薬物依存症からの回復を支援している 大阪フリーダムの ニュース98号が届いたんで読んでいてびっくりしてしもうたんやけどあの大阪市長が厚生労働省へ「生活保護制度の抜本的改革に係る提案」を出したそうや。
そん中では 違法薬物により稼働能力を亡くした者への対応として
近年,違法薬物の後遺症で就労不能となり生活保護の申請をする者が増加している。
保護受給後に再び違法薬物の使用等で逮捕される事例も後を絶たず,保護費が違法薬物の購入資金に充てられている。
こうしたことは生活保護制度の信頼を揺るがす一因となっている。
法を犯し,違法薬物により稼働能力を亡くした者へ生活保護を適用することは,市民の名を多くの得られるものではなく,通常のケースワーク業務での対応も困難である。
このため,矯正を目的とした専門的な知識と強力な指導権限のある施策(施設)で対応し,生活保護制度の対象から除く。
ということらしい。
生活保護の原則のトップは
無差別平等の原則(生活保護法第2条)
生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。
と 思うんやけど 法律の専門家である 大阪市長はこんなことを知らんはずはないやろけどなあ。
まあ,この人のいつものことやから人権とか書いてあることは一番きらいなんやろ。
ケースワークの対応が難しかったらきちんとケースワーカーの勉強を進めるべきやと思うんやけどどうやろか。