☆ জাপানিজ ভিসা সাপোর্ট
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ক্রিভেনার অ্যাপ্লিকেশন এজেন্ট
(টোকিও ইমিগ্রেশন ব্যুরোর ডিরেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত)
তাকাশি উসুই
ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক
ইংরেজি দক্ষতা পরীক্ষা প্রাক-১ম গ্রেড
TOEIC 860
ফরাসি দক্ষতা পরীক্ষা স্তর 4
তথ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকৌশলী 2 ধরনের
☆ কর্মদক্ষতাঃ
আমরা গত ১৫ বছর ধরে অত্যন্ত সফলতার সাথে জাপানের ভিসা সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা দিয়ে আসছি। বিদেশী নাগরিকগন তাদের ভিসা সংক্রান্ত সকল জটিলতা আমাদের কাছে তাদের নিজ ভাষায় বলার সুযোগ রয়েছে।
আমরা জাপানি, বাংলাদেশী, ইংরেজি, চাইনিজ, রাশিয়ান ইত্যাদি ভাষায় সেবা প্রদান করে থাকি
☆অধিভুক্তি
টোকিও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ক্রিভেনার অ্যাসোসিয়েশন টোকিও ।
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ক্রিভেনার,মাচিদা শাখা।
☆ অফিসের ঠিকানা
টোকিও তো, মাচিদা শি, ছুরুকাওয়া২-১৯-৮
☆ যোগাযোগ
মোবাইল ফোন নম্বর: 090-6560-7099
Email:usuitks1967@gmail.com
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協議離婚を行うにあたって一般的に取り決める事項は以下の通りです。
1.財産分与
婚姻時期に夫婦で築いた財産をリスト化し、そのリストに記載のある共有財産を夫婦のどちらが所有することにするのかという分割内容を取り決めます。
共有財産としては、
・金銭
・金銭以外の動産(家具、自動車、株式、債券など)
・日常用品
・不動産(土地家屋)
なお、婚姻前に取得した財産や、所有権が夫婦の両親や兄弟などに帰属する財産はこの財産分与の対象とはなりません。
2.慰謝料
不貞行為(いわゆる浮気)やDVといった不法行為によって生じた精神的な損害に対する慰謝料です。この不法行為の存在が慰謝料が成立する前提となります。
3.親権者の指定
日本は共同親権を認めず単独親権制度のみを採用しておりますので、協議離婚する夫婦間に養育に服する未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を指定する必要があります。離婚届に親権者の氏名を記入する欄がありますので、離婚する前に親権者を指定しなければなりません。
4.養育費
親権者に指定されなかった配偶者(子からみると親)は、子の健全な育成を図るため養育費を支払うことが多いです。この養育費の取り決めとしては、
・いつからいつまでの支払いとするのか?
養育費の支払い開始時期は一般的に離婚が成立した月かまたはその翌月となります。
一方で支払いの終期は、多岐にわたります。年齢に達した時とするのか、あるいは高校、専門学校、大学、大学院などの教育機関で就学する期間が終了するまでという取り決めにする場合もあります。この取り決めは、子の健全な育成に資する金銭の支払いという視点が大切となります。
・養育費の金額
・支払い方法
・分割にするか、離婚時に一括とするか
・協議離婚した者が再婚した場合にも養育費を支払う権利を認めるか、それとも消滅するか、あるいは再婚した時点で再度協議するか
といった内容です。
5.面会交流権
親権者に指定されなかった親は、婚姻期間にもうけた子と交流する権利を認めることがあります。この面会などの交流する権利を面会交流権といいますが、この権利の取り決め内容は多岐にわたります。
・面会交流権の頻度(月に1回か、週に1回か。面会交流の時間)
・面会交流中に親権者の立ち合いを必要とするか
・入学式や運動会など、子のイベントに面会する権利を認めるか
・いわゆるお泊りの面会交流を認めるか
・面会交流中に子をつれていく場所を限定するか(例えば子を面会交流権者の自宅や祖父祖母が住む実家に連れていけるか、)
・面会交流に係る費用はだれが負担するか
・子との連絡を親権者を挟まずに直接やり取りできることを認めるか
・子の意思や希望をどこまで尊重し面会交流権に反映するか(子が会いたくないとかお泊りしたいなどと主張した場合、面会交流権を消滅させるかなどです)
