも感じられたのだ。とにかく思うことは、大きな組織(会社)が一個人に幾ら理不尽と感じられる様な要請を受けたからと云って、十分話し合い解決への努力もしないまま、法的権力だけを盾にして行動することは、社会的倫理に反し許されないことと思うのだ。また、対したものではないが法的権力を有すると一般には認識されていることが多いとされる弁護士を、頭ごなしに介入させるについては、ある意味企業エゴというか弱者いじめの側面を持つとすら感じたことを思い出す。
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知り合いの板金工場から、保険会社が認めてくれないんだなどと愚痴を聞くことがある。保険の自由化が図られ護送船団的経営が解消されて久しい(しかし実際のところ今でもその体質は根強く残存している様に感じるところもある)訳で、個別保険会社毎に独自の特約等が増加してはいる。この様な中、保険の損害査定の環境にあって、担当調査員(アジャスター等と呼ばれる)が、何かにつけて「家(その保険会社)ではそれは認められない」と宣(のたま)う者がいることは、前々から時々聞き及んでいる。しかし、内容を聞いてみると「本当かいな?」という疑問を感じることも多くあるものだ。
確かに、車両保険を中心とした特約等では、レッカー費や代車等の特約で、各社個別の認定基準を持つものがあるが、この様なものは車両保険の極一部のものだ。それと、対物賠償保険については、民法709条※で規定される法令を基にした「法律上の賠償責任を生じるもの」との基準で支払われるはずなのだ。なお、民法規定で云う故意の事故は、賠償責任保険としては、公序良俗に反するものとして免責(支払い対象外)となる。
※民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
果たして、「家では認められない」と云う者が、何処まで理解した上で、その様な言い草を述べているのか良く判らない。もしかすると本社や上司から、その様に抗弁すれば良いんだと言われ、簡単に考えているのかもしれぬ。だとすれば、なんとも安易で不親切な説明であるとしか思えません。冒頭述べた、企業のアカウンタビリティ上の責務からも、十分な説明が求められるのであろう。
確かに、損害保険の損害査定においては、請求者と支払者の間においては、何かに付け乖離が生じ易く、「認めろ」、「認めない」と意見の対立が起こりがちであろう。しかし、認められない損害について、なるべく根源的な事由を添え、社会一般が納得できる内容を持って認められないことを説明する必用がある様に感じらるのだ。それでも、不認された請求者側には不満は残るであろうが、会社が認めないという安易な言葉より幾らかは納得してくれる余地がある様にも思うのだ。