鳥取県東部広域行政管理組合が鳥取市河原町国英地区に計画する可燃物処理施設の建設差し止めを、地元の郷原集落が求めた訴訟で、先週出された出された鳥取地裁判決は、耳を疑いました。
この訴訟は、同地区でごみ焼却施設を運営していた八頭環境施設組合が地元集落と「次期施設は本施設およびその周辺には設置しない」との協定を結んでいたことから、同組合のごみ処理業務を引き継いだ東部広域行政管理組合に継承されているとして11年10月に提訴したものです。
鳥取地裁は、「八頭環境施設組合も、東部広域行政管理組合も、構成自治体も独立した地方公共団体。協定の当事者でない東部広域に法的拘束力は及ばない」と判示し、原告側の訴えを全面的に退けました。「法律上無理がある。政策選択の争いであり、選挙などの政治過程によって決着すべき」と付け加えた。
あきれました。河原町の債権も、債務も、合併した鳥取市が承継しているはずです。そうなれば八頭環境施設組合の協定も、東部広域行政管理組合は承継したと考えるのは普通の市民の感覚です。しかも、政策選択の争いだという付言も、司法の本質を理解していないのではないかと思います。司法は唯一、市民の権利を行政が踏みにじった時に、是正できる力を持った機関であり、それが三権分立の大切さなのに、これではまるで行政の追認機関であり、ミッションを忘れた不当判決ではないでしょうか。私には全く理解できない判決でした。
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