自らの壁を破るには、腹を決めることだ

2024年06月09日 20時34分55秒 | その気になる言葉

▼臆病や弱さは、あきらめを生み、「もうだめだ!」「これ以上はできない」と、自分の壁をつくり出してしまう。

▼慢心は、油断と安逸を生み、敗北の墓穴を掘る。

その弱い心を打ち破り、自らを鼓舞するのだ。

▼自らの壁を破るには、腹を決めることだ

断じて成し遂げてみせると、一念を定め、勇猛果敢に行動するのだ。

▼生きること、社会的な活動は、常に勇気の行動である。

勇気を引き出す源泉こそ強気一念と使命感である。

常に負けない自分になるのである。

 

 

 

 

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誰もが何かの天才

2024年06月09日 19時48分13秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▼他人からみて苦闘と思われることがあっても、自分ではそのなかに常に喜びというか希望が輝いており、そのため苦労という感じがなかったのかもしれません―実業家の松下幸之助さん

▼未来を見据え、目的を持って生きる人には、苦労は忌避するものではなく、喜びや希望と不可分なのかもしれない。

▼人生には、不運に見舞われる時もある。

だが、未来まで不運が続くとは限らない。

それを<不幸>と嘆くか、それとも<幸運>の転換点とするかは、自分の一念次第である。

▼信念に生きる全ての経験は生きるものだ。

▼誰もが何らかの天才ともいえる。どんな困難にあっても自分を信じて、挑戦の青春を謳歌するのである。

▼限界の壁を作ってしまうのは、自分だが、不可能を可能に変えるのはまた自分である。

だからこそ、若い時に、努力を積み重ねてほしい。

 

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創作 私はいじめっ子だった

2024年06月09日 14時25分50秒 | 創作欄

私は、幼児から母親から厳しく指導されて育った。

「男の子は獅子の子」に育てる。

それは、母親の思い込みによる幻想のようなものであったのかもしれない。

その私に比べて性格が優しい2歳年上の姉の晶子は、両親に可愛いがられていたのだ。

だが、好き嫌いが激しい晶子は、小学校の給食を完食できず、しばしば残して帰宅していた。

担任の教師から給食を残したことを厳しき指導された晶子は、その後は持参したタオルで残した給食包み自宅へこっそりと持ち帰る。

私5歳の私は、姉が持ち帰る美味しそうな給食の残りを楽しみにした。

姉は幼稚園を卒業したが、私は保育所に預けれた。

母親の洋子は私立の女学校の社会科の教師であり、社会主義者でもあった。

父親の洋三は、大手企業の傘下の企業の経理部の責任者だった。

私は、幼稚園卒業の姉に嫉妬していた。

このため、小学校では、幼稚園出の子ども知り、その子たちをターゲットにいじめに走っていたのである。

 

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伊藤博文を暗殺した安重根を語る 映画「英雄」

2024年06月09日 14時22分23秒 | 社会・文化・政治・経済
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[ソウル=イ・ギョンミ、大草紀子]
[映像=CJ ENM Movie公式YouTubeチャンネル]

「コレア、ウラ!(大韓帝国、万歳!)」
1909年10月26日、韓国の独立運動家、安重根(アン・ジュングン)は、大韓帝国侵略の元凶とされる初代韓国統監を務めた伊藤博文元首相を中国・ハルビン駅で暗殺した。現場で安は、ロシア語でこう叫んだ。

ミュージカル映画「英雄」は、朝鮮時代の独立運動家である安重根が、義挙を準備していた時から、日本で死刑判決を受け、死を迎えるまでの一年あまりを描いたミュージカル映画だ。同名のミュージカルが原作で、歴史の人物を描いたストーリーと音楽の力が観客を惹きつける。

KOREA.netは名誉記者の大草紀子さんと一緒に、8日にソウル市内の映画館で開かれたメディア向け試写会・記者会見に行ってきた。

映画「英雄」のワンシーン=CJ ENM

映画「英雄」のワンシーン=CJ ENM


日本による植民地支配や独立に関する映画や舞台作品は数多くあるが、その度に日本では「抗日映画」などと言われ、公開されない作品も多い。「安重根の最後の一年を描いた作品」と聞いて、日本人はどう思うだろうか。

映画は、大韓民国の独立のために命を賭けることを誓う安重根と義士(独立運動家)たちの場面から始まる。支配された者たちの怒り、悲しみ、強い誓いが、力強い歌で表現される。

しかし、そこから一転して、安が故郷で家族と過ごすシーンに切り替わる。国のために闘う安を微笑んで見送る母と、最後まで納得できない妻。その場面で、観客は「人間・安重根」の姿に惹かれ始める。

