Mario先生のお話の続き
司法精神病院について
1978年の法律第180号では司法精神病院は廃止されることはなかった。保健省ではなく司法省の管轄施設であったから。
数年前まで6箇所の司法精神病院があり、1300名が収容されていた。そしてその人が社会的に危険であるとの判断が継続すれば収容は生涯続くことであった。こうしたひどい制度を廃止するためには政治的かつ法的な戦いが必要である。
憲法裁判所の検事は「法律第180号の適用によって精神病院への入院は精神疾患の治療には適切ではないどころか反治療的であり、治療は地域で行われるべきである」と考えた。2003年、憲法裁判所は、社会の防衛の必要性が患者の健康への配慮よりも優先されることはない との判断を示した。つまり、保安処分が対象者の健康を害するものであってはなるず、司法精神病院への入院には正当性がないとされた。
2014年に司法精神病院の閉鎖が決定され、REMS(保安処分を実行するための住居)が代わって制度化された。2015年4月1日から司法精神病院への新たな入院はなくなり、2017年に完全に閉鎖された。
デイケアセンターは精神保健サービスの利用者だけでなく、市民も来るところで、その中に作ることでREMSを地域に開かれたものとしている。フェスタや映画の上映会やコンサートなどが開催され、地域への包摂する機能を持っている。
犯罪を犯した精神障害者に、有責性を認め、裁判を受ける権利を認める。同時に、精神保健サービスの側も保安処分に変わる治療と社会的包摂のプログラムを提案し、実施しなければならない。
REMSは対象者の健康と治療に関わるものであって、保護のためにあるのではない。REMSのドアは、常に開かれていなければならない(この2年間に誰も逃げた人はいない)「責任を認める」ことが本人と精神保健サービスの双方にとって最重要課題である。
(映画・人生ここにあり)