世に職業の貴賎はないと云われるが、厳然たる事実としてあると云うのが私見たる認識だ。ただし、そこに働く従業員ではなく、その業種を取り仕切る企業もしくは経営者のことを指す。このことを端的に表すとしたら、仮にその業種がなくなったら、世の人々の生活が立ちゆかなくなるかを考えてみれば判り易いだろう。つまり、その業種がなくなったとして、人々の生活に何ら苦境が生じる訳ではない。その様な点では、社会の要請から自然発生的に生まれた業種ではなく、銭儲けを企む資本家が考え出した業種と云えるだろう。その様な具体的業種として、私はかねがねフランチャイズチェーン業(統括本部)と人材派遣業の経営者達を見つめてきた。
今般、以下記事の通り、フランチャイズチェーンたるコンビニエンスストアに対する「優越的地位」の乱用という面で、やっとというか今更、公正取引委員会が考え方を示したというところだ。しかし、この判断は要請であって、命令ではないというところに、未だ国家の大企業優先という思考は垣間見えるのだが。
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コンビニ仕入れ商品指定・24時間強制は独禁法違反の恐れ 公取委が改善要請
9/2(水) 17:36配信
毎日新聞
公正取引委員会は2日、コンビニエンスストア本部とフランチャイズチェーン(FC)加盟店の取引に関する実態調査の報告書を公表した。過半数のオーナーが「仕入れる商品を(本部から)強制されている」と回答。人手不足の中、24時間営業の短縮を希望しても「本部が交渉に応じない」ケースも指摘された。本部が立場の弱い加盟店に不利益を強いる構図が浮かび上がり、公取委は独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の恐れがあるとして、コンビニ大手8社に取引の改善を要請した。
調査は2019年10月から20年8月に、コンビニ8社と日本フランチャイズチェーン協会、全国の大手コンビニ(計5万7524店)のオーナー3万1107人らを対象に実施。オーナーのうち8423人が回答した。
商品について、「本部から強く推奨され、意に反して仕入れている商品がある」と回答したオーナーは51・1%に上った。必要以上の数量の仕入れを強要されたり、本部の指導員に無断で商品を発注されたりした経験があるオーナーも4割を超えており、多くの店が必要以上の仕入れを本部から強制されている可能性がある。
24時間営業を巡っては、引き続き24時間営業を希望するオーナーは33・2%にとどまり、66・8%が一時的または完全な時間短縮や、時間短縮の実験を希望していた。しかし、8・7%が「本部が交渉に応じていない」と回答した。
公取委は、コンビニ本部と加盟店の関係について、本部が大半の店舗を用意したり、契約期間が他の業界より長かったりする点などを挙げ「本部が優越的地位にあると認められる場合が多い」と指摘。仕入れや24時間営業などについて十分な説明や配慮がなければ独禁法違反に当たる可能性があると結論づけ、コンビニ8社に対し、取引の点検と改善を実施して11月末までに報告するよう求めた。また、公取委は来春にもフランチャイズ制度の運用指針を改正し、新たに24時間営業などについて明文化する方針。【鳴海崇】
今般、以下記事の通り、フランチャイズチェーンたるコンビニエンスストアに対する「優越的地位」の乱用という面で、やっとというか今更、公正取引委員会が考え方を示したというところだ。しかし、この判断は要請であって、命令ではないというところに、未だ国家の大企業優先という思考は垣間見えるのだが。
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コンビニ仕入れ商品指定・24時間強制は独禁法違反の恐れ 公取委が改善要請
9/2(水) 17:36配信
毎日新聞
公正取引委員会は2日、コンビニエンスストア本部とフランチャイズチェーン(FC)加盟店の取引に関する実態調査の報告書を公表した。過半数のオーナーが「仕入れる商品を(本部から)強制されている」と回答。人手不足の中、24時間営業の短縮を希望しても「本部が交渉に応じない」ケースも指摘された。本部が立場の弱い加盟店に不利益を強いる構図が浮かび上がり、公取委は独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の恐れがあるとして、コンビニ大手8社に取引の改善を要請した。
調査は2019年10月から20年8月に、コンビニ8社と日本フランチャイズチェーン協会、全国の大手コンビニ(計5万7524店)のオーナー3万1107人らを対象に実施。オーナーのうち8423人が回答した。
商品について、「本部から強く推奨され、意に反して仕入れている商品がある」と回答したオーナーは51・1%に上った。必要以上の数量の仕入れを強要されたり、本部の指導員に無断で商品を発注されたりした経験があるオーナーも4割を超えており、多くの店が必要以上の仕入れを本部から強制されている可能性がある。
24時間営業を巡っては、引き続き24時間営業を希望するオーナーは33・2%にとどまり、66・8%が一時的または完全な時間短縮や、時間短縮の実験を希望していた。しかし、8・7%が「本部が交渉に応じていない」と回答した。
公取委は、コンビニ本部と加盟店の関係について、本部が大半の店舗を用意したり、契約期間が他の業界より長かったりする点などを挙げ「本部が優越的地位にあると認められる場合が多い」と指摘。仕入れや24時間営業などについて十分な説明や配慮がなければ独禁法違反に当たる可能性があると結論づけ、コンビニ8社に対し、取引の点検と改善を実施して11月末までに報告するよう求めた。また、公取委は来春にもフランチャイズ制度の運用指針を改正し、新たに24時間営業などについて明文化する方針。【鳴海崇】