改造公認車検 「コッシーの公認車検日記」

改造車公認登録業 、コッシーの公認車検日記。日常の業務の中でのエピソード、感じた事などを書いて行きたいと思ってます!

シルビア インナードラム公認★社外キャリパー・ローター改造車の車検★

2017-10-25 00:45:37 | ブレーキ公認車検
★「車両総重量1.1倍以下ルール」★社外キャリパー・ローター改造車の車検★に伴い受注を見合わせていた

シルビア系S13/S14/S15のインナードラム公認受付の再開のお知らせ!!!

10月から社外キャリパー・ローターの技術基準の適合性の確認により、受注を見合わせていたシルビア系のインナードラム公認受付再開いたします。

まず今回再開するにあたり、受付条件が変わります。

受付条件

●平成8年以降の車両は基本的にABS付き(取りはずし不可)とします。(どうしてもない車両は別途相談)

●リアブレーキは日産タイプ、GT-Rブレンボの区別をさせて頂きます

●フロントブレーキが社外ブレーキに改造されている場合は、流用スカイライン用・エンドレスさんなどの社外品などそれぞれ個別に作成します
(フロントブレーキが必要ない場合はフロント純正で決裁します)
フロントブレーキを一式でやりますので、フロント社外ブレーキは技術基準の適合性を検討済みです

●車両総重量はインドラやフロントブレーキなどにより制約をされます。
(最低で元の車両総重量まで、上はおおむね1600キロくらいは取れると思いますが全体の仕様により変わります)

●価格設定は現在未定ですが。(まあ多少プラスになります) 
フロント社外ブレーキの難易度が高い場合や車両総重量の設定が難しい場合は個別相談

●かなり無茶な仕様の場合は相当高額になり、車両も長期預かりになる場合があります(引き受けできない場合もあります)

●簡単なものは数日ですが、仕様により2週間や3週間くらい時間をいただきます

細かいところはまた調整しますが、取り急ぎ受注再開しますので、シルビアユーザーさん安心してくださいね。


車両総重量1.1倍以下ルール 社外ブレーキ 公認車検 対策編

2017-10-17 23:33:01 | ブレーキ公認車検

★旧車(主に昭和の車の)のリアディスクブレーキ公認車検(ドラム式からディスク式)再開のお知らせ。

車両総重量1.1倍以下ルールに伴う旧車の取り扱いの説明です。

平成29年10月1日からのルールに伴いビックロータービックキャリパーの通検時の取り扱いが厳格化されたことにより、リアディスク化公認車検受付を一時見合わせていましたが条件付きで再開します。
今月からは、リアディスク化に伴いブレーキ一式で検討します。
仮にフロントが4ポッド式など流用や社外品の場合、いくらリアディスクの公認車検書類があっても、フロントが何もないと車検が通検できないし、車両総重量の担保がないと結局元の車両総重量を超えられないので、フロントまでまとめて検討します。(S30ZにRB26ターボなどのってると150kgくらい重くなり簡単に1.1倍とか超えてしまいますからね)

★画像の見本は,10月前に出しといた分ですがやっと出来上がった来ました。日産の旧車(ハコスカ)ですが、リアはディスク化、フロントは定番のMK63型4ポット式に変更。これをまとめて1510kgまで対応するようにしました。元が1355kgですから、1.1倍以上(1.114倍になります)ですが、OKです。
このように、フロント・リア一式で車両総重量1.1倍以上も可能です。
条件的には全部のブレーキスペックいただくのと、仕様によっては部品を確認させていただく場合があります。
重量は必ず多めにとれるとは限りません。
エンドレスさんのような社外品から流用ブレンボなどでも、対応可能です。
ただしフロントブレーキ一式でやりますので、公認後フロントを2次改造して仕様変更すると、また継続車検で引っかかる場合があります。
なるべくフロント仕様を確定してからのほうが良いと思います。ただ、フロントの難易度により価格は今のところ一定になりませんので、当面は一台ずつ要見積りになります。

★ハコスカ・Z・AE86・PS13などなど平成8年までの旧車系はブレーキ公認はひとまず安心してください。対応できるようになりました。

★余談ですがS30ZにRB26ターボなどのってると150kgくらい重くなり簡単に1.1倍とか超えてしまう車が多いですが、この場合はブレーキノーマルでも総重量的にNGなのでブレーキの検討が必要になりますので注意が必要です。
今回のハコスカも1.114倍がいっぱいでした
エンジン等の公認は問題なくも重量でNGということがあるかもしれませんね!

