ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

カツカレー

2014年02月10日 13時11分55秒 | 行政書士の日常


こんにちは~。行政書士のうすいです。

お昼ご飯食べて満腹AND眠気です(^^;;


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波平

2014年02月09日 22時24分02秒 | 雑談


今日は永井一郎さんの波平最期の放送。永井一郎さん、安らかに。合掌。
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内縁関係の男女間に産まれた子ども

2014年02月09日 17時56分05秒 | Weblog

内縁関係が認められると夫婦に準ずる法的保護が
みとめられます。例えば相手の不貞行為に対して
貞操義務違反として損害賠償が請求できるとか、
二人で築いた財産がある場合には財産分与の
対象になります。

もっともその内縁関係の二人の間に子どもが生まれた場合
も夫婦間の子どもに準ずる法的扱いにはなりません。

戸籍は母の戸籍となり、母の姓を名乗ります。認知を受けた
場合は家庭裁判所で「子の氏の変更許可」が認められれば
父の姓に変更ができます。

親権は、夫婦であれば認めれる共同親権が認められず、
母の単独親権です。

そういった法的な位置づけの中で、父に対して認知をして
おくことをお勧めします。認知が認められれば相続権も
生じます。父が認知を認めなければ裁判所に対して認知の
訴えを提訴する方策もあります。内縁関係が解消した後
養育費の請求も可能となります。

 

 


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婚姻意思とはなんでしょうか?

2014年02月08日 19時18分39秒 | Weblog


内縁(事実婚)か単なる同棲かは、法的には
婚姻意思があるかどうかで分別される、と
ブログに書きました。

ではその婚姻意思とはなんでしょうか?

学説はその婚姻意思の定義で争いがあるんですが、
判例通説は、

婚姻意思とは社会通念に従い婚姻とみられる
生活共同体を形成しようとする意思

と定義しています(実質意思説)。

具体的には、かつては専業主婦と同様の家事労働に
女性が従事しているかどうかで区別していたようです。

例えばサザエさんとか野原みさえさんとかこういった
主婦の役割をすれば婚姻意思が認められ内縁が成立
したのでしょう。

しかし現代の価値の多様化に伴い社会通念も一律に
判断しづらい状況です。共稼ぎは当たり前、逆に
男性が無職で女性が家計を支えるなどもあります。

そうすると、社会通念に従い婚姻とみられる生活共同体
というのも一律には判断できないことになり、結局の
ところ婚姻状態と本人が認めれれば内縁関係となるのでは
ないでしょうか。

こうなると結婚に準ずるとして法的保護が与えられる
内縁と単なる同棲生活の区切りが不明瞭になりますね。

そういった状況が妥当かどうかは社会全体で応えてゆく
ことになりかと思いますがいかがでしょうか。

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同棲と内縁、どうちがうの?

2014年02月07日 20時52分08秒 | 渉外


同棲と内縁、どうちがうの?

好きあった男女が一緒に暮らすのは、そのカップルが
結婚していなくても自然なこととして社会にも認知されて
いると思います。内縁という言葉が古めかしいとして
事実婚であるとかフランス婚という言い回しもあります。
そういえば現フランス大統領が長年連れ添った事実婚の
妻(?)と事実婚を解消して若い女優との仲をとったという
ニュースもありましたね。

さて、男女が一緒に暮らすことを同棲といったり内縁と
いったりしていますがこのふたつは法律的にはどう区別され
るのでしょうか。

端的にいって内縁とは、結婚意思がありながらなんらかの事情で
結婚届を出さずに同居する状態です。同棲はこの結婚意思がない
場合です。

そして内縁関係と認められると法律上夫婦同然の法的保護を受けます。

具体的には

1.夫婦の同居・協力扶養義務
2.貞操義務・婚姻費用の分担義務
3.日常家事債務の連帯責任
4.内縁不当破棄に対する損害賠償、内縁解消による財産分与

なお内縁関係にある配偶者(?)に相続権があるかどうかが
争われた判例では内縁関係にある者は法定相続人ではないと
最高裁判所が明確にしています。もし財産を相続して欲しいというの
であれば遺言にその旨を記述するという方法もあります。

 


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婚約破棄で失った利益・・・将来得られたかもしれない利益も請求できる?!

2014年02月06日 21時50分37秒 | 離婚

正当な理由がないまま婚約が破棄された場合には、婚約破棄について
責任がある相手に対して損害賠償請求できます。

ここで、一般的な理解として、女性が婚約を機に会社を退職した上で、
婚約破棄された場合、退職しなかった場合に得られた給与(将来
得られたかもしれない利益)も損害賠償請求できるか否かが問題と
なる場合もあります。

婚約したから寿退職したけれど、勝手な理由で婚約破棄された場合、
損害賠償したくもなりますが、問題は一律に律することができません。

婚約者に相談なく自分自身の判断で自己都合退職した場合には損害賠償
の請求は難しいです。

他方、婚約者の指示があったり、婚約者と相談して退職した場合には
婚約者の意見がある程度反映された退職であるとして損害賠償の対象
となります。

もっとも婚約するほどの仲でかつ婚約破棄の顛末になる関係ですから
その意思の反映の立証はとても難しいことが容易に予想できます。

こういったケースでも相手方の意向を反映した客観的な証拠が必要と
なります。

 

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戸籍謄本の英訳

2014年02月06日 16時13分26秒 | 行政書士の日常


こんにちは~。行政書士のうすいです。

今日は戸籍謄本の英訳のお仕事を頂きました(^-^)


しっかりと仕上げますよ~

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婚約破棄の責任追及ってどういうときできるの?

2014年02月03日 19時40分26秒 | 離婚


婚約破棄の事実認定はとっても難しい

婚約破棄は婚姻契約の予約の不履行です。
従いまして正当な理由がなく一方的に婚約を破棄した場合は
それ相応な責任を追及できます。

問題は婚約をしたという事実をどのように証明するか、です。
単なる口約束だけでは当事者同士の水掛け論になるだけで、
法的保護には値しません(婚約破棄の事実を主張する側に
その事実を証拠によって立証する責任がありますので)。

ここでいう証明とは、

結納を交わしている

パーティを開催している

婚約指輪を送っている

実家に挨拶に行っている

利害関係のない第三者に婚約者として紹介している

などの客観的事実を地道に積み重ねて婚約の事実を
立証できるのです。

 

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