2009/1/29
ときどき、懲役刑を受けた人が、実は冤罪だった
などと報道されたりします。
冤罪となった理由によって、
誰に、何を賠償してもらえるのかが変わる気がしますが、
でも、どういう理由であっても、所詮、
もともとの刑事裁判での裁判官の判断ミスだったわけですよね??
となると、裁判官の判断ミスだった場合、
冤罪被害者は、裁判官を訴えるんでしょうか??
だいいち、冤罪被害者は、国に対しての損害賠償だけというのでは、
判断ミスした裁判官の責任がなさすぎる気がします・・。
大きなミスではなくても、慰謝料額が裁判官によって変わると、
支払う側も、支払ってもらう側も、看過できません・・。
裁判官の判断って、冤罪でなくても人の人生を左右してしまいます。
民事事件の再審で判決が変わったときでも、
判断ミスした裁判官は、不法行為にもならないのでしょうか??
裁判官の判断で、人生が変わる人が沢山いるのに、
判断ミスしても、裁判官は刑罰も受けないし、不法行為も追わないのでしょうか??
なんだか、解せません。
世の中、仕事でミスしたら、大抵、処分を受けるのに、
医師なんて、医療過誤で大騒ぎになります。
ミスが命取りになる仕事は、他にも沢山あります。
それなのに、他人の人生を左右する判断をする裁判官には、
何のお咎めもなし、というのでは、あまりに解せません。
裁判官の判断ミスには、どのような処分があるのでしょうか??
衆議院?だったか、どこかに裁判官の罷免審査??
みたいのがあると聞いたことはあるのですが、
罷免審査?の場合は、裁判官の判断ミスは罷免対象外と聞いたことがあります。
裁判官の身分が、かなり保障されていることも聞いたことがあります。
だけど、いくら司法の独立といったって、裁判官の判断ミスはあります。
悲惨なのは、裁かれた市民たちですが、
裁判官の判断(判決)ミスの場合、どのような救済があるのか、
どなたか、ご存知の方がいらしたら、どうか教えて下さい。
補足
回答ありがとうございます。
[故意に不正な判決を出したとすれば犯罪になり得ます。]ですが、
具体的には、どのような犯罪なのですか?
過去↑裁判例をご存知の方がいらしたら、是非、教えて下さい。
また、その犯罪だとしても個人の責任追及は不可ですか?
、
原審を、控訴審裁判官、上告審裁判官が裁くので、
判断の適正を裁くことはあるような気がするのですが・・??
ベストアンサーに選ばれた回答
mas********さん 2009/2/504:02:18
気持ちはわかります。裁判官は提出された証拠や調書に基づいて判断しているだけですし責任の所在が何処にあるのかわかりません。どちらにしても国家賠償法という法律により国が賠償する制度です。
それに裁判官の報酬等減額出来ないとか厚く保護されていたり、司法権の独立があるのは他の機関から裁判について影響を受けないようにする為です。
裁判官自身に賠償させるとと損害賠償請求にビビって裁判官が仕事に対して消極的になって正しい判断を誤り冤罪が増えたり裁判官個人が賠償額を払えない場合など被害者は救済されなくなるので国やらが代わりに賠償責任を負うので代位責任としての法律が完備されてますよ。