(今回のハコスカはもう少し各部品を試験すればもう少しいけましたけどね、リアブレーキが持ちませんでした)

★もう一つ余談ですが、今回ブレーキ変更が難しくなったイメージがありますが、いろいろ数か月にわたり事前に交渉していたが、実は根幹の部分ではかなり今までより甘くなったと実感しています。カスタマイズ・チューニングカーのユーザーさんにはいずれ機会があれば説明します(ただし根幹の部分なので難しいよ

シルビア PS13 RPS13 S14 S15 インナードラムブレーキ公認車検のお知らせ

2017-10-12 22:51:07 | ブレーキ公認車検

ニッサン・シルビア系(S13.14.15)のリアインナードラムブレーキ改造公認、受注ストップのお知らせ。

現在、バックオーダーで10台ほどお受けしていますが・・・

ほとんどの車両がフロントキャリパーも交換されていて車検場で通検できません。

平成29年10月から「車両総重量1.1倍ルール」により通検が困難なため・また改造決裁が降りず一時的に受注ストップします。

まだ、車検場側が運用間に合わない都合でギリギリ通る地域もありますが、コンプライアンス的にNGなのですべて10月からの運用で対応します。

順次、いろんな組み合わせで対応できるようにしますので、いまバックーダーがすべて終わりましたら条件付で再開します。

今後は
「この組み合わせは通せません」

「この組み合わせは元の総重量を超えられません」

「この車両は車両総重量●●●●Kgまで」

などの条件がつきます。

車両総重量1.1倍以下ルール 社外キャリパー・ローター改造車の車検 結論編

2017-10-09 01:52:12 | ブレーキ公認車検

★「車両総重量1.1倍以下ルール」★「車両重量1.1倍以下ルール」総がつかない方★社外キャリパー・ローター改造車の車検★ 結論編!!

(結論編ですのですごい長文で申し訳ありませんがきちんと説明するために最後までお付き合いください)

◆後編

◆お詫び
まず後編の前にこれまでの経緯を少しお話します。
私どもはこのままでは社外キャリパー・社外ローターの改造にある程度の制限がかかってしまい、業界が混乱しそうだと思い。
当社とで数か月にわたり調査・検討・交渉・対策してきました。
この社外キャリパー・ローターの車検問題ををどうやって一般の方にわかりやすく説明しようと考え、カスタマイズ文化が委縮しないように,、またアフターマーケット産業が後退しないように考えて。
新たな対策と少しのお目こぼしを模索していました。
9月に入り1か月を切ったので業界が混乱しないように、まず真実をお知らせしようとわかりやすいように「車両総重量1.1倍以下ルール」という言葉を作りました。
まだ9月前に打ち合わせしていたので、実際の細かい取扱いがどうなるか、既得権がどうなるか? 現状の継続検査の実態がどう変わるか、難しい審査事務規程間の関連性をどう説明するか?などなど調整が難しく。
また私どもの流石に継続車検まで踏み込まないだろうと甘く考え読み違えた部分もありました。

その結果、何百人という方から独立行政法人自動車総合技術機構や各検査部に問い合わせがいきその都度。

「4-20の話と社外キャリパー・ローターの適合性は規程的には全く関係ありません。社外キャリパー・ローターの適合性の判断は今まで通り何も変わりません」
という役所的な内容の回答がされたと思います。(全く間違いのない的確な回答です)

役所がこういった回答をすることはわかっていたので、配慮が足りず。
こうゆう回答が独り歩きして「車両総重量1.1倍以下ルール」は誤報、「社外キャリパー・ローター車検が通らない!馬鹿なこと言うな」「今までと何も変わらないじゃないか」などなど、ものすごい批判を浴びてしまいSNSで炎上。
これがいろいろな見解が飛び交ってしまいました。
私どもは合法的にチューニング・カスタマイズ文化を育てるために正しい情報を出すことを目的としてます。、
チューニング・カスタマイズ文化が委縮しないよう、社外キャリパーを今後どうやって合法的に変えることができるか、新たな対策と少しのお目こぼしを3か月にわたり模索していました。
今後とも合法的な改造を考え業界に貢献したいと思います。

