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婚約破棄で失った利益・・・将来得られたかもしれない利益も請求できる?!

2014年02月06日 21時50分37秒 | 離婚

正当な理由がないまま婚約が破棄された場合には、婚約破棄について
責任がある相手に対して損害賠償請求できます。

ここで、一般的な理解として、女性が婚約を機に会社を退職した上で、
婚約破棄された場合、退職しなかった場合に得られた給与(将来
得られたかもしれない利益)も損害賠償請求できるか否かが問題と
なる場合もあります。

婚約したから寿退職したけれど、勝手な理由で婚約破棄された場合、
損害賠償したくもなりますが、問題は一律に律することができません。

婚約者に相談なく自分自身の判断で自己都合退職した場合には損害賠償
の請求は難しいです。

他方、婚約者の指示があったり、婚約者と相談して退職した場合には
婚約者の意見がある程度反映された退職であるとして損害賠償の対象
となります。

もっとも婚約するほどの仲でかつ婚約破棄の顛末になる関係ですから
その意思の反映の立証はとても難しいことが容易に予想できます。

こういったケースでも相手方の意向を反映した客観的な証拠が必要と
なります。

 

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