ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

養子を解消するのに相手の承諾っているの?

2016年03月08日 17時25分36秒 | 渉外



妻(夫)の連れ子と養子縁組を解消したいが、養子縁組の解消は自分ひとりの判断でできるのか。

問)離婚を検討中です。妻が前夫との間にもうけた子と私が結婚した際に養子縁組をしていますが、離婚をするにあたってこの養子縁組も解消したいのですが、この解消には実親である妻の承諾も必要になるのでしょうか。妻の承諾が必要の場合、妻が承諾しなければ養子縁組を解消することはできなくなるのでしょうか。

答)養子縁組の解消(これを離縁といいます)は、養親と子の協議による、とさだめられていますが、離縁の際には実の親の承諾が必要となります。これは、離縁後、離縁届と役所に届け出る届出人が実親とされるためです。すなわち妻の連れ子と養子縁組した夫は、離婚などの事情で離縁したい場合、妻の承諾を得なければ離縁できないわけです。

仮に承諾を得られない場合には、居住地を管轄する家庭裁判所に離縁の調停を申し立てることになります。調停が不調に終わり、決着がつかない場合には、訴えを提起し離縁の判決を得なければ養子縁組を離縁することとはできません。

また養子が未成年の場合、離縁後の親権者を指定する必要があります。役所に届ける離縁届にも離縁後の親権者をだれにするかを記入する欄があり、この欄に親権者が記入されなければ役所は離縁届を受理しません。

なお、離縁しなければ、離婚した後であっても養親としての法的責任が課されたままになります。 また、将来養子縁組している親子が死亡した際には法定相続人とされ、遺産に対する相続権が生じます。

ちなみに、養子が15歳以上であれば、養子自身から離縁を求めることができます。まず養親に対して離縁を求める協議をし、協議が成立しない場合には、養子自身が自ら家庭裁判所に対して離縁の調停を申し立てることになります。

逆に15歳未満の子は、自分自身から離縁を求めることができません。あくまで養親から協議の場が持たれ、協議が成立しない場合には養親が離縁調停を申し立てることになります。養子が申し立てることは認められません。

15歳という節目は、離縁に関して大きな節目になります。

以上横須賀市役所にて確認済み。

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磨井崇(うすいたかし)。

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家に帰ったら家族が家出!どうしたらいい?

2016年03月04日 16時01分25秒 | 行政書士の日常



ご依頼人のAさまから突然のメールでした。
 
仕事から帰宅したら、妻がいなくなっていた。洋服や携帯などがなくなっている。どうすればいいかわからない。妻が失踪してから5日間なにも食べられないし、寝ることもできない。本当に不安だ。
 
といった内容です。
 
急いでAさまにお会いして、事情を伺います。そのなかで判明したことは、
 
・置手紙のメモがあり、三枚にわたって、同居につかれたということ、そしてしばらくして落ち着いたら手紙を書きます。友達のところに身を寄せるので心配しないでください。
 
・前日の夜、やたらと自分の携帯を探していた。
 
・失踪直前に転職している。
 
・性格は社交的で友人も多い。浮気などをしている男性の存在も否定はできないが、これといった男性も思い浮かばないし、浮気などを疑う挙動や証拠もない。
 
・警察に捜索願を届け出た。管轄の警察署はこの失踪願いを受理している。
 
・現段階のところ、本人も含め友人や有資格者(弁護士など)からの連絡は一切ない。
 
・帰宅したときはもぬけのからではあったが、私物すべてを持って行っているわけではなく、残していったものも多い。
 
といったことです。なお、Aさまご夫婦に子供はいません。
 
このような突然の妻の家出のパターンがあげられます。
 
そのパターンの一つであり、残された夫にとって事態が深刻になるのは、いわゆる有資格者や女性の身を隠すことを支援するNPO団体が背景にいることです。
 
このような方々は、いわば突然の失踪のプロ。経験も豊富でまず失敗はしません。また、離婚などを前提にした家出の計画を十分にねり、行動に移します。
 
このような方々が支援している妻の家出の場合、
 
・失踪当日まで、家出をする気配をまったくだしません。
・置手紙など、家出する妻の気持ちを伝えるものを一切のこしません。
・私有物など必要なものをすべて持ち去ります。ひとつも残しません。
・携帯電話は電源をオフにします。とくにスマートフォンの場合顕著です。
・家出したとの失踪願いも警察は受理しない場合がほとんどです。
・妻の実家にも箝口令を引き一切連絡がつかないように手配しています。
 
