生活保護を受けていると収入があった場合、役所の担当者に申し出なければなりません。四半期ごとに調査票も送られてきますが、それ以外にも担当者と相談して申告することもあります。
先日申告したのですが、一件はETCの前払い制度があったのですが、それが廃止になり先払いしていた料金が返却されてきました。5万円を払い込むと5万8千円分利用できるという制度で、10万円払い込みましたので11万6千円分利用できたということになります。車をもっていた時期に高速道路を利用するときには、ETCのカードを差し込んでETCレーンを通過すると、利用した分がそこから引き落とされていくというわけです。
残金が2万4千円ぐらい残っていて、その制度が廃止になったので割り増し分を勘案して計算されて1万8千円ぐらいが戻ってきました。生活保護の担当者に黙っていればわからないともいえるのですが、公的な制度からの戻し入れ金なので、正直に申告しました。
もう一件は、借金の問題で弁護士の先生に処置をお願いしているのですが、最初の段階で申告したクレジットカードの利用分も借金の処置のなかに含まれていました。その際、弁護士の先生はクレジットカードは使わないようにと言ったらしいのですが、直接的にそのように言われなかったので、使っていなかったクレジットカードを利用してしまいました。
銀行口座からの引き落としも出来るのですが、クレジットカード払いのほうが楽なところもあったのと、使っていなかったクレジットカードならば使ってもいいものと思ったもので、商品の購入などに使ってしまいました。そうしたら、弁護士の先生から使った分は借金の処置に含まれるということで、クレジットカードを利用した請求分が銀行口座から引き落としされないように、銀行口座の残高をゼロにして公共料金等の引き落とし口座も変更の処理をしました。
そんなわけで、クレジットカードの請求分を支払っていないわけで、逆にみれば収入になるということで、3万円ほどが収入ということになりました。ETCの分とあわせて5万円くらいですが減額して保護費が支給されることになります。分割払いできないか担当者の方も相談してくださったようなのですが、一括して精算されることになりました。ですから、来月はちと厳しい状況です。
先日申告したのですが、一件はETCの前払い制度があったのですが、それが廃止になり先払いしていた料金が返却されてきました。5万円を払い込むと5万8千円分利用できるという制度で、10万円払い込みましたので11万6千円分利用できたということになります。車をもっていた時期に高速道路を利用するときには、ETCのカードを差し込んでETCレーンを通過すると、利用した分がそこから引き落とされていくというわけです。
残金が2万4千円ぐらい残っていて、その制度が廃止になったので割り増し分を勘案して計算されて1万8千円ぐらいが戻ってきました。生活保護の担当者に黙っていればわからないともいえるのですが、公的な制度からの戻し入れ金なので、正直に申告しました。
もう一件は、借金の問題で弁護士の先生に処置をお願いしているのですが、最初の段階で申告したクレジットカードの利用分も借金の処置のなかに含まれていました。その際、弁護士の先生はクレジットカードは使わないようにと言ったらしいのですが、直接的にそのように言われなかったので、使っていなかったクレジットカードを利用してしまいました。
銀行口座からの引き落としも出来るのですが、クレジットカード払いのほうが楽なところもあったのと、使っていなかったクレジットカードならば使ってもいいものと思ったもので、商品の購入などに使ってしまいました。そうしたら、弁護士の先生から使った分は借金の処置に含まれるということで、クレジットカードを利用した請求分が銀行口座から引き落としされないように、銀行口座の残高をゼロにして公共料金等の引き落とし口座も変更の処理をしました。
そんなわけで、クレジットカードの請求分を支払っていないわけで、逆にみれば収入になるということで、3万円ほどが収入ということになりました。ETCの分とあわせて5万円くらいですが減額して保護費が支給されることになります。分割払いできないか担当者の方も相談してくださったようなのですが、一括して精算されることになりました。ですから、来月はちと厳しい状況です。