改造公認車検 「コッシーの公認車検日記」

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社外シート フルバケットシート 公認 車検問題 続編

2020-08-30 09:40:30 | 公認車検
こんにちは。
相変わらず問い合わせが多いので車検時の社外シートの取り扱い、続編。

今日の車検時の豆知識は「社外シートの検査履歴について」。。。。。

社外シートとは・・・
フルバケットシート・セミバケットシート・バンから乗用車に変更・キャンピングカーに変更などなど、純正から交換や新設などです。

意外とユーザーさんの疑問が多いのが使用過程車の車検時の取り扱い。

前回も軽く触れましたが、シートの検査履歴の「ある・なし」について。

ようはそのシートの状態で検査履歴があるかどうかです。

例えばキャンピングカーでシートを新設した場合、新車時そのシート仕様で検査(技術基準・協定規則)時に基準を確認しています。

もちろん現在はシート仕様なども記録されてますので、前の状態と変わりなければ次の車検時には目視の確認のみで、書面審査は不要になります。

乗用車でもオーテックやニスモさんの車両やサイドポップアップシートなんかも新車検査(完成検査証を使わずに新車時に車検場持ち込み検査)に適合確認してますので、次の車検時に書面審査は不要です。

では、車検の途中で社外シートに変えた場合はどうなるか??

その場合、そのシートでその車両での組み合わせにおいては検査を受け基準の適合確認を受けた実績はありません。

(シート及びシート取付装置は、アルミホイールなどと違って単品で基準を有する部品ではない)

(よって単品で基準適合の判定ができない)

つまり目視の確認(きちんと取り付け等が行われてるか)、及び書面等の審査(技術基準や協定規則の適合確認)されることになります。

ようは、新品や中古でも新たにシートを購入し取り付けたら、「検査履歴のないシート」になりますので、」書面の審査が必要になります。

書面の審査は、車両法の改定でH29年から「受験者が提示する」というルールが明文化されましたので、受験者が車検時に持参して提示する。ということが前提になります。

一般的な社外シートではEマーク取得は難しいと思いますので、技術基準・協定規則の適合確認書が必須ということになります。

ここで都市伝説の、「全国の車検場に事前に適合が出てますから、適合ステッカーありますから」はまったくの根拠のない都市伝説になります。

都市伝説が生まれるのは、パーツメーカーが改定を都合よく解釈したりするのも一因です。

つまり新品購入時にきちんと根拠のある試験成績書がつかない社外シートは、原則的に一切車検には通らないということ。

車検場に適合届け出しているとか、わけのわからない車検対応ステッカー表示のメーカーさんシートは適合してるか?はたまたほんとに試験してるか怪しいですよね。

新品で販売される社外シートは、どの年式のどの型式の車に装着されるかわかりません。

昭和の車か、令和の車かで全く基準も違うのに保安基準適合(新車基準)と表示できるのは、可能でしょうか?その製品がすべての年式型式に適合なんて不可能ですね。

つまりきちんと適応年に応じて試験成績書(数10ページにはなりますよね)が購入時につく製品をセレクトしないと車検時に大慌てになります。

そうじゃなきゃ論理的におかしいですよね。

今日の画像は、現行のNDロードスターのフルバケットシートの車検時の画像です。

現行のロードスター、もちろん1回目の車検ということは、そもそも検査履歴ありませんね。しかも年式的にEU協定規則適用です。

こういった場合でも、基準にかかわる全部の試験を取得して、きちんと都内の車検場で通検しました。

年々、協定規則で車検時の基準は厳しくなっていますが、ちゃんとやれば現行車のフルバケット公認、全く問題ありません。

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