こういった特徴があります。
 
そして家出後しばらくして、受任した弁護士から協議離婚に応じるかどうかの内容証明がとどきます。または、離婚調停の通知がきます。この後、当然ながら家出した本人との連絡は一切とれません。探偵に依頼しても所在地を把握できないよう工夫して身を隠します。
 
今回のAさまの場合、こういった方々の気配はありませんでした。また、異性の影もないようです。そもそも家出した際に置手紙を残していますし、また計画的に失踪をする気持ちであれば、家出の直前に転職はしません。
 
こういった事情を自分の経験に照らして、おそらく突発的に家出を決意したのではないか、友人宅などに一時的に身を寄せているのではないか、と考えました。
 
もちろん家出した奥様からの連絡がないまま無用に時間を過ごすのは、Aさまの精神健康にもすこぶるよくありません。突然の家出によって、なにが起きているかまったく把握できない不安は本当にすさまじいもので、不安で仕事も手につかないのがふつうです。うつ病を発症する方もいらっしゃいます。
 
そこで、協力関係にある探偵に連絡をとり、早急にAさまと探偵さんが面談し奥様の居場所を割り出すなどの手筈をその場で手配しました。
 
このように迅速に対応し、少しでもなにが起きているかを把握する行動をとることはご相談者様の安心のもとです。
 
こうして、Aさまの顔にも笑顔がもどり、自分がひとりぼっちではないと安心したとのお言葉をいただき、初回の相談を終えました。
突然の失踪は、残された家族を本当に不安にさせます。朝普通にいってきますのあいさつをして職場に出かけ、普段通りに帰宅したら家を出て行ったという現実は強烈です。
文字通りパニックになり、残されたほんのわずかな痕跡などに意識が集中し、この意味はなにかと考え抜き始めます。そして、ある人は親戚や友人、職場など、思いつくままに電話するなど連絡をとり、すこしでもヒントを求めます。またある人は自分自身を徹底的に否定しはじめます。こうなったのもじぶんのせいだ、とか、相手をひどく傷つけたあの一言を言った自分のせいだ、などなど。
 
このようなパニックが引き起こす不安は、残された者にとって普通の感情だと私は思います。
 
ただ、やみくもに電話したりなどする前に、そして自分自身を激しく非難し責めるのは、事態の解決にはつながりません。
 
少しでも冷静さを取り戻し、今後の段取りなどを私ともに考えていきたいと思います。私はまずご相談者様の心を落ち着かせ、事態を冷静に把握し笑顔になるように努めていきたいと考えています。

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磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。うすい法務事務所代表。
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離婚後とビザの話し!

2016年03月03日 18時18分03秒 | 在留資格



問)私は韓国人女性です。日本人と結婚し、日本人配偶者の在留資格で日本に居住しています。現在夫のこどもを妊娠していますが、このたび、夫と性格の不一致で協議離婚しました。問題は私の在留資格です。私の在留資格はあと45日で失効しますが、出産予定は60日後です。できれば日本で子どもを産み、そのあとも日本に居住したいのですが、夫と離婚したいじょう、日本人配偶者の在留資格に許可処分はおりませんし、かといって、他のビザ(たとえば就労)に切り替えることもできない状態です。この場合、ビザが失効した46日以降に韓国にいったん帰国せざるを得ないのでしょうか。46日後には臨月ということもあり、飛行に搭乗して韓国に帰国することは不可能です。帰国することなく日本で分娩し在留資格を得る方策はないのでしょうか。

答)端的にお答えして、離婚後在留資格が失効する前に居住地を管轄する入国管理局に定住のビザを申請すればまず問題なく、切れ目なく日本に引き続き居住することが可能かと思います。

定住の在留資格は、日本国籍の子を日本国内で養育するため、親権者である外国人に処分が下ることはよく知られているかと思います。

ご相談者様の場合、いまあるビザの失効後に分娩するという点がご心配になる種かと思いますが、定住資格の申請(具体的には在留資格の変更申請)の際、妊娠していることを証明する医師の診断書と離婚の事実を記載した戸籍謄本または離婚届受理証明書を添付して、理由書に離婚にいたる経緯などを記載して申請すれば、高い確率で定住の在留資格が許可されます。

一番のご心配は、現状のままビザが切れて、違法滞在(いわゆるオーバーステイ)が入国管理局や警察に探知されそのまま強制退去処分になるのではないか、という不安ではないでしょうか。

この点も、ご心配は不要と言い切れます。臨月状態の妊婦を飛行機に搭乗させるということは、人道的配慮の観点から、まずしません。正直に、在留資格が喪失する前の今の段階から入国管理局に定住の申請をすれば大丈夫です。

以上大阪入国管理局確認済


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