近頃の教育とかいろいろブツブツ

近頃の教育としましたが、数十年前より状況がおかしいと思います。
他のこともブツブツと愚痴ると思います。
隔日です。

発熱患者への診察拒否が起こる。舛添厚労相は「医師法違反」と

2009年05月07日 | Weblog
 5月6日に報道されたことに発熱などの症状がある患者に対して診療を拒否した医療機関があり、東京都の発熱相談センターに寄せられた事例が2~5日で92件に上るというのです。これ、東京都だけですから、全国では相当数になるのでは。
 エイズの時には感染者に対する診療拒否がありましたが、今回は海外旅行をしていない発熱の症状があるというだけでの診察拒否です。拒否した医療機関の医師は大学でどのような教育を受けてきたのでしょうか。2つの意味で大きな問題があると思います。
 一つは「情報収集」つまり「新しい医学情報」などを積極的にしっかりと理解しようとしていない姿勢ですね。今回の豚インフルエンザはエボラ出血熱などから比べたら、対処しやすいです。適切に治療すれば、普通のインフルエンザと同程度のようですね。拒否した医療機関の医師は普通のインフルエンザの患者も拒否しているのでしょうか。免疫ができていない分、悪化しやすいとしても鳥インフルエンザに比べれば、弱毒性だそうです。
 それと「医師の勤め」ですね。これが日本ではおかしくなってきたのでは。飛び石連休になると間の平日もお休みする開業医もいるみたいなのです。一部の病院勤務医に負担がかかることになってきているのです。負担を少しでも減らすために、救急や夜間・休日診察をしている医師の報酬を引き上げてほしいですね。財源は「救急や夜間・休日診察をしていない医師」の分から回せば、増やさずにできるのでは。患者にとっては、適切な負担で治療して貰えるのなら、病院でも開業医でもどちらでもよいのですは、現実は病院が崩壊したら困ります。それは、重症患者とか病院でしか治療できない分野の患者とかですね。
 今回の診察拒否がどの医療機関で起こったのかは報道されていませんが、調べてみる価値はあると思います。

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1 コメント

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実際は (ギララ)
2009-05-09 12:34:55
新型インフルエンザの感染拡大の防止の観点からも、発熱外来に指定されていない一般の医療機関が新型インフルエンザの感染の疑いがある発熱患者を他の医療機関に受診するように、お願いすることは、応召義務違反にあたる、「診察拒否」では、ないということです。
(ただし、単なる発熱患者や、発熱相談センターで一般外来の診察をすすめられた患者をみないのは駄目)

かつては、たいていのお医者さんが、インフルエンザを「超能力」で「診断」してきたわけですけど、科学の発達した現代では、そういうことは許されません。インフルエンザ診断キットを使います。しかし、今、インフルエンザの診断キットの在庫のある病院は少ないのです。
現実は、ほとんどのケースで、インフルエンザの診断キットや、抗ウイルス薬の在庫の尽きた病院が、設備の整った外来受診を薦めたということを、医師叩きをしたい、各個の事例を、ろくに確認もせずに、「診察拒否」という実に耳障りのよい言い回しで、マスコミが広めたというのが事実のようですね。


他の医療機関への受診勧奨「応召義務違反に当たらず」―新型インフル

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/21914.html


 厚生労働省の外口崇医政局長は5月8日の参院厚生労働委員会で、新型インフルエンザの感染の疑いがある発熱患者が受診した、
発熱外来のない医療機関が、他の医療機関への受診や、発熱相談センターへの相談を勧めたとしても、医師法19条で規定する
「医師の応召義務」違反には当たらないとの認識を示した。
 また、相談センターの指導に従って、発熱外来のない医療機関を受診した場合については、「発熱相談センターで
新型インフルエンザの疑いが極めて低いと判断して対処方針を示したので、基本的には一般の発熱患者と同等に扱うべきだ」とした。

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