改造公認車検 「コッシーの公認車検日記」

改造車公認登録業 、コッシーの公認車検日記。日常の業務の中でのエピソード、感じた事などを書いて行きたいと思ってます!

社外シート、社外シートレール、フルバケットシート、フルバケ の車検不合格、車検落ちた、車検不可、車検不適合問題

2019-05-01 20:03:23 | 公認車検
令和元年始まりですね。

令和も公認車検・社外パーツの合法化試験業務に精力的に取り組みたいと思います。

平成最後は技術基準系の質問が異常に多かったので、多分そのあたりが皆さん解決できない疑問なんでしょうかね??

平成29年からは車検時に、「目視では確認できない技術基準、協定規則系の検査時の書面確認」が始まってから、

車検場や地域によりだいぶ温度差はあるが、社外シート、社外シートレール、フルバケットシート、フルバケ、内装材、トラックバンパー、社外ブレーキなどで基準の適合性が確認できる書面を車検時に求められます。

(もちろん確認が取れなければ車検不合格になります)

(車検落ちて・ノーマルに戻して・再検して・また元に戻す。といった本末転倒な戻し行為が横行している状態です)

どうして車検対応品や保安基準適合品と表記されてる部品を購入したのに、車検不合格になるの??車検通すことはできる?車検通らないの?

ユーザーさんからしてみれば、ごもっともな疑問ですよね。

取引のある各ショップさんメーカーさんにある程度説明はしましたが、2年近くたっているのになかなか理解が進んでいません。

保安基準適合品と表記されていても、きっと何かの一部分の規程には適合しているかもしれない・・・ということで、車検時に求められる、そのアイテムに対する規程には適合しているかはわかりません。

(例えば難燃素材の保安基準に適合していれば保安基準の適合品とうたっても間違ってはいないけど、アイテムによってはそれだけじゃ車検通らないでしょ)

(しかし嘘ではないような、かなり怪しいけどね。何の保安基準に・・とは書いてないでしょ)

(車検時に保安基準適合品とか言われてもわからないの当たり前でしょ)

また、社外シートレールでシートレール強度検討書、シートレール強度証明書付き、シートレール強度計算書、的な表現の製品が売られていますが、シートレールに強度検討書や強度証明書というのは車検的にはナンセンスな書類です。

またシートバックプロテクターがあれば通るなどの都市伝説も???ですね。論点が違いすぎる。

求められるのは、あくまでも技術基準、協定規則の適合性が確認出来る書類です。

強度検討書って?何の強度?ですよね。車検の規程上ではそれではダメですね。

何か一部には保安基準適合してるので嘘ではないような、でもそれではね・・・車検通らないよ、こんな惑わす表記をするメーカーさんもあったりします。

日本の車検制度では、年式で適用される規程は変わります。よって年式や車種を縛らないで車検適合品や保安基準適合品とうたっている社外部品は怪しいですよね。

目視でOKな年式、技術基準や協定規則の適合性を書面提示で確認する年式、というように年式により変わります。

基本こういった確認手続きが年式により必要なため、車検対応品とうたって販売されている社外シートレールや社外バケットシート、フルバケ、や社外キャリパーなどの部品が車検落とされるということになります。

平成29年以降・(もちろん令和も)は車検時に各基準の適合性を確認できる書面提示が必ず必要になります。

この誤解とまだちゃんと見ていない地域もあるので、あっちの車検場では車検不合格・こっちの車検場では何も言われなかった。などと
いう都市伝説てきな勘違いが生まれます。

あくまでも規程は一つで、規程どおりにきちんと取り付けられ、きちんと書面が提示できれば社外パーツで車検落ちることはありません

ようは車検対応品を販売する社外パーツメーカーは年式やアイテムによっては、技術基準・協定規則の適合性確認用の書面を部品につけなければならない、ということです。

平成29年以降、もちろん令和の時代は、それぞれのアイテムに対して、年式、型式等の個体を特定して、車検基準適合性を確認できる書面をメーカーさん側もしくは専門の試験業者がつける必要があります。

単純に保安基準適合品とステッカーなりが貼ってあっても、それでは何だかわからないし、書面の提出でないから認められない。

ということになります。車検場側が適切に確認できる書面がマストということです。

令和の課題ですね。二年前から仕組みが全く変わったということを理解する必要があります。

(イメージとしてはスポーツ触媒に排ガスレポートの確認が必要でしょ。そんなイメージです)

たとえば画像にあるような平成31年式のワゴンですが、福祉用のサイドポップアップシート、こんなアイテムも新車付でなく後付けの場合は、車検時に座席・座席取り付け装置・シートベルト取付装置の協定規則の適合性が確認できる書面がないと車検通すことはできません。

もちろんフルバケットシートなどのスポーツシートもまったく同じになります。

祝・令和元年初日。

一般社団法人TIC自動車試験検査協会 (メーカーの試験業務)  

有限会社ティーアイシーグループ(ショップさんユーザーさんの改造公認車検業務)

ともに新時代、精力的に活動します。」



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