◆ブレーキの改造の取り扱いに係る簡単な歴史

★平成7年11月21日以前、キャリパーやドラムからディスクに改造などすべて厳しく扱われて改造決裁が必要であった、また当時は運輸局決裁(車検場でなく関東なら関東運輸局にて改造決裁)
★平成7年11月22日、指定部品の制度ができて、キャリパー・ローターが指定部品になる(変更しても改造届け出がいらなくなった)
★平成8年(輸入車は11年)、制動装置の技術基準ができた。(指定部品の制度の後からできた)(技術基準の適合性を判断できるものは指定部品として届け出がいらなく交換できる)
★平成16年、日本の制動装置の技術基準の考え方が北米からヨーロッパ(協定規則)側に移り始めた(乗用車の細かいくくりが変わってきたのはこのためである)

◆平成29年10月1日運用の今回の4-20の規程を簡単に説明

4-20の規程全体の中のなかを簡単に説明(型式指定乗用車で重量が増える改造が行われた場合に対象になる)

4-20-(1) ①いわゆる「車両総重量1.1倍以下ルール」(制動装置に変更ない場合、車両総重量の1.1倍まではOK)

4-20-(1) ②いわゆる「車両重量1.1倍以下ルール」総がつかない方(燃漏れ、前突・側突・オフセットなどの衝突系に変更がなければ車両重量の1.1倍まではOK)

4-20-(2)今回は説明省略

◆解説編

★制動装置に変更がない場合は、解説の必要はないでしょう。規程読んだ通りです、車両総重量の1.1倍まではOK。

★制動装置の変更がある場合は?
前編では一般向きの内容なのでブレーキ改造車は「車両総重量1.1倍以下ルール」はルール対象外と答えました
正確には4-20-(1) ①のみが対象外。 4-20-(1) ②は対象。

要するに制動装置に変更がある場合でも、4-20全体的には重量が増えてなければ対象にならない。増えてれば対象です。
ただし4-20-(1) ①いわゆる「車両総重量1.1倍以下ルール」には関係ありません対象外(制動装置に変更があるので)
しかし4-20-(1) ②いわゆる「車両重量1.1倍以下ルール」総がつかない方は対象です(衝突系の技術基準なので、ブレーキが変わってもそちらがフリーになることはありません)

DIY labo では社外キャリパー・ローターが重要と考えそこに焦点をあてて解説したので、わかりづらくなってしまいました(ブレーキだけが要件の規程ではないので)。
ブレーキがかかわる①は対象外。②は衝突系の規定なので4-20規程全体で考えると対象内(ただし4-20-(1) ①だけ考えなくてよい)という意味です。
よって4-20全体で考えると対象、(わかりづらいですよね)

◆まずこれ以降の説明を理解するために、次の考えを整理してください

日本は法治国家なので、制動装置の構成部品(キャリパーらローター・マスターシリンダーなど)すべて自作・さらにエンジン・フレームすべて自作の車でも手順を踏めば合法に登録することができます。

つまりブレーキの改造など、自作のビレットキャリパーでも自作のローターでも、性能・技術基準を満たせばなんでも合法的に登録可能です。

そのうえでユーザーさん目線でブレーキ改造を見ると、おおむね3つのパターンに分かれます。

難易度低  ほぼコストをかけずに合法的に通検できる。
難易度中  そこそこのコストとそこそこの労力をかけて合法的に通検できる。
難易度高  膨大なコストと膨大な労力をかけて合法的に通検できる。

適合性の証明方法は無限にあり、自作自動車が登録できるのだから、日本の車検を委託されている独立行政法人自動車総合技術機構としては。
「社外ブレーキの改造ダメになるんですか?」
「社外ブレーキの改造規制するんですか?」
といった問い合わせには。
「我々としては、ユーザーさんのニーズを規制するわけではなく、改造そのものを規制することはありません」
という内容の回答しかありません(法治国家として自作の車だって認めてるのだから)。

まず社外キャリパー・ローターにかんして指定部品は何も関係なく改造フリーな部品という考えを一度頭から抜いてください。
最初の簡単な歴史を見てください、先に指定部品制度ができました。
そのあとにいろいろ規定が改正され変わりました。
指定部品とは保安基準適用年月日によって審査事務規程に照らし合わせて適合性に問題なければ、指定部品として届け出がいらず通検することができる部品のことです。

指定部品の適合性の判断例
(例 )タイヤのアルミホイールも指定部品ですよね。しかし規程に適合してなければ車検通らないでしょ、それと全く同じです。
なぜ社外キャリパー・ローターだげ何も確認しなくてOKなのでしょうか?ありえないでしょ(ブレーキは重要保安部品ですから使用過程車でもほとんどの部分で新車規程を適用されてますんで)。

使用過程車でも新車基準に立ち戻り確認する例
(例 )平成17年200系ハイエースの3ナンバー(乗用車)グランドキャビンの定員を減らすと。ブレーキの適合性の確認ができないので、ブレーキの改造などしてないのに車検が通らなくなります

