鳥取県弁護士会が主催する「子どもの権利条例の勉強会」に出席しました。子どもの権利条約を受けて、県内でも条例化を目指すための勉強会です。前回は私と市谷さんの2人の県議の参加でしたが、今回は常連の浜田さんのほか、長谷川さん、森さん、坂野さん、谷村さんも加わり、県議7人の参加となりました。県条例の制定を目指しているだけに嬉しい限りです。
子どもの権利条約は、1959年に国連総会で採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択された国際条約です。締約国・地域の数は193.未締約国ははソマリアとアメリカの二カ国のみです。そして、この子どもの権利条約の理念を、地方自治体でも生かそうと、子どもの権利条例が、川崎市や岐阜県多治見市など、複数の自治体で制定されています。
この日の勉強会で議論の中心となったの第12条です。
Article 12
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.
2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.
(日本語訳)第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
子どもの思い、考えを大切にするためには、その意見をしっかりと大人が聞いてあげることが大切です。そのために、子どもたちの意見表明する権利を認め、その意見も大切に考慮しようよというのが条文の趣旨です。
実は県議会で私は、この問題で発言を繰り返しています。今、保育学院や鳥取西高の施設をどうするかの議論がされていますが、そこで学んでいる生徒たちの意見や思いをしっかり聞くべきだと提言しています。これらの施設の検討会の委員は、みんな大人です。本当にそれでいいんでしょうか。毎日、通っている当事者の生徒たち、これから進学するであろう小中学生の意見こそ、一番大切にすべくだと思うのです。その意味で条約の12条を、条例に持ち込むべきだと考えています。
子どもの権利条約は、1959年に国連総会で採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択された国際条約です。締約国・地域の数は193.未締約国ははソマリアとアメリカの二カ国のみです。そして、この子どもの権利条約の理念を、地方自治体でも生かそうと、子どもの権利条例が、川崎市や岐阜県多治見市など、複数の自治体で制定されています。
この日の勉強会で議論の中心となったの第12条です。
Article 12
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.
2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.
(日本語訳)第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
子どもの思い、考えを大切にするためには、その意見をしっかりと大人が聞いてあげることが大切です。そのために、子どもたちの意見表明する権利を認め、その意見も大切に考慮しようよというのが条文の趣旨です。
実は県議会で私は、この問題で発言を繰り返しています。今、保育学院や鳥取西高の施設をどうするかの議論がされていますが、そこで学んでいる生徒たちの意見や思いをしっかり聞くべきだと提言しています。これらの施設の検討会の委員は、みんな大人です。本当にそれでいいんでしょうか。毎日、通っている当事者の生徒たち、これから進学するであろう小中学生の意見こそ、一番大切にすべくだと思うのです。その意味で条約の12条を、条例に持ち込むべきだと考えています。