安重根のハルビン駅での義挙は、日本による侵略を世界中に伝え、抗日運動を再び勢い付けた=独立記念館

安重根のハルビン駅での義挙は、日本による侵略を世界中に伝え、抗日運動を再び勢い付けた=独立記念館


大草さんは「韓国人が安重根のことをどれほど知っていて、どんなイメージを持っているのかはわからないが、日本人である私は、安重根のことをほとんど知らないと言ってもよい」とし、「伊藤博文を暗殺した独立運動家ということ以外はほぼ知らないし、歴史の時間にも、その人物像について学んでいないため、この映画を通じて安について少しは分かるようになった」と語った。

映画では、仲間たちと一緒に、大韓民国独立を目指して活動する安の姿が描き出される。こう書くと、真面目で重い映画だと思われるかもしれないが、日本、中国、ラトビアなどで撮影された映像は雄大で美しく、軽快にテンポよく進むストーリーは観客を飽きさせない。ユーモアで笑いを誘う場面も多い。

大草さんは「加害国の人間である私は、この歴史の事実や意味をもっと深く考えるべきである。また、過去の出来事を反省し、日本がしてきたことに思いをはせるべきなのだろう」とした。

その上で「この映画を観て、感じることはもちろん人それぞれ違うだろう。私が感じたのは、平和で自由な人生の重要さと、大切な人や物を守る勇気だ」とし、「反省をするだけでなく、今この時に起こっている戦争や暴力を止めるために、小さくとも一歩を踏み出す勇気、声を挙げる勇気が必要だ」と伝えた。

映画「英雄」のユン・ジェギュン監督(右から4番目)と俳優たち=8日、ソウル、CJ ENM

映画「英雄」のユン・ジェギュン監督(右から4番目)と俳優たち=8日、ソウル、CJ ENM


ミュージカル映画「英雄」は、撮影現場で役者が実際に歌を歌って録音する方式を採択した。2009年ミュージカル初演から今まで主人公の安重根を演じ、今回の映画でも主人公を演じた俳優チョン・ソンファは「カメラが回ってからは、(歌の)音が少しでもずれると、どうしても気になって感情を維持することが難しくなる。演技と歌のバランスをとるのがとても大変だった」と話した。

その上で「タイトルは『英雄』だが、ヒーローものに出てくるような人物に見えるのだけは避けたかったので、かなり頑張った」とし、「何よりも(安重根という)人間自体がそのまま伝わってくれたらと思う」と語った。

ユン・ジェギュン監督は「韓国のために命を捧げた多くの独立運動家、その中でも特に安重根義士の最後の一年を描いたこの映画に注目してほしい」と話した。

21日に公開された映画「英雄」は、観客動員数88万6945人(27日午前11時時点)を記録している。


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小説 ハルビン

2024年06月09日 14時10分41秒 | 社会・文化・政治・経済

ハルビン (新潮クレスト・ブックス) 単行本(ソフトカバー) – 2024/4/25

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日米同盟の地政学

2024年06月09日 13時52分16秒 | 社会・文化・政治・経済

「5つの死角」を問い直す (新潮選書) 単行本(ソフトカバー) – 2024/4/25

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能力で人を分けなくなる日

2024年06月09日 13時37分26秒 | 社会・文化・政治・経済

 いのちと価値のあいだ (シリーズ「あいだで考える」

 

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保護司の役割

2024年06月09日 13時26分42秒 | 社会・文化・政治・経済

毎月、保護観察対象者が保護司の家を訪問(来訪)したり、保護司が対象者の家を訪問(往訪)したりします。 そこで保護司は、対象者の生活状況などについて話し合い、相談に応じて指導・助言を行います。 また、保護司は毎月1回、これらの内容を「報告書」にまとめ、保護司専用ホームページなどを利用して保護観察所に提出します。

保護司とは


処遇活動の様子(面接風景)

 保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
 保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。
 保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生かし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から地域社会に戻ってきたとき、スムーズに社会復帰を果たすことができるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める犯罪予防活動を行っています。
 保護司は、安全で安心な地域社会を保つために、地域社会の一員として、誰かが担わなければならない役割を果たされている方々であり、全国で約4万7,000人が活躍されています。


(ある保護司の声)
 
保護司になってから、これまで多くの保護観察を担当してきました。自分が保護観察を担当していた人がきちんと更生の道へ歩む姿を見られることが、一番やりがいを感じられる瞬間だと思います。

