FasebookやNet掲載を見ていると、見事にツライチでカッコイイとか自慢げな投稿が多いが・・・。(参考写真1)
自動車整備とボディリペアの世界で30有余年、自動車検査員資格も保有する知見をから、これが合法なのか検討してみたい。
そもそも車両メーカーでは、その車両のオプション設定された全タイヤサイズにおいて、フェンダー外側端とタイヤのクリアランスは最低でも20mm程度に収まるよう設計してる。それは何故かと云えば、タイヤチェーンを装着した場合でも当たらない様にとか、サスペンション主要パーツはラバーブッシュを介して組み合わされており、様々な走行条件において、タイヤとボデーが干渉するすることない様に保障しているからだろう。
一方、我が国の道路運送車両法の保安基準では、回転部分が外側面より突出していると、対人事故など危険があるとの理由で、これを禁じている。これがため、昔あった、センターロック方式で、センターロックナットが羽状で、銅ハンマーで打撃してロックする様な構造は、保安基準に不適合となったという経緯がある。
ところで現在の保安基準において、タイヤ中心線だけが、車両外側線から突出していなければ良いというものではない。車両外側線は曲面で下方になる程に狭まる、いわゆるダンブルフォームとなってる。このタンブルの絞り込み具合は車種により様々なのだが、前方視でなんとかタイヤ最頂部は突出していないが、その下方のタンブル絞り込み部で大幅にタイヤが露出してる場合があり得る。この様な現象を規制するためもあるのだろう、保安基準では前方50°、後方30°の位置で、突出していないことを求めている。
なお、保安基準の細目変更で、2017年6月22日より、タイヤ外側の文字やサイズが表示された、いわゆるサイドウォール部は、10mm未満なら突出しても良いと改訂されている。ただし、あくまでもサイドウォール部のことであって、トレッド部とかアルミホイール外縁部が突出しているのは違法となる。
というのが、現行保安基準の解釈であり、参考写真1の事例は、前方50°と後方30°の位置に垂線を垂らして見なければ確定はできないが、恐らく不適合な状態と見なすが如何だろうか。


自動車整備とボディリペアの世界で30有余年、自動車検査員資格も保有する知見をから、これが合法なのか検討してみたい。
そもそも車両メーカーでは、その車両のオプション設定された全タイヤサイズにおいて、フェンダー外側端とタイヤのクリアランスは最低でも20mm程度に収まるよう設計してる。それは何故かと云えば、タイヤチェーンを装着した場合でも当たらない様にとか、サスペンション主要パーツはラバーブッシュを介して組み合わされており、様々な走行条件において、タイヤとボデーが干渉するすることない様に保障しているからだろう。
一方、我が国の道路運送車両法の保安基準では、回転部分が外側面より突出していると、対人事故など危険があるとの理由で、これを禁じている。これがため、昔あった、センターロック方式で、センターロックナットが羽状で、銅ハンマーで打撃してロックする様な構造は、保安基準に不適合となったという経緯がある。
ところで現在の保安基準において、タイヤ中心線だけが、車両外側線から突出していなければ良いというものではない。車両外側線は曲面で下方になる程に狭まる、いわゆるダンブルフォームとなってる。このタンブルの絞り込み具合は車種により様々なのだが、前方視でなんとかタイヤ最頂部は突出していないが、その下方のタンブル絞り込み部で大幅にタイヤが露出してる場合があり得る。この様な現象を規制するためもあるのだろう、保安基準では前方50°、後方30°の位置で、突出していないことを求めている。
なお、保安基準の細目変更で、2017年6月22日より、タイヤ外側の文字やサイズが表示された、いわゆるサイドウォール部は、10mm未満なら突出しても良いと改訂されている。ただし、あくまでもサイドウォール部のことであって、トレッド部とかアルミホイール外縁部が突出しているのは違法となる。
というのが、現行保安基準の解釈であり、参考写真1の事例は、前方50°と後方30°の位置に垂線を垂らして見なければ確定はできないが、恐らく不適合な状態と見なすが如何だろうか。