つまり本来は規程に適合できれば社外キャリパー・ローターは指定部品として通検可能だが、ユーザーさん目線で見ると

現実的なコストで可能か?が 可能。車検通る。合法的に改造できるということで。
現実的なコストでできない場合が?車検通らない。違法。規制された。と感じるわけである。

◆社外キャリパー・ローターが変更されている車は車検通らない??そんなのあるわけないじゃん問題。

「今まで通りです」←今まで何も見られず通っていた意味ではありません。

今までの規程どうりという意味です。

上記説明をふまえて前編の通り何も担保なしでは車検通りません。(すべて規程通りです)

ただし技術基準の適合性が後退しないと判断できる担保がある場合

→ 車検通ります

ただし技術基準の適合性が判断できる担保がある場合
→ 車検通ります

ある程度の対策まではできましたが。
細かい対策に関してはSNS炎上により、細かく体系化できませんでした。H29.10.8現在やり切れませんでした。

◆社外キャリパー・ローターが変更されている車は元の車両総重量を超えられないのか??そんなのあるわけないじゃん問題。(みんなが思ってるこの問題の解説)

ふつう独立行政法人自動車総合技術機構に問い合わせをすると、4-20の話と、社外ブレーキが車検どうなるの?を問い合わせると。
「4-20の話と社外キャリパー・ローターの適合性は規程的には全く関係ありません。社外キャリパー・ローターの適合性の判断は今まで通り何も変わりません」と回答されます。
つまり関連する規程全体を把握していないと間違った解釈をしてしまうということです。

これまでの説明で4-20(1)①と、社外ブレーキは関係ないことはわかったと思いますが。
制動装置に変更のない型式指定乗用自動車の車両総重量の規制する概念が生まれたことにより4-20の規程ができました。、
しかし4-20(1)①の規程から制動装置に変更のある車は外れるといういうことを明文化された形になりました。
そうすると「じゃあ、ブレーキ変えたら重量増える改造無制限でしょ」ってゴネてくる人がいるでしょ。
結果としてもともとの乗用車の制動装置の規程をいままでどおりに曖昧に審査するわけにいかなくなりました。
4-20的に関係ないけど、結果的に、社外キャリパー・ローターの検査に関連します。
(本当はなんの担保もなく社外キャリパーなどをそのまま通検ダメでも、今まで見てなかったから、車検場忙しいし、現実的に無理でしょ、という理由で見て見ぬふり出来なくなる)

★社外キャリパー・ローターが変更されている車で元の車両総重量を超えていない場合は先に書いた難易度低(ほぼコストをかけずに合法的に通検できる)。

難易度低なので対応可能です。(合法的に出来ます)

★社外キャリパー・ローターが変更されている車で元の車両総重量を超えている場合は、ほぼ難易度中と高でしか制動装置の技術基準の適合性の判断ができません。

結果、社外キャリパー・ローターが変更されている車は諸元上の元の車両総重量を簡単には(現実的なコストでは)超えられない、という結果になります。
(難易度中・難易度高で制動装置の技術基準の適合性の判断できますのでかならずということではなく、あくまでも簡単にはです)

難易度中・高なので現実的に難しい。

以上が結論編になります。

◆対策編は現在調整中です

社外キャリパーメーカーさんと打ち合わせのうえ、今後尽力いたします。
最後まで見て頂きありがとうございました。






「車両総重量1.1倍以下ルール」★社外キャリパー、ローターは車検に通る?

2017-10-08 21:45:36 | ブレーキ公認車検

★「車両総重量1.1倍以下ルール」★「車両重量1.1倍以下ルール」★
★社外キャリパー、ローターは車検に通る?★ブレーキ改造の車検★ 結論編!!

平成29年9月6日に★「車両総重量1.1倍以下ルール」★「車両重量1.1倍以下ルール」★ という言葉を造った当社としての平成29年10月6日現在の最終結論をお話しします。

前置きとして、いままでそのまま車検通っていた・流用ブレーキで気づかれないで通っていた・検査官の認識違いや車検場が忙しすぎて見過ごされて通っていた、ローカルルールでなど間違った判断などは無しとします。
実際に事務規定通りに現実的に出来るのかなどの推測は無しです。
なにか今後、指定部品制度のような新制度の導入や大幅な審査事務規定規定の改正がないことを前提とします
ブレーキにかかわらない部分の説明は省略します。
平成29年10月6日現在の独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規定の規定通りの内容にそった判断のみでお話しします(主観や自論は入れません)。
また、ドラムからディスクブレーキの改造公認やインナードラム改造公認などの届け出が絡むような内容は難しい説明になるので今回は省いて説明します。
いわゆる旧車は別になります。今回は旧車を省いた説明になります!
10月に入ってから、既得権の考え方など細かい取り扱いなど間違いないように、独立行政法人自動車技術総合機構と細かいところの最終確認を取ったうえで説明しています。