・離婚後に再婚とした場合にこの面会交流権を見直すか
などといった内容を決めますが、一般的に紛糾する争点となりがちです。
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事務所情報
東京都町田市鶴川2-19-8
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代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
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フィリピン人と日本人との国際結婚の手続について一般的な手続の流れを説明します。
- 結婚するフィリピ人女性に関する資料を用意する。
フィリピン人配偶者様がご用意する資料には、以下のものがあります。
・出生証明書(certification of birth)
・独身要件具備証明書(certification of marriage)
・国籍証明書(certification of nationality)
・パスポート
これらの資料は、フィリピン在留の配偶者に依頼して現地で取得するのが一般的ですが、フィリピン人の配偶者が日本にいるなど現地で本人様自らこれら資料を取得できない場合は、本人に代わって代理人が取得することも可能です。
- 上記の資料にフィリピン国でアポスティーユを付与する。
このアポスティーユ手続にはこの手続を行う機関への予約を申し込む必要があります。この機関は混雑が常態化しており、予約も取りずらい状況が続いているようです。
弊事務所はマリラ在住のフィリピン人ビジネスパートナーがおりますので、このアポスティーユ手続を代理が可能です。
- 短期滞在ビザで日本に呼ぶ
短期滞在ビザの申請は、在フィリピン日本領事部にて行います。この申請は、日本を訪問するフィリピ人本人が出頭する必要があります。この短期滞在ビザの申請に必要な資料は、日本の外務省のサイトに用意しております。
なお、この短期滞在ビザは日本の外務省が掌理している制度です。一方、下記にある日本人配偶者の在留資格(在留カードの交付を受け、中長期間、日本に在留できる資格)は法務省が掌理しております。短期滞在ビザと在留資格とは、取り扱う省庁が異なる点に留意が必要です。
- 日本国内にあるフィリピン領事部にて結婚手続きを行う。
まず強調したい点として、先にフィリピンでの結婚手続を行うべきであるという点です。先に日本国側の結婚手続を行ってしまうと、なぜフィリピンでの手続の先んじて日本の婚姻届を届け出たのかという点を疑問視し詰問されます。この詰問に対して相当の合理的理由を回答しないと婚姻届の受理を拒むケースもあると聞いています。従いまして、くれぐれも、まずフィリピンでの結婚手続を行い、受理がなされたのちに日本の役所での婚姻届の届出手続を行う必要があります。
また、この結婚手続きには、婚姻するフィリピン人とその配偶者が在日フィリピン領事部(東日本であれば、港区六本木にあります)に出頭する必要があります。さらに、この結婚手続きには事前の予約が必要ですが、この予約は、在日フィリピン領事部の電話がなかなかつながらないなどの手間がかかります。弊事務所では、在日フィリピンオフィスと提携しておりますので、この予約サービスも受けたわまります。
- 日本国の婚姻届を届け出る。
日本国籍の方であれば、その方の本籍地を管轄することになります。添付資料になにが必要か事前に確認することをお勧めします。
- 日本人配偶者への在留資格変更許可申請を出入国在留管理局にて行う。
この申請は、日本人配偶者の住民票記載住所を管轄する出入国在留管理局となります。例えば、フィリピン人配偶者と結婚する日本人や永住者が埼玉県にお住まいであれば、埼玉県内にある東京出入国在留管理局出張所か、または、東京都港区にある東京出入国在留管理局が申請先となります。
この在留資格変更処分申請の申請資料は、一般的な日本人配偶者などの在留資格を申請する場合と同じものとなるのが一般的です。
具体的には、
・日本とフィリピンの双方で婚姻届が受理され、既婚状態である。
・配偶者など、身元保証人がフィリピ人配偶者の日本で生活するに足りる収入や資産があり、かつ、相当の金額をわたすことができる。
・健全な交際履歴を証明できる。
などなどです。具体的な添付資料については、弊事務所にご連絡いただければ、ご相談賜ります。
- 許可処分が下りたら在留カードを取得する。
変更許可申請を受理した在留管理局にて取得します。
以上の手続を経て、フィリピン人の配偶者様が日本にて日本人等の配偶者として中長期日本に在留が許されることになります。
また、すでに何らかの在留資格を得て(もしくは無資格で)日本に在留しているフィリピン人との婚姻に伴う在留資格は上記の手続とは異なる手続の場合もあります。
特に既に他の方と婚姻しているなどの場合は、手続も複雑になることが多いですが、フィリピンでの離婚手続などについてもご相談に応じます。
なお、頻繁に耳にしますが、フィリピンに離婚という制度はないと言われますが、フィリピン国籍以外の配偶者との離婚は可能です(いわゆるアナルメントなどと呼ばれる裁判手続です)。
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