アラ還のズボラ菜園日記  

何と無く自分を偉い人様に 思いていたが 子供なりかかな?

真説 国定忠治 其の四拾九 判決に対する承諾の請け書

2013年11月19日 | 近世の歴史の裏側

 

此処までが、忠治の二人の妾であったお徳、おまちをはじめ

忠治と関係の深い田部井村の名主宇右衛門などに対するものであるが、

前にも記したように、これは判決に対する承諾の請け書であるから

判決書そのものではない。ただ、判決書はあくまでも申渡す形式に

なっているだけで、これはその趣旨を再びここに記して、申渡された

判決に承服することを言ったものである。犯則の結果は、まちと、徳は

「押込み」、忠治が病気になった時に、賄賂を贈りに逃してくれるように

運勤した時に働いた国定村の次郎右衛門と八寸村の七兵衛は、

「所追放」、同じくその賄賂を受取り、木崎宿の道案内左三郎に渡した

世良田村の幸助は「過料三貫文」、それを受取った道案内の木崎宿の

左三郎と馬太郎は、左三郎「軽追放」、馬太郎は「江戸十里四方追放」、

忠治の妾まちを、忠治の弟友蔵の籍に入れ、また忠治が中気になった時

これを面倒見てかばった国定村の村役人であった叉兵衛、助兵衛、

勇右衛門、和古は、叉兵衛「過料五貫文」に、助兵衛外三人は、

「過料三貫文」まちの兄庄八は、妹を忠治の妾としたということで

「過料三貫文」、田部井村 名主西野目宇右衛門は「死罪」、

その妻ゆうと子の宇三郎は「急度お叱り」、田部井村役人の長右衛門、

平八、伝右衛門は、宇右衛門の家へ忠治を隠したことを知らかったと

いうことで「急度お叱り」。国定村の清五郎は忠治一味の博徒であり、

発病した忠治を隠したこと捕方買収などの罪で重い「遠島」(島流し)、

喜代松は死後であったので「中追放」の判決のまま執行無という事であった。

 

各自を詳細に取り調べた様子が内容で判るが、以上の事からは、国定忠治が

後に、侠客として飢饉の時などに人々を助けた記載などは一切無のである。

仮に有ったとすれば、郷里では、助命嘆願運動したといわれている。

菩提寺養寿の貞然法印をはじめ、固定村の名主、十五カ村の人々

壱百二十余名のほかに、越後、常陸、下野の者も助命運動をし、

願書が百を越えた(「国定忠治真伝」)という。

しかし、忠治自身は他の関係者の罪を一人で背負い込み、

あえて言いのがれや反論をしなかった。

一切を引き受けて罪に服したと言われているので、其れを

考慮したのではないか、お上にもお情けは有ったのだから

 

 

                        続く