例えば、中学生の頃から非行に走り、一時は少年院にも入っていた少年が、穏やかな表情になり、顔を見て話をしてくれるようになったときや、過去に担当していた人から、近況報告の連絡が来たときには、ホッとするとともに、彼らの成長に喜びを感じます。(社会を明るくする運動HPより)

保護司の職務


地域活動の様子(犯罪予防活動)

 保護司は、地域の人々や事情等をよく理解しているという特性を生かし、保護観察官と協働して、保護観察を受けている人の立ち直りを支援する「処遇活動」と、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める「地域活動」の2つの活動を主に行っています。なお、活動に応じて実費弁償が支給されます。
 

・処遇活動

(1)保護観察
 月に2~3回程度、保護観察対象者を自宅に招くなどして面接を行い、保護観察中の約束事や生活の指針を守るよう指導するほか、就労の援助、本人の悩みに対する相談等を行い、毎月保護観察所に報告書を提出します。

(2)生活環境調整
 矯正施設に収容されている人が釈放されたときに、更生に適した環境で生活ができるよう、収容中から帰住先の調査や引受人との話し合い、就職先等の調整を行うなどし、必要な受け入れ態勢を整えます。


 

・地域活動(保護司会活動)

(1)犯罪防止活動
 犯罪や非行のない地域社会を築くため、毎年7月を強調月間として、“社会を明るくする運動”(※)を行っています。地域の特性に応じて、挨拶運動やデジタルツールを活用した啓発活動などを行い、再犯を防止することの大切さや更生保護の活動を推進しています。

※ “社会を明るくする運動”:すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。

(活動の例)
・街頭パレードの実施
・デジタルサイネージを利用した駅等での広報活動
・スポーツ団体とのコラボによる啓発活動
・一般市民も参加する講演会の開催
・公開ケース研究会の開催
・作文コンテストの実施
 その他、地域の特色に応じた様々な活動が積極的に行われています。

(2)関係機関との連携等
 保護司は、地域で住民集会を開いたり、学校等と連携するなどして、更生保護や立ち直り、保護司への理解・協力を求めるだけでなく、保護司であるがゆえに地域の様々な機関・団体と連携して活動するなど、地域社会の安全・安心のために様々な形で貢献いただいています。

(保護司会の活動紹介)
・保護区内中学校での出前講座(非行防止教室)の開催
・警察署等と連携した広報活動
・更生保護女性会やBBS会、更生保護施設との連携
・社会福祉関係団体からの委託事業の実施
 その他、地域の特色に応じた様々な活動が積極的に行われています。

“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~についてはこちら
保護司と学校との連携についてはこちら
保護司のパンフレットについてはこちら

 
例えば、1か月の活動はこうなります。

 毎月、保護観察対象者が保護司の家を訪問(来訪)したり、保護司が対象者の家を訪問(往訪)したりします。そこで保護司は、対象者の生活状況などについて話し合い、相談に応じて指導・助言を行います。また、保護司は毎月1回、これらの内容を「報告書」にまとめ、保護司専用ホームページなどを利用して保護観察所に提出します。保護観察中に何か問題などが起こったときには、保護観察官に連絡し、アドバイスを受けます。各地域には保護司会が有り、定期的に会合や部会が開催されるので、そのような会合や部会に参加して、保護司会の活動等について話し合います。そのほかに保護司会の活動としては、毎年7月を強調月間として行われる”社会を明るくする運動”を中心とする、犯罪予防活動の実施などがあります。

保護司会(保護司組織)


保護司会活動の様子(部会)
 保護司の活動区域として全国に886の保護区が設けられており、保護区ごとに保護司会が組織されています。保護司は、保護司会に所属し、原則として保護区内で活動することになります。
 なお、保護司会によっては、会の運営のため、会費を徴収しているところもあります。
 
(保護司会活動の内容紹介)
・保護司の職務を支援する活動(必要な資料及び情報の収集、研修など)
・保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝
・保護司の人材確保の促進に関する活動
 その他、保護司会の規模や地域の特色に応じ、積極的な活動が行われています。

 

更生保護サポートセンター


更生保護サポートセンター内観(相談室)
 保護区ごとに、更生保護の諸活動の拠点として更生保護サポートセンターが設置されています。
 更生保護サポートセンターの多くは、保護司会が市町村や公的機関の施設の一部を借用して、開設しており、そこでは、経験豊富な「企画調整保護司」が常勤して、保護司の処遇活動に対する支援や関係機関との連携による地域ネットワークの構築、犯罪・非行の予防活動の企画などを行っています。
 また、保護司を始めとする更生保護ボランティアの会合や更生保護活動に関する情報提供の場としても活用されています。
 平成20年度から整備を開始し、現在、全国の保護司会に設置されています。