今日はこの規定が難しすぎるとの問い合わせが多かったので。
★前編(一般ユーザーさん向けに、箇条書きに今後の検査がどうなるかの結果のみを書きます) 
★後編(パーツメーカーさん・ショップさん プロ向けに詳しく書きます)
2回にわけますね

◆◆◆前編◆◆◆◆

◆◆◆ブレーキに変更ない車◆◆◆

★オーディオやロールバーなどの改造により車両総重量が1.1倍を超えてしまった車両の構造変更検査や諸元が変わる中古新規検査や予備検査を受験する場合★
(いわゆる車両総重量1.1倍以下ルール適用)

なんの担保書類など持たずに検査に行く
→検査は通りませんNG。

技術基準の適合性が判断できる担保がある場合
→検査通ります。

◆◆◆社外ブレーキに変更の車◆◆◆
(いわゆる車両総重量1.1倍以下ルール適用外になります)
(以下の想定はすべて型式指定車で類別区分番号がある乗用自動車でブレーキを社外大径ピストンキャリパー・大径ローターに改造済みという前提です)
(平成29年9月30日以前に改造したとか、以降に改造したとかの区別はありません)
(担保とは適合性を判断できるものを指します・技術基準とは制動装置の技術基準を指します)ブレーキ以外の車両重量1.1倍以下の方の判定は省略します。総がつかない方ね!

★諸元が変わっていない車で継続車検に行く場合★

なんの担保など持たずに車検に行く
→ 車検通りませんNG

技術基準の適合性が後退しないと判断できる担保がある場合

→ 車検通ります

技術基準の適合性が判断できる担保がある場合
→ 車検通ります

上記は、諸元の変わらない予備検査・中古新規検査も同じです。

★車検証の車両総重量が過去の構造変更検査などですでにノーマルより重くなってる車で継続車検に行く場合★

なんの担保など持たずに車検に行く
→ 車検通りませんNG

技術基準の適合性が後退しないと判断できる担保がある場合

→ 車検通りませんNG

技術基準の適合性が判断できる担保がある場合
→ 車検通ります

上記は、2次改造でさらに諸元の変わらない予備検査・中古新規検査も同じです。

★構造変更検査や諸元が変わる中古新規検査や予備検査を受験する場合で車両総重量が諸元より軽いか同じ場合★

なんの担保など持たずに車検に行く
→ 検査通りませんNG

技術基準の適合性が後退しないと判断できる担保がある場合

→ 検査通ります

技術基準の適合性が判断できる担保がある場合
→ 車検通ります

★構造変更検査や諸元が変わる中古新規検査や予備検査を受験する場合で車両総重量が諸元より重い場合★(車両総重量が5Kg単位なので車両総重量が5Kgでも超えた場合)

なんの担保など持たずにに検査行く
→ 検査通りませんNG

技術基準の適合性が後退しないと判断できる担保がある場合
→ 検査通りませんNG

技術基準の適合性が判断できる担保がある場合
→ 検査通ります

◆◆◆既得権の考え方(ブレーキに変更ない車が前提)◆◆◆

★平成29年9月30日以前にオーディオやロールバーなどの改造により車両総重量が1.1倍を超えてしまっている状態で車検証諸元が出来上がっている車両の継続車検★
(いわゆる車両総重量1.1倍以下ルール適用外になります、これが既得権です)

なんの担保など持たずに検査に行く
→検査は通ります。

★平成29年9月30日以前にオーディオやロールバーなどの改造により車両総重量が1.1倍を超えてしまっている状態で車検証諸元が出来上がっていて、今回車両総重量が増加する2次改造があるので構造変更検査などを受ける場合★

(いわゆる車両総重量1.1倍以下ルール適用になります、これが既得権消滅します)

なんの担保など持たずにに検査行く
→ 検査通りませんNG

技術基準の適合性が判断できる担保がある場合
→ 検査通ります

とりあえず、早く検査がOKかNGかを知りたいという問い合わせが多いので特に多いパターンを箇条書きにしました。
この検査の判定に関する考え方は、明日以降の後編でお伝えします