the other side of SmokyGitanesCafe
それとは無関係に・・・。
 




GITANES嗜好者の言い分~
酔っ払わない分、酒よりGITANESの方がマシ。
それとは無関係に・・・。


sankei webからの引用。
」」」」」」」」」」」」

飲酒で懲戒免職、不服申し立て 横浜市元教諭
 今年1月に飲酒運転で懲戒免職処分になった横浜市立中学校の元男性教諭が、
「免職は裁量権の乱用」として、横浜市人事委員会に不服申し立てをしていたことが
11日、分かった。市教育委員会は平成16年に「飲酒運転は原則免職」と定めて
いるが、飲酒運転による懲戒免職処分の不服申し立ては初めて。

 元教諭は、17年12月15日、ビールコップ1杯とウイスキー水割り2杯を飲酒。
約1時間後に車で子供を迎えに行く途中、旭区内の飲酒運転の一斉検問で摘発され、
罰金20万円の略式命令を受けた。この経緯を学校に報告し懲戒免職処分となった。

 市教委は16年7月、「飲酒運転は原則として免職。特段の事情がある場合には停職」と規定。市教委は、「校長会で飲酒運転をしないよう徹底指導した後に起こしたので
免職が相当」と判断した。

 これに対し、元教諭は「処分は重すぎる。裁量権の乱用である」と指摘し、市人事委
に不服申し立てを行った。背景には、17年10月、飲酒運転の一斉検問で摘発され
学校に報告を怠ったのに、停職3カ月で済んだ市立中の男性教諭がいたことがあるという。

」」」」」」」」」」」」」」」」」」」


子どもの言い分しかできない大人が、学校では教壇に立ち
子どもに学問を授けているということだ。


「裁量権の濫用」を言う彼は、それが「個人の権利の濫用」であることに
どうして気付かないのだろうか?

公的な機関に、正式な手続きを踏んで主張するべきことなのだろうか。

免職処分にされることは、誰の勘違いでも誰の陰謀でもないのだ(多分)。
好んで酒を飲んだ自分が、その後自分の意思で車を運転したことに対する
単なる報いに過ぎないのだが。



さて、この先生の言い分が認められたとき、この学校では

「法律で禁止されていることをやってしまったら処分されるが、
『それは重すぎるぞ!』とゴネたら許される。世間とはそういうものです。」

という教えが生徒たちに行き渡るだろう。

まことに、現実的な実践的な教訓だ。


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