羽島ではたらく不動産業者社長の“わくわくブログ”

岐阜県羽島市のワクワク不動産の社長blog

不動産購入申込書

2008-05-20 10:05:08 | 不動産売買関連
売買物件のご購入の意思表示がありましたら、はじめに申込書を提出して
いただきます。この書類を「不動産購入申込書」または「買付証明書」と
言います。

「不動産購入申込書」の提出後、売主様の応諾が得られましたら「売買契約
書」を締結していただきます。

書類の記載事項は購入価格、支払条件、手付金の額、融資利用予定、契約予
定日、引渡し予定日等、記載していただきます。

「不動産購入申込書」は
  ・買主様の購入意思表示を書面化。
  ・物件をおさえる。
  ・交渉優先順位の確保。
のために提出していただく書類です。


ポイント1
「不動産購入申込書」には法的拘束力はありません。
キャンセルしてもお金は発生しませんし、ペナルティーもありません。

ポイント2
弊社では「不動産購入申込書」時点で、基本的に申込金はいただいてはおりま
せん。他業者様でいただくケースはありますが、キャンセルになった場合、返
金しないといけません。

ポイント3
なるべくキャンセルはやめてください。
お金がかからないといって安易に申込、キャンセルをされると、売主様、売主様
側の仲介会社様、関係者様に多大なご迷惑をおかけすることになります。買主
様本人の信用もなくしますし、弊社の信用もなくしてしまう場合があります。

ポイント4
複数申込の禁止。
A物件とB物件、どちらも気に入っているケース。他のお客様に成約されないよ
うに両方とも申込をいれることはしないでください。営業マン自身も営業テクニ
ックとしてやるケースがありますが・・・やめてくださいね。