 

保護司の任期・年齢条件

 任期は2年ですが、再任は妨げないこととされています。
 保護司委嘱の年齢条件は66歳以下であり、再任時の年齢は76歳未満としています。
 ただし、希望すれば、特例的に、78歳の前日まで再任することが可能です。

 

保護司の具備条件

 保護司は以下の条件を全て具備する者から法務大臣が委嘱するとしています。(保護司法第3条)
・人格及び行動について、社会的信望を有すること
・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
・生活が安定していること
・健康で活動力を有すること


 

保護司の委嘱手続


保護司委嘱手続の流れ
 保護司に委嘱されるまでには、いくつかの手続があります。
 保護司に関心がある方は、まずは保護観察所に御相談ください。
 保護観察所は、御本人との面談や保護司会の意見を聴くなどして、保護司としての要件(保護司の具備条件)を満たしているか、お住まいの地域に保護司を新たに配置する必要があるかなどを判断します。
 なぜ保護司会の意見を聴くかというと、保護司は、保護司会(全国で886)に属することとされているためです。
 保護司として活動していくに当たっては、当該保護司会での活動に参加していけるかどうかも重要な点となるため、まずは所属する予定の保護司会の御意見をお聴きするという運用になっています。
 保護観察所長が保護司の要件を満たしていると認める場合には、保護司選考会(※)に諮問します。
 諮問を受けた保護司選考会は審議を行い、保護観察所長にその結果を答申します。
 保護司選考会の結果、適任とされた場合は、保護観察所長が保護司候補者として法務大臣に推薦します。
 
※保護司選考会:保護司法の規定により保護観察所に設置された諮問機関です。保護司選考会の委員は、地方裁判所長・家庭裁判所長・検事正・弁護士会会長等から法務大臣が委嘱します。
 

保護司研修

 保護司になると、まず初めに保護司として基本的な知識を身につけるための研修を受講します。その後も、経験年数等に応じて、各種の研修を受講します。研修は、主に保護観察官を講師として行われ、その内容は、関係法令の学習、面接の方法や報告書の作成方法の習得、事例研究など多岐にわたります。
 また、保護司専用ホームページから研さん資料を確認することもできます。

保護司インターンシップ・保護司セミナー

 地域によっては、保護司会活動を体験する保護司活動インターンシップや保護司活動を紹介する保護司セミナーを開催しています。
 詳しくは最寄りの保護観察所へお問い合わせください。

問合せ先

 保護司活動に関心がある方は、最寄りの保護観察所へお問い合わせください。
 全国の保護観察所一覧はこちら

各種リンク



 

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保護司の生活支援活動

2024年06月09日 13時18分46秒 | 社会・文化・政治・経済
平成30年版 犯罪白書 第2編/第5章/第1節/2

 

2 生活環境の調整

受刑者の帰住予定地を管轄する保護観察所では,刑事施設から受刑者の身上調査書の送付を受けるなどした後,保護観察官又は保護司が引受人等と面接するなどして,帰住予定地の状況を確かめ,住居,就労先等の生活環境を整えて改善更生に適した環境作りを働き掛ける生活環境の調整を実施している。この結果は,仮釈放審理における資料となるほか,受刑者の社会復帰の基礎となる。

刑の一部執行猶予制度の導入に伴う更生保護法の一部改正により,平成28年6月1日から,保護観察所が行う生活環境の調整について,地方更生保護委員会が指導・助言・連絡調整を行うこと,受刑者に対する調査を行うことが可能となり,調整機能の充実化が図られた。また,保護観察付一部執行猶予者について,猶予期間に先立って仮釈放がない場合,実刑部分の執行から猶予期間中の保護観察へ円滑に移行できるよう,地方更生保護委員会が,生活環境の調整の結果を踏まえて審理し(住居特定審理),その者が居住すべき住居を釈放前に特定することができるようになった。29年に住居特定審理を経て住居が特定された者は90人であった(保護統計年報による。)。

平成29年に生活環境の調整を開始した受刑者の人員は,3万7,878人(前年比2.8%減)であり,このうち保護観察付一部執行猶予者の人員は2,428人であった(保護統計年報による。)。

平成21年度から厚生労働省と法務省が連携して取り組む特別調整本編第4章第2節5項第3編第2章第4節2項(5)及び第7編第5章第1節1項参照)において,保護観察所は,高齢又は障害を有する矯正施設被収容者で,かつ,適当な帰住先のない者に対する生活環境の調整について,特別な手続を定めて実施している。

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